くらし・手続き

自立支援給付

障がい者(児)に対して、在宅サービス及び施設サービスを提供します。

サービス利用までの流れ

1.相談

町または、相談支援事業者にサービスの内容、量などについて相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は、町に申請します。

2.申請

申請用紙に必要事項を記入し、町に申請します。利用者負担減免の申請を併せて行うことができます。申請のときに必要なその他の書類についてはお問い合わせください。町は、サービスの利用を申請した方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を依頼します。

3.調査

申請すると、町の職員等による障がいの状況についての調査が行われます。公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。

4.審査・認定

調査の結果をもとに、宮古地区の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)が決められます。

障がい支援区分とは

障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの6つの区分に分けられます。この障がい支援区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。なお、訓練等給付費の場合は、区分認定は必要とせず、調査項目のみにより決定を判断します。

5.利用意向の聴取・支給決定

サービスの利用意向の聞き取りを行い、提出された計画案や障がい支援区分、介護する人の状況、申請者の利用意向などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

6.事業者と契約

 支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。

7.サービス利用開始

8.モニタリング

「指定特定相談支援事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。

サービスの種類

介護給付

障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して、掃除や洗濯、食事の用意、外出の介助や身体の介護などをお手伝いします。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする方に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護や外出時の移動支援など、総合的に支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

療養介護

 医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお手伝いをします。

生活介護 

常に介護を必要とする方に、昼間に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動や生産活動の機会を提供します。

短期入所(ショートステイ)

家で介護を行う人が病気等で介護できない場合、一時的に施設を利用します。

重度障がい者等包括支援

常に介護を必要とする重度障がい者に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

同行援護

移動が困難な目の不自由な方の外出時に同行し、必要な情報を提供します。

施設入所支援

 施設に入所している方に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立して日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する方に、一定の期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型)

一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供しながら就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

就労定着支援

一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助をします。

自立生活援助

施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめた時に、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。

計画相談支援

サービス利用支援

サービス等の利用計画案を作成し、支給決定後はサービス事業者等との連絡調整を行います。

継続サービス利用支援

期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しをします(モニタリング)。

地域相談支援

地域移行支援

 病院や施設等から退院・退所した後の住まいの確保や生活に関する相談・助言を行います。

地域定着支援 

地域生活の安定を図るため、連絡体制の確保や関係機関との連携や取り組みを行います。

カテゴリー

お問い合わせ

山田町長寿福祉課地域福祉係(内線151)

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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