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被保険者証と負担割合証

被保険者証

介護保険の加入者(被保険者)には、一人に1枚の介護保険の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。

サービスを利用するときなどに必要となりますので、大切に保管しましょう。

被保険者証の交付

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳になった月の翌月に交付されます。

第2号被保険者(40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方)

認定を受けたときに交付されます。

被保険者証が必要なとき

被保険者証は、次のようなときに必要になります。

  • 要介護認定を申請(更新)するとき
  • ケアプランを作成するとき
  • 介護保険サービスを利用するとき

負担割合証

要介護認定を受けた方や介護予防・生活支援サービス事業対象者には、負担割合(1割~3割)を示す「負担割合証」が交付されます。

サービスを利用するときに必要となりますので、大切に保管しましょう。

有効期間と交付

負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までです。

前年の所得によってサービスを利用する際の自己負担割合を決定し、毎年7月末までに交付されます。

負担割合証が必要なとき

介護保険負担割合証は、介護保険サービスや介護予防・生活支援サービス事業を受けるときの自己負担割合を示す証明書になります。

サービスを利用するときは、介護保険の被保険者証と一緒に、事業者に提示してください。

カテゴリー

お問い合わせ

長寿福祉課

介護保険係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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