特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)ナンバープレート交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、令和5年7月3日(月曜日)より特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の要件を一つでも満たさない場合は形状が電動キックボードであっても一般の原動機付自転車として登録されます。
なお、公道を走行するための保安基準については国土交通省ホームページ等でご確認ください。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
交付申請の手続きについて
手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、年額2,000円です。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、上記対象車両に該当していることがわかる書類(取扱説明書、パンフレット等)をお持ちください。
特定小型原動機付自転車に関するルール
電動キックボードに関する交通ルールや運転時の注意事項などは、次のサイト等でご確認ください。
【新区分】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)を運転する前に(岩手県警察)(外部リンク)