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水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

給水契約の内容について

山田町において、次の規程が給水契約の内容となります。

01_山田町上水道事業給水条例

02_山田町上水道事業給水条例施行規則

 

定型約款について

改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

上記の条例及び施行規則は、山田町において、この「定型約款」に当たるものです。

 

※改正民法

令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)

 

水道使用開始の届出について

山田町役場上下水道課(電話:0193-82-3111)

電話受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)

カテゴリー

お問い合わせ

上下水道課

上水道庶務係(内線342・343)

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-2302

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