所得控除の種類
所得控除の種類ごとに適用範囲と所得控除額を説明します。令和6年度の町県民税(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入に対する課税)に適用される内容です。
雑損控除
前年中に災害、盗難などにより住宅や家財などに損失を受けたとき
(1)(損失の金額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等の合計額×10%)=控除額
(2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-50,000円=控除額
※(1)か(2)の多い方の金額
医療費控除
(1)前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った医療費
(支払った医療費-保険金や医療費助成等による補てん金)-総所得金額等の合計額×5%と100,000円のいずれか少ない金額=控除額(最高2,000,000円)
(2)前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った特定一般用医薬品の購入費
(支払った対象医薬品購入費-保険金や医療費助成等による補てん金)-12,000円=控除額(最高88,000円)
※(1)か(2)のどちらかを選択
社会保険料控除
前年中に実際に支払った国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの合計金額=控除額
小規模企業共済等掛金控除
前年中に実際に支払った小規模企業共済掛金、確定拠出年金掛金、心身障害者扶養共済掛金の合計金額=控除額
生命保険料控除
前年中に支払った生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料により計算した金額=控除額
新契約(平成24年1月1日以降の契約)
(1)新生命保険料(2)新個人年金保険料(3)介護医療保険料
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
(4)旧生命保険料(5)旧個人年金保険料
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
※(1)~(5)の区分ごとに上記の計算表により控除額を計算します。
※新契約と旧契約の両方に控除額がある場合は、それぞれの計算表で求めた金額の合計額となります。(各控除の上限額は28,000円で、合計額の上限額は70,000円です。)
地震保険料控除
前年中に支払った地震保険料により計算した金額=控除額
年間の地震保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料の全額×1/2 |
50,000円超 | 一律25,000円 |
年間の旧長期損害保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の金額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料の金額×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 一律10,000円 |
※地震保険料と旧長期損害保険料の両方に控除額がある場合は、それぞれの計算表で求めた金額の合計額となります。(合計額の上限額は25,000円です。)
勤労学生控除
大学や高校などの学生や生徒で、前年中の合計所得金額が750,000円以下で、かつそれ以外の所得が100,000円以下の方
控除額260,000円
障害者控除
あなたやあなたの控除対象配偶者及び扶養親族で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳や障害者控除対象者認定書などの交付を受けている方
控除額260,000円(特別障害者は300,000円、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者の場合は530,000円)
※特別障害者とは、身体障害者手帳1、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの方をいいます。
寡婦控除
次の(1)か(2)に該当する方
(1)夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族(合計所得金額が480,000円)がいる方で前年中の合計所得金額が5,000,000円以下の方
(2)夫と死別してから婚姻していない方や夫の生死が不明の方で、前年中の合計所得金額が5,000,000円以下の方
控除額260,000円
※事実婚の状態にある人は対象外となります。
ひとり親控除
婚姻の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得金額480,000円以下)がいるひとり親で前年中の合計所得金額が5,000,000円以下の方
控除額300,000円
※事実婚の状態にある人は対象外となります。
配偶者控除
本人の前年中の合計所得金額が10,000,000円以下で、前年の12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在、あなたと生計を一にする前年中の合計所得金額が480,000円以下の配偶者を有する方
控除対象配偶者の区分 |
本人の合計所得金額 9,000,000円以下 |
本人の合計所得金額 9,000,000円超9,500,000円以下 |
本人の合計所得金額 9,500,000円超10,000,000円以下 |
---|---|---|---|
70歳未満の控除対象配偶者 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
70歳以上の控除対象配偶者 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
配偶者特別控除
本人の前年中の合計所得金額が10,000,000円以下で、生計を一にする合計所得金額が480,000円を超え1,330,000円以下の配偶者を有する方
配偶者の合計所得金額 |
本人の合計所得金額 9,000,000円以下 |
本人の合計所得金額 9,000,000円超9,500,000円以下 |
本人の合計所得金額 9,500,000円超10,000,000円以下 |
---|---|---|---|
480,000円超1,000,000円以下 |
330,000円 |
220,000円 | 110,000円 |
1,000,000円超1,050,000円以下 | 310,000円 | 210,000円 | 90,000円 |
1,050,000円超1,100,000円以下 |
260,000円 |
180,000円 | 70,000円 |
1,100,000円超1,150,000円以下 | 210,000円 | 140,000円 | 60,000円 |
1,150,000円超1,200,000円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 40,000円 |
1,200,000円超1,250,000円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 20,000円 |
1,250,000円超1,300,000円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 10,000円 |
1,300,000円超1,330,000円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 0円 |
扶養控除
前年12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在、あなたと生計を一にする前年中の合計所得金額が480,000円以下の配偶者以外の親族を有する方
扶養親族の区分 | 控除額 |
---|---|
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の方) |
450,000円 |
老人扶養親族(70歳以上の方) |
380,000円 |
同居老親等扶養親族(70歳以上の直系尊属で同居している方) | 450,000円 |
上記以外の扶養親族(16歳以上の方) | 330,000円 |
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち本人または本人の配偶者の直系尊属(両親、祖父母等)で、本人または本人の配偶者のいずれかと同居を常況としている方をいいます。
基礎控除
納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおり
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 |