山田町移住支援事業について
山田町では、東京圏への過度な一極集中の是正と中小企業の人手不足解消を目的に、岩手県と連携し移住支援事業を行っています。
移住支援金について
東京23区在勤者の方が本町へ移住した場合の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。
支給金額
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世帯での移住の場合:100万円
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18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、子供1人あたり100万円を加算
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単身での移住の場合は60万円
対象者の要件
次の「移住元要件」及び「移住先要件」に該当する方。
移住元要件
次の要件を満たすこと。
- 過去10年間の間に通算5年以上(直近1年課間を含む)東京23区に在住していた、又は過去10年の間に通算5年以上、条件不利地域を除く東京圏に在住し、かつ東京23区に通勤していた方。
ただし、東京圏(注1)のうち条件不利地域(注2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業に就職した者については、通学期間も移住元についての要件とすることができます。
(注1)東京圏【東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県】
(注2)条件不利地域は下表のとおり
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈村、青ヶ島、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀬町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
移住先要件
次の(1)~(5)のいずれかを満たす方。
(1)就業についての要件のうち一般の場合、次のいずれにも該当する方。
- 就業先が、移住支援事業を実施する岩手県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている企業等への就業ではないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 申請日において在職していること
- 企業等への応募日が、企業等が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)就業についての要件のうち専門人材の場合、次のいずれにも該当すること。
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したもの
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 申請日において在職していること
- 当該就職業先に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張又は研修による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークについての要件として、次のいずれにも該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
(4)起業に関する要件として次のいずれにも該当すること。
- 県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けていること
- 上記交付を受けてから1年以内であること
(5)関係人口についての要件として、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 以下、1~5のいずれかに該当し、かつ6~9の全てに該当する方
- 移住する以前からやまだファンクラブに入会している方
- 移住する以前に町が実施する移住ツアーに参加したことがある方
- 移住する以前に移住相談会等で本町への移住相談実績がある方
- 移住する以前にお試し住宅の利用実績がある方
- 空き家バンクを利用して移住する方
- 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を 担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務す る意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の 雇用であること。
- 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実 施したことがある方
いわて若者移住支援金について
上記移住支援金に該当しない方でも、県の実施する「いわて若者移住支援金」に該当する場合があります。なお、重複受給はできません。
地方就職支援事業について
東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う学生岩手県内の企業の採用活動に参加するための交通費を支給します。
支給金額
一人当たり上限15,200円
支援対象者の要件
- 卒業年度の6月1日以降の採用面接等にかかる往復交通費であること
- 次の「移住元要件」及び「移住先要件」に該当する方。
移住元要件
- 大学卒業年度に東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること
- 大学の卒業年度に東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること
移住先要件
- 勤務地が岩手県内に所在する企業に就職することが内定している。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、山田町内に移住する意思を有している。
支援金の返還について
次に掲げる要件に該当する場合移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
移住支援金
[全額の返還]
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に移住支援金を受給した山田町から転出した場合
- 就業の場合、申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
[半額の返還]
- 申請日から3年以上5年以内に山田町から転出した場合
地方就職支援金
[全額の返還]
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請から 1 年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請から 1 年以内に申請先市町村に転入しなかった場合 (ただし、申請時に既に申請先市区町村に住民票がある場合を除く)
- 就業から 1 年以内に要件を満たす就業先を辞した場合 (ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
- 申請先市町村への転入日から3年未満で申請先市町村から転出した場合
[半額の返還]
- 申請先市町村への転入日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出し た場合
必要書類
移住支援金
《ご自身でご用意していただくもの》
- 本人確認書類(身分証明書のコピー等)
- 山田町の住民票の写し
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元の所在地、在籍期間を確認できる書類)
- 預金通帳の写し(振込先がわかるもの)
- 申請書(様式1-1)他※
地方就職支援金
《ご自身でご用意していただくもの》
- 在学証明書
- 交通費の領収書
- 本人確認書類
- 支給要件に該当することを証明する書類
- 申請書(様式5)※
- 内定先企業による証明書 (様式6)※
※申請書類の取得ご相談はサポートセンターまでお越しください。
申請・相談窓口
〒028-1342
山田町川向町6番6号 オール内
やまだ移住定住サポートセンター
実施要綱
令和6年5月9日以前に移住した方は、以下の要綱に従って支給されます。
いわて暮らし応援事業における山田町移住支援金交付要綱 (PDF 1.28MB)
令和6年5月10日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。
いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領R6/5/10~ (PDF 366KB)
令和6年8月2日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。