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自己負担が高額になったときの負担軽減

自己負担が高額になったときの負担軽減

同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から給付されます。

支給対象となる方には、申請書等を送付いたします。申請は初回のみで、その後引き続き高額介護(予防)サービス費が発生した場合は、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれます。

※福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担や施設入所中の食費・居住費(滞在費)・日常生活費の利用料は対象になりません。

利用者負担の限度額

利用者負担の上限額は、住民税(町・県民税)の課税状況や所得の状況などによって決まります。

自己負担の限度額(月額)
区分 限度額
課税所得690万円以上の方(年収約1,160万円以上) 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の方(年収約770万円以上約1,160万円未満) 93,000円(世帯)
課税所得145万円以上380万円未満の方(年収約383万円以上約770万円未満) 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税の方 24,600円(世帯)
世帯の全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 または
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方など 15,000円(個人)

令和3年8月利用分から、一定年収以上の高所得者世帯について、自己負担限度額が見直されました。

高額介護サービス費の負担限度額が見直されます【厚生労働省リーフレット】 (PDF 770KB)

介護保険と医療保険の支払いの合計が高額になったときの負担軽減

医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方に自己負担額があり、1年間(毎年8月分~7月分)の世帯の自己負担額の合計が下記の上限額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額医療合算介護(予防)サービス費」として後から支給されます。

申請については、医療保険者より、支給が見込まれる世帯に勧奨通知等が送付されます。

※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算の対象になりません。

※差額ベッド代、食費・居住費等、介護保険や医療保険の適用にならない費用、福祉用具購入費、住宅改修費は対象になりません。

支給対象

世帯内の同一の医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入の方について、次の場合が対象になります。

次の1と2を合算した額が下記の自己負担限度額を超えた場合

  1. 医療費の総額  -  高額療養費の総支給額  =  医療費の自己負担額
  2. 介護費の総額  -  高額介護サービス費の総支給額  =  介護費の自己負担額

※医療費・介護費の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。
※69歳以下の国民健康保険医療費の自己負担額は、21,000円以上負担がある場合に合算の対象となります。
※世帯の負担限度額(年額)を差し引いた額が500円を超えない場合は支給されません。

70歳以上の方の高額介護合算療養費自己負担限度額
区分 限度額
後期高齢者医療 +
介護保険(75歳以上)
国民健康保険または
被用者保険 +
介護保険(70歳~74歳)
現役並み所得者3 70歳以上の住民税課税所得が690万円以上である方が1人でもいる世帯に属する方 212万円 212万円
現役並み所得者2 70歳以上の住民税課税所得が380万円以上690万円未満である方が1人でもいる世帯に属する方 141万円 141万円
現役並み所得者1 70歳以上の住民税課税所得が145万円以上380万円未満である方が1人でもいる世帯に属する方 67万円 67万円
一般 「低所得1」「低所得2」「現役並み所得者」のいずれにも当てはまらない方 56万円 56万円
低所得2 住民税非課税世帯の方 31万円 31万円
低所得1 住民税非課税世帯で、各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる世帯に属する方 19万円 19万円
70歳未満の方の方の高額介護合算療養費自己負担限度額
区分 限度額

基準総所得額

901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※基準総所得額=前年の合計所得金額から基礎控除の33万円と純損失の繰越額を控除した金額

 

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お問い合わせ

長寿福祉課

介護保険係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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