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令和7年9月8日から所得に関する証明書の様式が変わります

令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和7年9月8日に町の税務システムの標準化をおこないます。

今回の標準化により、従来発行していた証明書等で、廃止・変更となるものがあります。

変更となる証明書

証明書の種類
令和7年9月7日以前 令和7年9月8日以後 記載内容
所得証明書 所得証明書 前年分の所得額
課税証明書 (廃止)

扶養証明書 (廃止)

所得課税証明書 (廃止)

所得課税扶養証明書 課税証明書 前年分の所得額、所得控除、税額控除、扶養親族等の人数、今年度分個人住民税の課税額
児童手当用所得証明書 (廃止)
(新規) 非課税証明書
  • 申告済みの方や年末調整済みの方などで非課税の方

前年分の所得額、所得控除、税額控除、扶養親族等の人数、今年度分個人住民税の課税額

  • 未申告者のうち町内にお住まいの方に扶養されている方

被扶養者である旨の記載のみ
※所得額等の記載が必要な場合は申告が必要です。また、この方が所得証明書または課税証明書を取得したい場合も申告が必要です。

※個人住民税が課税されている方は非課税証明書の取得はできません。

※未申告の方で町内にお住まいの方に扶養されていない方は、どの証明書も発行することはできません。申告を受け付けてから発行します。

注意

ご自身が必要となる証明書については町では分かりかねますので、上記の記載内容を踏まえ、提出先等にご確認ください。

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