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介護保険制度の概要

介護保険とは

介護保険は、介護が必要になっても地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく制度です。

40歳以上の方は、介護保険の加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで介護保険サービスを利用することができます。

介護保険の運営は、市区町村が行っています。(運営者である市区町村を「保険者」といいます。)

介護保険の被保険者

介護保険の加入者(被保険者)は、次のとおりです。

第1号被保険者:65歳以上の方

介護保険を利用できる方
「要介護認定」を受けた方(介護や支援が必要であると認定された方)

※交通事故などの第三者行為が原因の場合は、保険者に届出をお願いします。

第2号被保険者:40歳以上64歳以下で医療保険に加入している人

介護保険を利用できる方
介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた方

介護保険の対象となる病気(特定疾病)
1.がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。

介護保険制度について(40歳になられた方へ) (PDF 841KB)

カテゴリー

お問い合わせ

長寿福祉課

介護保険係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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