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東日本大震災に係る医療費の一部負担金免除措置について

東日本大震災で被災された国民健康保険の被保険者の方で、住民税が非課税となっている方を対象とした一部負担金等免除措置は、令和3年12月31日で終了となります。

令和4年1月1日以降は自己負担が発生し、これまで医療機関の窓口に提示していた免除証明書は使用できませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

町民課 国保チーム 国民健康保険係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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