はかりの定期検査について
はかりの定期検査について
今年は計量法で義務付けられている2年に1度のはかりの定期検査が実施されます。
取引や証明で使用するはかりが検査の対象となりますので、対象のはかりをお持ちの方は忘れずに受検してください。
(取引とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。証明とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること。)
定期検査は、岩手県が業務を委託している一般社団法人計量計測技術センターが実施します。
検査日程
月日 | 時間 | 検査会場 | 対象地区 |
10月6日(月) | 13:00~14:30 | 大浦荷捌施設 | 大浦地区 |
15:15~16:00 | 大沢荷捌施設 | 大沢地区 | |
10月7日(火) | 9:00~10:30 | 船越防災センター | 船越地区 |
11:00~12:00 | 山田町保健センター前 | 山田地区 | |
13:00~16:00 | |||
10月8日(水) | 9:00~9:30 | 田の浜コミュニティセンター | 田の浜地区 |
10:00~11:00 | 織笠コミュニティセンター | 織笠地区 | |
13:00~15:00 | 豊間根生活改善センター | 豊間根地区 |
※対象地区での受検が困難な場合は、ほかの会場でも受検できます。
検査対象
検査を受けなければならないはかりの例
- 商店で使用する取引用のはかり
- 行商や市場、庭先取引に使用するはかり
- 学校や幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり
- 薬局等で薬の調剤に使用するはかり
- 農協や漁協などで使用するはかり
- 運送や倉庫業などで使用するはかり
- プロパン充填用のはかり(自動はかりを除く)
- 保健所や保健センターで使用するはかり
- その他、業務上取引や証明行為に使用するはかり
詳しくは、はかり定期検査(チラシ) (PDF 252KB)をご覧ください。検査を受けていないはかりは取引等に使用できなくなるため、忘れずに受検してください。
検査手数料
検査会場にて現金でお支払いいただきます。
はかりの種類により料金が異なりますので、定期検査手数料一覧表 (PDF 93KB)で料金を確認して現金をご用意ください。
事前調査
町では、検査が必要なはかりを正確に把握するため事前調査を実施しています。
前回、受検された方には調査書を送付していますが、新しく事業を始めた方などで対象のはかりをお持ちの場合は町商工観光課までご連絡ください。
代検査
はかりの最高測定能力が300kgを超える場合は、計量士による定期検査に代わる検査(代検査)が必要です。
代検査を受ける場合は、代検査の依頼を受け付けている事業所へお問い合わせください。