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不法投棄は犯罪です

不法投棄は犯罪です!

不法投棄とは

不法投棄とは、ごみや廃棄物を決められた場所(処理施設や収集場所)以外に捨てることです。
例えば、山や川、道路脇、空き地などにごみを放置する行為がこれに当ります。
これは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年12月25日法律第137号)(以下、「廃掃法」という。)」で禁止されており、犯罪行為です。
不法投棄は自分や地域の未来を傷つける行為です。正しいごみの処理を心がけ、犯罪を未然に防ぐために協力をお願いします!!

以下の写真は、町内で実際にあった不法投棄です(回収済み)。

実際に町内で廃棄されたごみ01実際に町内で廃棄されたごみ02実際に町内で廃棄されたごみ03

なぜ犯罪なのか?

不法投棄は環境を汚染し、野生動物や地域住民の生活を脅かします。また、ごみの処理には多額の費用がかかり、税金の無駄遣いにもつながります。
廃掃法では、不法投棄をした個人には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科される可能性があります。

不法投棄物の処理責任

廃棄物は排出者が責任をもって処理すべきですが、不法投棄の行為者などが不明の廃棄物は、廃掃法により、土地の所有者や管理者の責任において処理をすることになります。
このため、私有地(田畑、山林、宅地等)に不法投棄された場合、町で回収や処分はできません。
不法投棄される廃棄物は、ソファなどの一般廃棄物(粗大ごみ)や建築廃材や冷蔵庫などの家電4品目、車の部品などの産業廃棄物など様々です。
分別作業が必要であったり、リサイクル料や処分費用がかかるものが多くありますが、その処分費用等も土地の所有者や管理者の責任となります。

(注意)敷地内に不法投棄された物を公共の場(道路、公園、ごみステーションなど)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。

このような被害を防ぐために、個人での対策だけでなく地域で協力して、ごみを捨てられない環境を作りましょう。

不法投棄をされないために

土地の草が伸びている、人の出入りが少ないなど、管理が行き届かない状況の場合、不法投棄の被害にあいやすくなります。
不法投棄をされないためには、以下のような対策があります。

  • こまめに除草をし、見通しのきくきれいな状態にする。
  • 少量(ペットボトルやごみ袋など)でも不法投棄に気づいたら、すぐに片付ける。
  • 定期的に見回りをするなど、管理地の状況を把握する。
  • 見回りが難しい場合などは、監視カメラ等の設置を検討する。
  • 自己の所有地に柵をつくったり、入口に鍵を設けたりして、進入されにくい環境を作る。
  • 不法投棄禁止の看板を立てる…など

ごみのポイ捨て禁止看板は、町町民課環境衛生係でお貸ししています。

不法投棄を発見したら

不法投棄は犯罪ですので、現に不法投棄をしているところを発見したときは、警察に通報してください。

山田交番の電話番号   0193-82-2155

(注意)トラブルに巻き込まれないよう、御自身で対処せずに、速やかに通報してください。
「無断で私有地に入り確認する」「みだりに現場の写真を撮る」「行為者に対し、注意や質問をする」「不審車両を追跡する」ことはしないでください。

不法投棄された廃棄物を発見したときは、町町民課へご連絡ください。

町環境衛生係の電話番号   0193-82-3111(内線125)

 

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