第27回参議院議員通常選挙のお知らせ
第27回参議院議員通常選挙のお知らせ
第27回参議院議員通常選挙が次のとおり行われます。
公示日の翌日から、投票所入場券(ハガキ)が順次配達されますので内容をご確認ください。
なお、郵便事情等により、同じ地区や同じ世帯の人でも配達日が異なる場合があります。
選挙の概要
投票日 | 令和7年7月20日(日曜日) |
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公示日 | 令和7年7月3日(木曜日) |
投票時間 | 午前7時から午後6時まで |
投票場所 | 郵送された投票所入場券(ハガキ)に記載の投票所で投票してください。 各投票所の場所は「投票区一覧表」をご覧ください。 |
町内の投票所で投票できる人 | 平成19年7月21日以前に生まれた人で、令和7年3月20日以前に本町に住民登録をして、引き続き本町の住民基本台帳に登録されている人 ※令和7年3月21日以降に本町への転入届出をした人は、前住所地に選挙権がありますので、本町で不在者投票をするか、前住所地で投票してください。 |
期日前投票
投票日に仕事やレジャーなどの予定のある人は、期日前投票を行うことができます。
事前に投票所入場券(ハガキ)の裏面に印刷されている「宣誓書」に氏名等を記入し、次の期日前投票所へ持参してください。
期日前投票は、住所地に関係なく投票することが可能です。(たとえば、船越地区の人が、山田町役場2階特別会議室または豊間根生活改善センターで投票することもできます。)
なお、投票所入場券(ハガキ)をお持ちでなくても、投票所で本人であることが確認できれば投票できます。
開設期間 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで |
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投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
開設期間 | 7月18日(金曜日)と7月19日(土曜日)※2日間のみ |
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投票時間 | 午前8時30分から午後6時まで |
滞在地での不在者投票
山田町に選挙権(選挙人名簿に登録)があり、仕事などで長期にわたり町外に居住している人で、選挙当日または期日前投票期間に山田町の投票所に来ることができない人は、次の方法で投票することができます。
- このホームページの下部に掲載している「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、山田町選挙管理委員会まで郵送してください。(注:郵送のやりとりに時間がかかりますので、早めの発送にご協力ください。)
- 山田町選挙管理委員会から現住所へ投票用紙等を郵送します。
- 届いた投票用紙等を居住地の選挙管理委員会へ持参し、その場で投票してください。(注:封書の中に入っている封筒は開封しないで持参してください。)
- 投票された選挙管理委員会から山田町選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。
代理投票制度
自筆での投票が難しい人は、投票所の係員が本人の代わりとなり、本人が指示したとおりに投票用紙に記入する「代理投票制度」を利用できます。
同制度の利用を希望する人は、投票所で係員にお申し出ください。投票内容についての秘密は固く守られ、一切口外されません。
この制度は、期日前投票や滞在地での不在者投票の場合でも利用できます。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳などの交付を受けている人で、記載されている内容が次に該当する人は、郵便による投票ができます。
郵便による投票をする人は、山田町選挙管理委員会から交付された郵便投票証明書を提示の上、7月16日(水曜日)までに投票用紙を請求してください。
郵便投票証明書をお持ちでない方は、山田町選挙管理委員会へ交付の申請をしてください。
また、郵便投票証明書には有効期限がありますので、有効期限が切れている場合は、忘れずに更新の手続きをしてください。
手帳等の種類 | 手帳等に記載されている障がいなどの種類 |
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身体障害者手帳 |
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戦傷病者手帳 |
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介護保険被保険者証 | 要介護状態区分が「要介護5」の人 |
※郵便等による不在者投票ができる人で、障害者手帳などに記載されている内容が次に該当し、自ら記載するのが困難な人は、事前に登録した代理人に投票に関する記載をさせることができます。(代理記載制度)
- 身体障害者手帳・・・上肢または視覚の障がいが1級
- 戦傷病者手帳・・・上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症まで
候補者・名簿届出政党等情報
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お問い合わせ先
山田町選挙管理委員会事務局
電話0193-82-3111(内線418)
〒028-1392山田町八幡町3番20号