くらし・手続き

所得控除の種類

所得控除の種類ごとに適用範囲と所得控除額を説明します。令和8年度の町県民税(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入に対する課税)に適用される内容です。

雑損控除

前年中に災害、盗難などにより住宅や家財などに損失を受けたとき

(1)(損失の金額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等の合計額×10%)=控除額

(2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-50,000円=控除額

※(1)か(2)の多い方の金額

医療費控除

(1)前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った医療費

(支払った医療費-保険金や医療費助成等による補てん金)-総所得金額等の合計額×5%と100,000円のいずれか少ない金額=控除額(最高2,000,000円)

(2)前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った特定一般用医薬品の購入費

(支払った対象医薬品購入費-保険金や医療費助成等による補てん金)-12,000円=控除額(最高88,000円)

※(1)か(2)のどちらかを選択

社会保険料控除

前年中に実際に支払った国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの合計金額=控除額

※  国民健康保険税などが年金から天引きされている場合は、年金受給者本人のみ控除できます。

小規模企業共済等掛金控除

前年中に実際に支払った小規模企業共済掛金、確定拠出年金掛金、心身障害者扶養共済掛金の合計金額=控除額

生命保険料控除

前年中にあなたやあなたの親族を受取人とする生命保険契約等に基づいて支払った生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料により計算した金額=控除額

  • 新契約(平成24年1月1日以降の保険契約等)

(1)新生命保険料(2)新個人年金保険料(3)介護医療保険料

新契約に該当する場合の控除額
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の金額
12,000円超32,000円以下     支払保険料等の金額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等の金額×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
  • 旧契約(平成23年12月31日以前の保険契約等)

(4)旧生命保険料(5)旧個人年金保険料

旧契約に該当する場合の控除額
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の金額
15,000円超40,000円以下     支払保険料等の金額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等の金額×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

※(1)~(5)の区分ごとに上記の計算表により控除額を計算します。

※新契約と旧契約の両方に控除額がある場合は、それぞれの計算表で求めた金額の合計額となります。(各控除の上限額は28,000円で、合計額の上限額は70,000円です。)

地震保険料控除

前年中に支払った地震保険料等により計算した金額=控除額

地震保険料控除額
年間の地震保険料 控除額
50,000円以下       支払保険料の全額×1/2
50,000円超 一律25,000円
旧長期損害保険料控除額
年間の旧長期損害保険料 控除額
5,000円以下 支払保険料の金額
5,000円超15,000円以下     支払保険料の金額×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円

※地震保険料と旧長期損害保険料の両方に控除額がある場合は、それぞれの計算表で求めた金額の合計額となります。(合計額の上限額は25,000円です。)

勤労学生控除

本人が学校教育法等に規定する学校の生徒で、自己の勤労に基づく給与所得等があり、前年中の合計所得金額が85万円以下で、かつそれ以外の所得が10万円以下の方

控除額260,000円

障害者控除

前年の12月31日時点で、本人又は同一生計配偶者、扶養親族が障害者であるとき。それぞれにつき次の金額を控除

障害者控除の区分、控除額と要件(主なもののみ掲載しています)
普通障害者:26万円 特別障害者:30万円
身体障害者手帳3級~6級 身体障害者手帳1級~2級
精神障害者保健福祉手帳2級~3級 精神障害者保健福祉手帳1級
療育手帳B判定 療育手帳A判定
精神や身体に障害のある65歳以上の人で普通障害と同程度の障害であると市町村長等の認定を受けている人(※) 精神や身体に障害のある65歳以上の人で特別障害と同程度の障害であると市町村長などの認定を受けている人(※)

※認定については、各市町村の介護部署などにお問い合わせください。

控除額260,000円(特別障害者は300,000円、同居特別障害者の場合は530,000円)

※特別障害者とは、身体障害者手帳1、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの方などをいいます。

※同居特別障害者とは、特別障害があり、あなたと生計を一にする配偶者または扶養親族のうち、あなた自身、配偶者、あなたと生計を一にするその他親族のいずれかと同居を常況としている方をいいます。

寡婦控除

次の1か2に該当する女性の方が控除を受けることができます。

  1. 夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族(合計所得金額が58万円)がおり、前年中の合計所得金額が500万円以下の方
  2. 夫と死別してから婚姻していない方や夫の生死が不明の方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方(この場合は、扶養親族の要件はなし。)

控除額260,000円

※いずれも、「夫」とは、民法上の婚姻関係にあった方をいい、事実婚の状態にある人は対象外となります。

ひとり親控除

次の要件すべてに当てはまる方が控除を受けることができます。

  • その人と事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方。
  • 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が58万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  • 合計所得金額が500万円以下の方。

控除額300,000円

同一生計配偶者

次の要件すべてに当てはまる方を同一生計配偶者として申告することができます。

  • 前年12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)、あなたと生計を一にしていること。
  • 民法の規定による配偶者である。(いわゆる「内縁関係の方 」は該当しません。)
  • 青色事業専従者・白色事業専従者ではない。
  • ほかの方の扶養親族になっていない。
  • 合計所得金額が58万円以下である。

配偶者控除

同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000 万円以下であれば、控除対象配偶者として申告することができ、配偶者控除を受けることができます。

配偶者控除の額
控除対象配偶者の区分

本人の合計所得金額

900万円以下

本人の合計所得金額

900万円超

950万円以下

本人の合計所得金額

950万円超

1,000万円以下

70歳未満の控除対象配偶者  330,000円 220,000円 110,000円
70歳以上の控除対象配偶者 380,000円 260,000円 130,000円

配偶者特別控除

配偶者に58万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

以下の要件すべてを満たす場合に、配偶者特別控除を受けることができます。

  • 前年12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)、あなたと生計を一にしていること。
  • 民法の規定による配偶者である。(いわゆる「内縁関係の方 」は該当しません。)
  • 青色事業専従者・白色事業専従者ではない。
  • ほかの方の扶養親族になっていない。
  • 配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下である。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額

本人の合計所得金額

900万円以下

本人の合計所得金額

900万円超

950万円以下

本人の合計所得金額

950万円超

1,000万円以下

58万円超100万円以下 330,000円 220,000円 110,000円
100万円超105万円以下 310,000円 210,000円 110,000円
105万円超110万円以下 260,000円 180,000円 90,000円
110万円超115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円
115万円超120万円以下 160,000円 110,000円 60,000円
120万円超125万円以下 110,000円 80,000円 40,000円
125万円超130万円以下 60,000円 40,000円 20,000円
130万円超133万円以下 30,000円 20,000円 10,000円

扶養控除

扶養親族とは、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)の現在、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。扶養親族の区分に応じた控除を受けることができます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)であること。
  • あなたと生計を一にしていること。
  • 前年中の合計所得金額が58万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

扶養親族

扶養親族の区分 控除額
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の方) 450,000円
老人扶養親族(70歳以上の方) 380,000円
同居老親等扶養親族(70歳以上の直系尊属で同居している方) 450,000円
一般の控除対象扶養親族(上記に該当しない16歳以上の方) 330,000円
年少扶養親族(16歳未満の方) 0円

※同居老親等とは、老人扶養親族のうち本人または本人の配偶者の直系尊属(両親、祖父母等)で、本人または本人の配偶者のいずれかと同居を常況としている方をいいます。

※年少扶養親族は扶養控除の額が0円ですが、非課税判定等には含めます。

特定親族特別控除

前年12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在、以下の要件すべてを満たす場合に、特定親族として申告することができ、特定親族の合計所得金額に応じた所得控除を受けることができます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)であること。
  • 前年12月31日(年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)、あなたと生計を一にしていること。
  • 年齢が19歳以上23歳未満であること。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
  • 前年中の合計所得金額が123万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しないこと。
  • 特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと。
  • 特定親族が、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族(所得税法第2条第1項第34の5号に規定する親族をいいます。)の特定親族がいる旨を記載し、源泉徴収されていないこと。
  • 他の者が、給与所得者の扶養控除等申告書あるいは公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に、納税者が源泉控除対象親族の特定親族である旨を記載し、源泉徴収されていないこと。
特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除の控除額
58万円超95万円以下 450,000円
95万円超100万円以下 410,000円
100万円超105万円以下 310,000円
105万円超110万円以下 210,000円
110万円超115万円以下 110,000円
115万円超120万円以下 60,000円
120万円超123万円以下 30,000円

※特定親族には、いわゆる「里子」も含まれます。

※1人の特定親族について、控除を受けられるのは1人までです。(例:特定親族に該当する方が1人いる場合において父が特定親族特別控除を受けた場合、母はその方での特別親族特別控除を受けることはできません。)

基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおり

基礎控除
 合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

 

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お問い合わせ

税務課

町民税係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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