新型コロナウイルス感染症について(相談・受診方法が変わりました)
新型コロナウイルス感染症が発生しています
令和元年12月以降、中華人民共和国湖北省武漢市を中心に、『新型コロナウイルス』に関連した肺炎患者が発生し、感染者や感染地域が拡大しています。
町民の皆さまは、正確な情報に基づき、過剰に心配することなく、咳エチケットや手洗いなどの感染対策に努めていただくようお願いします。
感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践例
新型コロナウイルス感染症は無症状、軽症の人であっても、他の人に感染を広げてしまいます。感染症の対策として自らを感染から守るだけなく、自らが周囲に感染を拡大させないことが不可欠です。
今後は「新しい生活様式」を心かけ、感染拡大を防いでいきましょう。
新型コロナウイルス感染症やインフルエンザを疑う発熱等の相談・受診方法
発熱等の症状のある方の相談・受診方法の流れが変わりました
11月1日から、発熱等の症状のある方の相談・受診方法の流れが変わりました。
相談・受診前に心がけていただきたいこと
- 発熱等の風邪症状がみられるときは、学校や会社を休み外出を控える。
- 発熱等の風邪症状がみられたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
- 基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは「かかりつけ医」に電話でご相談ください。
次の症状が生じた場合、まずは地域医療機関(かかりつけ医)に電話で相談・受診予約をしてください
- 発熱・咳・のどの痛み・息苦しさ等の症状が生じた場合は、まずは、「かかりつけ医」に電話で相談する。
- 相談する医療機関に迷う場合や「かかりつけ医」がない場合には、「受診・相談センター」に電話で相談する。
- 「かかりつけ医」または「受診・相談センター」の紹介・案内に従い、「診療・検査医療機関」を受診し、診療・検査を受ける。
受診・相談センター【コールセンター】受付時間:24時間(土日・祝日も対応)
電話番号:019-651-3175
FAX番号:019-626-0837
(聴覚に障害のある方をはじめ電話での御相談が難しい方に向けて、FAXでも受付をしています)
新型コロナウイルスについてのファックス相談表(PDF 72.3KB)
一般のご相談は「岩手県 新型コロナウイルス感染症相談窓口」にお願いします
岩手県 新型コロナウイルス感染症相談窓口【コールセンター】受付時間:9時~21時(土日・祝日も対応)
電話番号:019-629-6085
FAX番号:019-626-0837
新型コロナウイルス感染症相談から検査までの流れ.pdf (PDF 678KB)
妊婦の方々へ
山田町で里帰り出産を希望する場合は、症状の有無にかかわらず念のため、現在の居住地で健診を受けている担当医師と相談していただいたうえで、あらかじめ希望する医療機関に連絡していただくようお願いします。
受診にあたっては、妊娠中の経過や合併症の有無などにも十分に配慮したうえで、必要に応じ、山田町に帰省後2週間程度、自宅等の帰省先で健康観察をお願いすることがあります。
新型コロナウイルス感染症~妊婦の方々へ~.pdf (PDF 232KB)
お子様をお持ちの方々へ
小児については、小児科医による診察が望ましく、かかりつけ小児医療機関や「受診・相談センター」に電話などでご相談ください。
医療機関にかかるときのお願い
- 複数の医療機関を受診することにより感染が拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診することは控えてください。
- 医療機関を受診する際には、マスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際にマスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って口と鼻をおさえる)の徹底をお願いします。
感染症予防
新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために (PDF 556KB)
手洗い・うがい
手洗い・うがいは感染防止の基本です。外出先からの帰宅後や、不特定多数の人が触れるような場所に触れたあと、こまめに手洗い・うがいを実施することが推奨されます。
咳エチケット
咳、くしゃみによる飛沫の拡散を防いで、他人にうつさないためのエチケットです。咳やくしゃみをする際は、ティッシュなどで口と鼻を覆い、他の人から顔をそむけ、できる限り1~2メートル以上離れてください。ティッシュなどが無い場合は、口を前腕部(袖口)で押さえて、極力飛沫が拡散しないようにします。
マスクが無かったら?
- こまめに手洗いをしましょう。
- 目・鼻・口に触れないようにしましょう。
- 咳やくしゃみをするときはティッシュなどで口を鼻を覆い、使い終わったらごみ箱へ捨てましょう。
家庭内での対処法
家庭内に感染が疑われる人がいる場合の対処法は下記のとおりです。
新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)(外部リンク)
外出を控えている方に心がけてほしいこと (PDF 592KB)
クラスター対策
国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生している例がみられます。
今後の感染の拡大を最小限に抑えるため 、小規模な患者の集団(クラスター)が次の集団を生み出すことの防止です。
※「小規模患者クラスター」とは感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解(クラスター対策)(外部リンク)
新型コロナ、いま、拡げないために(チラシ) (PDF 139KB)
人との接触を減らすために
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。
あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直しましょう。
人との接触を8割減らす10のポイント (PDF 977KB)
関連情報
経済産業省
厚生労働省
国立感染症研究所
Q&A
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方、医療機関・検査機関の方向け)(外部リンク)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(外部リンク)
指定感染症とは
感染症法では、感染症をその感染力や危険性に応じて1~5類に分類し、対応することとしていますが、この新型のウイルスなど法的に未分類の感染症については、政令で「指定感染症」に指定することで、1~3類感染症に準じた高いレベルでの措置を、迅速に取ることが可能となるものです。
令和2年1月28日、新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定する政令が公布定され、2月1日から施行されました。
これにより、感染症法で規定された2類感染症と同等の措置が可能となり、状況に応じて保健所長は入院措置や就業制限の措置が可能となるなど、感染拡大防止に必要な措置が取られます。なお、措置入院に関する医療費は公費負担制度の対象となります。
また、患者を診断した医師に対しては、保健所への報告義務が生じます。