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山田町移住支援金交付事業について

更新履歴

令和6年2月15日  転入後3か月および勤務開始から3か月要件を撤廃しました。

令和5年4月20日  子育て世代加算および「いわて若者移住支援金」について更新しました。

令和4年4月20日  子育て世代加算および新卒者向け支援について追記しました。

令和3年10月1日  移住後要件の拡充および「いわて若者移住支援金」について追記しました。

令和2年6月15日  移住元要件の緩和について追記しました。

令和元年10月1日   記事を公開しました。

1.概要

 東京一極集中の是正と中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から山田町へ移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「山田町移住支援金(最大100万円)」を交付する事業を開始しました。

  2人以上の世帯での移住 100万円

              +18歳未満の子ども1人につき30万円⇒100万円 NEW!

       単身世帯での移住 60万円

2.支給対象者の要件

移住元要件(1)及び(2)両方に該当した上で、移住後要件(3)~(7)のいずれかに該当する方が対象となります。

(1) 東京23区に在住又は通勤していた方(直近5年以上)→(過去10年の間に通算5年以上)

◇ 過去10年の間に通算5年以上(直近1年間を含む)東京23区に在住していた、又は過去10年の間に通算5年以上、条件不利地域を除く東京圏に在住し、かつ東京23区に通勤していた方。

◇ 進学で23区の学校に通っていた場合、学生の期間も対象となります。ただし、1年間は就業が必要です(令和3年4月1日以降に転入した方に限ります)。

◇ 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

(2) 山田町へ移住する方

◇ 転入後1年以内であること。

◇ 申請後5年以上継続して山田町に移住する意思があること。

◇ 申請後3年未満に町外に転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。

(3) 県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就職した方

◇ 求人への応募日までに、就業先を岩手県が移住支援金対象法人として承認していたこと。

◇ 岩手県が運営するマッチングサイトに移住支援金対象求人が掲載された日以降に応募していること。

◇ マッチングサイトに移住支援金対象求人が掲載された日以降に、ハローワーク等に掲載された同一求人を見て応募した場合も含みます。

※ 山田町に移住した方で、町外かつ県内の対象法人に就職した方も対象となります。詳しくは下記の県HPをご覧ください。対象法人のリストがご覧になれます。

  岩手県移住関連事業について(外部リンク)

その他注意事項

◆ 3親等以内の親族が代表者、取締役の経営を務めている法人への就業ではないこと。

◆ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

◆ 対象法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(4) 起業支援金の交付決定を受けた方

◇ 県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けていること。

◇ 上記交付決定を受けてから1年以内であること。

  令和3年度地域課題解決型企業支援金の公募について(外部リンク)

令和3年4月1日以降に転入された方については、以下の移住後要件が適用されます。

(5) テレワークで現在の仕事を継続する方

◇ 所属先企業等から命令ではなく、自己の意思により山田町に移住し、山田町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

◇ 内閣府地方創成推進室が実施する地方創成テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先から資金提供されている方を除きます。

(6) プロフェッショナル人材の方

◇ 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業された方。

◇ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加ではないことが条件です。

(7) 山田町の定める関係人口要件に該当する方

◇ 岩手県の実施する「遠恋複業課」において、県内企業等と複業を行ったことのある方。

3.申請方法について

 就業後3か月以上、転入後1年以内に、必要書類を窓口までご持参ください。

(1) 申請窓口

〒028-1392
山田町八幡町3番20号 山田町役場 3階
政策企画課 移住支援金担当 宛

(2) 申請に必要な書類

 申請様式は下記よりダウンロードいただけるほか、政策企画課にも備え付けてあります。

《全員共通》

【様式第1号】改正あり_移住支援金交付申請書 (XLSX 17.5KB)

【別紙1(様式第1号関係)】改正あり_移住支援金支給委係る誓約事項 (DOCX 16.1KB)

【別紙2(様式第1号関係)】改正あり_いわて暮らし応援事業に係る個人情報の取り扱い (DOCX 15.1KB)

《対象求人に就業の方またはプロフェッショナル人材の方》

【様式第2-1号】改正あり_就業証明書 (XLSX 13.6KB)

《テレワーク要件が適用される方》

【様式第2-2号】改正あり_移住支援金に係る就業証明書_テレワーク (XLSX 12.2KB)

《関係人口要件が適用される方》

【様式第2-3号】改正あり_移住支援金支給に係る関係人口証明書 (XLSX 13.3KB)

《ご自身でご用意していただくもの》

  • 本人確認書類(身分証明書のコピー等)
  • 山田町の住民票の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し(移住元の所在地、在籍期間を確認できる書類)
  • 預金通帳の写し(振込先がわかるもの)

4.実施要綱

 令和3年3月31日以前に山田町に転入した方は、以下の交付要綱に従い支給されます。

岩手県移住支援事業における山田町移住支援金交付要綱(令和3年3月31日以前) (PDF 167KB)

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに山田町に転入した方は、以下の交付要綱に従い支給されます。

岩手県移住支援事業における山田町移住支援金交付要綱(令和3年4月1日から令和5年3月31日まで) (PDF 353KB)

 令和5年4月1日以降に山田町に転入した方は、以下の交付要綱に従い支給されます。

いわて暮らし応援事業における山田町移住支援金交付要綱(令和5年4月1月から令和5年6月22日まで) (PDF 168KB)

 令和5年6月23日以降に山田町に転入した方は、以下の交付要綱に従い支給されます。

いわて暮らし応援事業における山田町移住支援金交付要綱(令和5年6月23日以降) (PDF 101KB)

5.いわて若者移住支援金について

 山田町移住支援金に該当しない方でも、県の実施する「いわて若者移住支援金」に該当する場合があります。なお、山田町移住支援金との重複受給はできません。

  いわて若者移住支援金について(外部リンク)

支給額

 ・2人以上の世帯での移住 25万円

  ・単身世帯での移住 15万円

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・さらに令和5年4月1日以降に転入した場合・・・NEW!

申請者本人が18歳~25歳なら5万円

申請者本人が女性なら5万円

世帯に18歳未満の子ども(1名につき)25万円

対象者

要件1または2に該当する方が対象となります。

要件1

◇ 過去10年間にのべ5年以上23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)に在住していた方

◇ 令和3年4月1日以降に岩手県内に移住し、転入時39歳以下の方

山田町移住支援金の移住後要件(3)~(7)のいずれかに該当する方

要件2

◇ 東京圏在住かつ東京圏の大学等を卒業し、岩手県の移住支援金対象法人へ就業(新卒採用)し、岩手県へ移住(住民票の異動を伴う)した方 NEW!

申請先

〒020-8570 盛岡市内丸10-1

岩手県商工労働観光部 定住推進雇用労働室 移住定住推進担当(岩手県庁2階)

電話:019-629-5587 メール:AE0005[アットマーク※]pref.iwate.jp 

※ 迷惑メール防止のため、[アットマーク]を@に置き換えて送信願います。

申請先は県ですが、申請方法やご自身が対象になるか等、わからないことがあれば山田町政策企画課までお気軽にご相談ください。

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