水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
給水契約の内容について
山田町において、次の規程が給水契約の内容となります。
定型約款について
改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
上記の条例及び施行規則は、山田町において、この「定型約款」に当たるものです。
※改正民法
令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)
水道使用開始の届出について
山田町役場上下水道課(電話:0193-82-3111)
電話受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)