山田町教育大綱を策定しました
策定の趣旨
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)が、平成27年4月1日に一部改正されたことに伴い、地方公共団体の長は、教育基本法に規定する国の教育振興基本計画を参酌し、地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。
この法の趣旨や近年の教育行政と一般行政との関わりを踏まえ、山田町における教育、学術及び文化の振興に関する総合的な推進を図ることを目的に、法第1条の3第1項の規定に基づき、教育大綱を策定しました。
大綱と総合計画等との関係
(1)この大綱は、町政運営の最も基本となる計画である山田町総合計画(第9次長期計画)(以下「町総合計画」という。)においてまちづくりの目標として掲げた『個性豊かに ひとが輝き まちが潤う 山田町』の実現に向けた子育て・教育・文化・スポーツ等の施策展開の方向を受けています。
(2)この大綱は、現行の取り組みを踏まえた上で、各種計画との整合を図り、国の教育振興基本計画を参酌するとともに、地域特性や実情を反映します。
大綱の期間
この大綱が対象とする期間は、町総合計画基本計画の期間と合わせ、令和3年度から7年度までの5年間を期間とします。
山田町教育大綱