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嵩上げ地区町有地(山田町八幡町地内)利用希望者を募集します

嵩上げ地区町有地(山田町八幡町地内)利用希望者を募集します

町では、嵩上げ地区内の町有地について、利用を希望する方を募集します。

※建物を設置(建築)する場合としない場合で、賃料形態、契約保証金、貸付期間の条件が異なります。

1.建物を設置する場合

(1) 利用者を募集する区域の情報

利用者募集土地
番号 地番 面積 賃料(月額) 契約保証金 上下水道 用途地域
20年目まで 21年目から
1 山田町八幡町412番6の一部 185.84平方メートル 7,297円 14,595円 583,000円 なし 第一種住居地域
2 山田町八幡町412番6の一部 201.20平方メートル 7,900円 15,801円 632,000円 あり 第一種住居地域

(2) 貸付期間

土地の利用開始から50年間とします。なお、貸付は一般定期借地契約とし、貸付期間の延長や貸付期間満了後の建物買取りは行いません。

(3) 賃料

賃料(年額)は、貸付対象地の土地評価額の3%相当額とします。ただし、利用開始日から20年間は1.5%相当額に減免します。

※土地の評価や経済事情の変動などにより不相当な金額となった場合は、利用者と協議の上で賃料を改定することがあります。

(4) 契約保証金

利用者は、契約保証金の納付又は連帯保証人の設定のいずれかを選んでいただきます。

  • 契約保証金を納付する場合

貸付対象地の土地評価額の10%相当額とします。ただし、地下埋設する施設や設備を設置される場合は、契約保証金に地下埋設物の撤去費相当額を追加していただく必要があります。

※契約保証金とは、契約の適切な履行を確保するため一時的に納めていただくもので、契約期間終了後にお返しします。なお、最大10回の分割納付が可能です。

  • 連帯保証人を立てる場合

利用者が連帯保証人を立てた場合は、契約保証金を免除します。

連帯保証人となる方は、公証役場で保証意思宣明証書を作成していただいた後、役場建設課に提出をお願いします。

提出いただいた後、町と連帯保証人とで保証契約を締結いたします。

※保証意思宣明証書等の作成に関わる手数料は借主様の負担になります。

連帯保証人に関わる注意事項

次に該当する方は連帯保証人になれません。

(1) 契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 市町村税の滞納がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員

(5) 注意事項

居住目的での貸付は行っておりません。事業用途としてご利用ください。

2.建物を設置しない場合

(1) 利用者を募集する区域の情報

利用者募集土地
番号 地番 面積 賃料(月額) 契約保証金 上下水道 用途地域
1 山田町八幡町412番6の一部 185.84平方メートル 14,595円 8,757円 なし 第一種住居地域
2 山田町八幡町412番6の一部 201.20平方メートル 15,801円 9,481円 あり 第一種住居地域

(2) 貸付期間

原則として1年間になりますが、継続希望であれば更新することができます。

(3) 賃料

賃料は、貸付対象地の土地評価額の3%相当額とします。

※土地の評価や経済事情の変動などにより不相当な金額となった場合は、利用者と協議の上で賃料を改定することがあります。

(4) 契約保証金

賃料(年額)の5%相当額とします。

※契約保証金とは、契約の適切な履行を確保するため一時的に納めていただくもので、契約期間終了後にお返しします。

(5) 注意事項

居住目的での貸付は行っておりません。事業用途としてご利用ください。

3.利用者を募集する区域 位置図

利用者を募集する具体的な位置、形状については次のとおりです。

位置図 (PDF 132KB)

貸付箇所詳細図 (PDF 47.1KB)

4.応募資格

個人、法人及び団体いずれも可。ただし、次に掲げる者を除きます(法人の代表者及び団体における構成員を含む。)。

(1) 契約を締結する能力を有しない者

(2)破産者で復権を得ない者

(3) 市町村税の滞納がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員

5.土地の利用条件

(1) 利用者自らが利用することとし、第三者には転貸しないでください(貸店舗及び従業員用駐車場は可とします)。

(2) 公序良俗に反するなど社会通念上不適切な用途に利用しないでください。

(3) 振動、騒音、著しい悪臭など環境衛生上不適切な用途に利用しないでください。

(4) 居住目的には利用しないでください。

(5) 貸付期間満了の際は、利用者の負担により原状回復して返還してください。

6.利用に当たっての注意事項

土地は現状でのお引渡しとなりますので、現地をご確認ください。

地表部分の基礎等は撤去し整地してありますが、地中に従前建物の残留物がある場合があります。地中の残留物や支障物の撤去が必要な場合は、利用者の負担により撤去していただくこととなります。

7.応募期間等

(1) 募集要項

募集要項 (PDF 203KB)

(2) 応募期間

 令和7年7月11日(金曜日)から令和7年7月25日(金曜日)まで

※午前8時30分から午後5時15分まで、土日祝祭日は除きます。 

(3) 応募書類

ア 様式第1号 土地利用申請書 (PDF 58.9KB) 様式第1号 土地利用申請書 (DOC 35KB)

様式第2号 証明願 (PDF 39.5KB) 様式第2号 証明願 (DOC 34KB)

※税務課で滞納がない証明を受けてください。その際に手数料300円、本人確認書類等の掲示が必要になります。

※この様式は山田町用のものです。それぞれの市町村で様式が異なりますので、町外の個人又は法人の方は所在の市町村にお問い合わせください。

(4) 応募書類の提出先

〒028-1392
岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
山田町役場建設課

(5) 応募書類の提出方法

直接持参又は郵送とします。(郵送の場合は、応募期限内に必着とします。)

8.利用者の決定について

応募期間終了後、申請内容を審査の上利用者が決定されます。

同一区画に複数の応募があった場合、以下の方を優先させていただきます。

優先条件

(1)町内業者であること。

(2)被災事業者で、事業を再開するため、建物を所有する目的であること。

(3)再建場所が確保できていないこと。

※該当する条件数が多いほど優先順位が高くなります。

 また、同一順位で複数の方がある場合は、応募者間で調整していただくことがあります。調整が困難である場合は、抽選により利用者の選定を行います。

9.決定の取消し、権利譲渡について

(1) 利用者決定後、土地の引き渡し可能な日から3カ月以内に契約していただけない場合は、利用者の決定を取り消すことがあります。

(2) 利用者に決定した方は、この権利を第三者に譲渡することはできません。

(3) 利用者の決定が取り消された場合において、複数応募者があった場合は、次点の方を利用者に決定します。

10.応募に関する留意事項

(1) 応募期間終了後の応募書類の差し替えは原則として認めません。

(2) 次のいずれかに該当した場合は、当該申請を失格又は無効とすることがあります。

 ア  応募期限、提出先、提出方法等が守られていないとき。
 イ  記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。
 ウ  応募書類に虚偽の記載があったとき。
 エ  同一人による複数の応募書類が提出されたとき(法人の場合は代表者、団体の場合は構成員を含む。)。
 オ  同一目的のために同一世帯または親族のうち複数の方から応募書類が提出されたとき。
 カ  応募資格を有していないことが判明したとき。
 キ  その他不正行為があったことを町長が認めたとき。

(3) 応募に際し発生する費用については、全て応募者の負担とします。

カテゴリー

お問い合わせ

建設課 都市計画チーム 宅地管理係

内線242

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-3201

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