住民協働推進支援事業
町では、住民と行政との役割分担と協働による新しい地域づくり活動を支援するため、自治会やNPO等などの活動に対し、補助金を交付しています。
※住民協働推進支援事業とは、自治会等が創意と工夫により実施する地域づくり事業、従来の行政サービスを自治会等が実施する事業、その他住民協働を推進する事業です。
1 対象となる事業実施主体
自治会、コミュニティ、自主防災組織及び特定非営利活動法人(NPO)
※産業団体などの営利法人等は対象になりません。
2 対象となる事業内容の例
住民協働推進支援事業の内容は次のようなものです。
項目 | 内容の例 |
---|---|
地域づくり | 地域づくり計画の策定・周知、地域ワークショップの開催、地域性を生かしたイベントの開催など |
地域福祉 | 各種健康づくり運動、世代間交流活動、地元食材を使用した料理教室など |
環境衛生 | ごみ減量化と適正分別への取り組み、ごみステーションの適正管理、廃棄物の不法投棄監視活動など |
生涯学習・ 生涯スポーツ |
お祭り・盆踊り大会の開催、地域リーダー研修会への派遣など |
防災・安全 | 地域で独自に行う避難訓練、防災資器材の整備、道路の草刈りや除雪、登下校時間帯の地域内の見回りなど |
産業振興 | 地場産品の消費拡大や生産意欲の向上に関する取り組みなど |
担い手育成 | 小中高校生のための取り組み、小中高校生や若者が中心となって企画したイベントの開催など |
3 補助率
補助率は、補助対象事業費の5分の4です。ただし、新規に設立された自治会等が事業開始年度に申請するものは補助対象事業費の100%です。
4 補助限度額
自治会等の1団体当たりの年間限度額は、次の表のとおりです。ただし、NPO団体の場合は、一律20万円が限度額です。
世帯数 | 限度額 |
---|---|
100世帯未満 | 100,000円 |
100世帯以上300世帯未満 | 150,000円 |
300世帯以上500世帯未満 | 200,000円 |
500世帯以上700世帯未満 | 250,000円 |
700世帯以上900世帯未満 | 300,000円 |
900世帯以上 | 350,000円 |
※担い手育成事業に取り組む自治会等は事業費を限度額に上乗せすることができます。ただし、5万円を限度額とします。
※自主防災組織の事業費を限度額に上乗せすることができます。ただし、10万円を限度額とします。
5 補助対象経費
基本的に、事業の趣旨に合致するものはすべて対象となりますが、人件費や運営経費(施設の維持管理費等を含む)、酒等アルコール類の購入費は対象となりません。その他、内容によって対象とならない可能性もあります。
6 申請方法
次の書類に必要事項を記入し、町政策企画課まちづくりチームに提出してください。
提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
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補助金要綱 | ||
申請時 | 住民協働推進事業補助金交付申請書 (DOC 31KB) | 事業開始前~当該年度2月末日まで |
事業計画書 (DOC 36KB) | ||
収支予算書 (DOC 42KB) | ||
その他町長が必要と認める書類 | ||
事業内容変更 (中止、廃止)時 |
住民協働推進支援事業変更(中止・廃止)承認申請書 (DOC 28KB) | 変更事由が発生したとき |
精算時 | 住民協働推進支援事業補助金交付請求書 (DOC 27.5KB) |
事業終了後~当該年度3月末日まで |
事業計画書 (DOC 36KB) | ||
収支予算書 (DOC 42KB) | ||
支出内容がわかる領収書等の写し | ||
振込先口座がわかる通帳等の写し | ||
その他町長が必要と認める書類 | ||
前金払請求時 | 住民協働推進支援事業補助金前金払請求書 (DOC 27.5KB) | 前金払を必要とする3週間前 |
※1 郵送・持参のどちらでも構いません。
※2 受付は平日の午前9時~午後5時までです。
※3 前金払は、補助限度額の8割以内です。