所得控除の種類
所得控除の種類ごとに適用範囲と所得控除額を説明します。令和7年度の町県民税(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入に対する課税)に適用される内容です。
雑損控除
前年中に災害、盗難などにより住宅や家財などに損失を受けたとき
(1)(損失の金額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等の合計額×10%)=控除額
(2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-50,000円=控除額
※(1)か(2)の多い方の金額
医療費控除
(1)前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った医療費
(支払った医療費-保険金や医療費助成等による補てん金)-総所得金額等の合計額×5%と100,000円のいずれか少ない金額=控除額(最高2,000,000円)
(2)前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った特定一般用医薬品の購入費
(支払った対象医薬品購入費-保険金や医療費助成等による補てん金)-12,000円=控除額(最高88,000円)
※(1)か(2)のどちらかを選択
社会保険料控除
前年中に実際に支払った国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの合計金額=控除額
小規模企業共済等掛金控除
前年中に実際に支払った小規模企業共済掛金、確定拠出年金掛金、心身障害者扶養共済掛金の合計金額=控除額
生命保険料控除
前年中に支払った生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料により計算した金額=控除額
- 新契約(平成24年1月1日以降の契約)
(1)新生命保険料(2)新個人年金保険料(3)介護医療保険料
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
- 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
(4)旧生命保険料(5)旧個人年金保険料
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
※(1)~(5)の区分ごとに上記の計算表により控除額を計算します。
※新契約と旧契約の両方に控除額がある場合は、それぞれの計算表で求めた金額の合計額となります。(各控除の上限額は28,000円で、合計額の上限額は70,000円です。)
地震保険料控除
前年中に支払った地震保険料により計算した金額=控除額
年間の地震保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料の全額×1/2 |
50,000円超 | 一律25,000円 |
年間の旧長期損害保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の金額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 一律10,000円 |
※地震保険料と旧長期損害保険料の両方に控除額がある場合は、それぞれの計算表で求めた金額の合計額となります。(合計額の上限額は25,000円です。)
勤労学生控除
大学や高校などの学生や生徒で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつそれ以外の所得が10万円以下の方
控除額260,000円
障害者控除
あなたやあなたの同一生計配偶者及び扶養親族で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳や障害者控除対象者認定書などの交付を受けている方
控除額260,000円(特別障害者は300,000円、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者の場合は530,000円)
※特別障害者とは、身体障害者手帳1、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの方をいいます。
寡婦控除
次の1か2に該当する方
- 夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族(合計所得金額が48万円)がいる方で前年中の合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別してから婚姻していない方や夫の生死が不明の方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方
控除額260,000円
※事実婚の状態にある人は対象外となります。
ひとり親控除
次の要件全てに当てはまる方が控除を受けることができます。
- その人と事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方。
- 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
- 合計所得金額が500万円以下の方。
控除額300,000円
※事実婚の状態にある人は対象外となります。
同一生計配偶者
次の要件全てに当てはまる方を同一生計配偶者として申告することができます。
- 前年12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)、あなたと生計を一にしていること。
- 民法の規定による配偶者である。(いわゆる「内縁関係の方 」は該当しません。)
- 青色事業専従者・白色事業専従者ではない。
- ほかの方の扶養親族になっていない。
- 合計所得金額が48万円以下である。
配偶者控除
同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000 万円以下であれば、控除対象配偶者として申告することができ、配偶者控除を受けることができます。
控除対象配偶者の区分 |
本人の合計所得金額 900万円以下 |
本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
70歳未満の控除対象配偶者 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
70歳以上の控除対象配偶者 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
配偶者特別控除
配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
以下の要件すべてを満たす場合に、配偶者特別控除を受けることができます。
- 前年12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)、あなたと生計を一にしていること。
- 民法の規定による配偶者である。(いわゆる「内縁関係の方 」は該当しません。)
- 青色事業専従者・白色事業専従者ではない。
- ほかの方の扶養親族になっていない。
- 配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である。
配偶者の合計所得金額 |
本人の合計所得金額 900万円以下 |
本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超100万円以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
100万円超105万円以下 | 310,000円 | 210,000円 | 90,000円 |
105万円超110万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 70,000円 |
110万円超115万円以下 | 210,000円 | 140,000円 | 60,000円 |
115万円超120万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 40,000円 |
120万円超125万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 20,000円 |
125万円超130万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 10,000円 |
130万円超133万円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 0円 |
扶養控除
前年12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在、次の要件に該当する方を扶養親族として申告でき、区分に応じた控除を受けることができます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)であること。
- あなたと生計を一にしていること。
- 前年中の合計所得金額が48万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養親族の区分 | 控除額 |
---|---|
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の方) | 450,000円 |
老人扶養親族(70歳以上の方) | 380,000円 |
同居老親等扶養親族(70歳以上の直系尊属で同居している方) | 450,000円 |
一般の控除対象扶養親族(上記に該当しない16歳以上の方) | 330,000円 |
年少扶養親族(16歳未満の方) | 0円 |
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち本人または本人の配偶者の直系尊属(両親、祖父母等)で、本人または本人の配偶者のいずれかと同居を常況としている方をいいます。
※年少扶養親族は扶養控除の額が0円ですが、非課税判定等には含めます。
基礎控除
納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおり
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 |