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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

山田町の国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る。)について、傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている山田町の国民健康保険加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間(最長1年6か月間)のうち、就労を予定していた日。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数

※1 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

※2 支給額には上限があります。

申請方法

申請には次の書類をご用意いただく必要があります。

  1. 事業主が勤務状況(直近3か月間の就労日数及び療養のために休んだ期間)や直近3か月に支払われた給与を記載したもの
  2. 医療機関が傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの

指定の様式がありますので、申請の際は事前に町民課国民健康保険係へご連絡ください。

※ 新型コロナウイルス感染症に感染した日又は感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

 

申請場所・問い合わせ

 町民課国民健康保険係

 0193-82-3111(内線131、132)

 受付時間:平日8時30分から17時15分まで

 ※ 郵送による申請も可能です。

カテゴリー

お問い合わせ

町民課 国保チーム 国民健康保険係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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