自立支援医療
この自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)の利用により、原則として医療費の負担が1割となります。
ただし、世帯の所得に応じてひと月の上限額を設定します。また、入院時の食事療養費又は生活療養費(標準負担額相当)については、自己負担です。
利用者負担
原則として医療費の1割負担となります。
ただし、世帯の所得水準に応じたひと月あたりの負担上限額が設定されます。
世帯の単位は、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険の加入者を同一世帯とみなします。
自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方に対して、その障がいを軽減し、日常生活能力・職業能力を回復・改善することを目的とした医療にかかる費用の一部助成を行うものです。
例えば、
視覚に障がいのある方が角膜移植術を受ける
心臓機能に障がいのある方がペースメーカー埋め込み術を受ける
心臓、じん臓または肝臓の移植や、移植後に抗免疫療法を受ける
場合などの医療が考えられます。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、かつ、医療保険に加入している方
※18歳未満の方は、「育成医療」の対象になります。
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の身体障がい児等が障がいを確実に除去、軽減する手術等の医療を行う場合に、医療費の一部助成を行うものです。
例えば、
側わん症に対し装具療法を行う
口蓋裂に対し口蓋形成術を行う
心房中隔欠損症に対し心房中隔欠損症閉鎖術を行う
場合などの医療が考えられます。
対象者
18歳未満の身体障がい児
18歳未満で、治療しなければ将来、障がいを残すと認められる疾患がある児童
自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)は、精神科に通院する際、原則1割負担で医療を受けられる制度です。
同じ医療保険加入者の収入状況等によって、ひと月での負担上限額が設定されます。
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。
対象となる医療
精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療。
具体的には
精神科への外来通院、精神科からの処方箋(薬局)、デイケア、訪問看護(原則、それぞれ1か所の機関が対象になります。)
都道府県から指定を受けた指定自立支援医療機関による医療が対象となりますので、ご不明な点はお問い合わせください。
※入院にかかる医療費は本制度の対象外となります。
支給決定
町へ申請後、県での審査会を経て決定となります。およそ2か月程度かかります。お早めの申請をお勧めいたします。
決定後、受給者証(黄色)及び上限額管理票がお手元に届きます。医療機関へ通院の際、呈示してください。
有効期間
原則、1年間です。引き続き利用される場合は、更新手続きが必要になります。
有効期間終了の3か月前から申請可能ですので、お早めの手続きをお勧めいたします。
申請に必要な書類(新規の方・更新手続きの方共通)
自立支援医療(精神通院)申請書と診断書、保険証などが必要です。
なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の有効期間により同時に申請できる場合がありますので確認してください。
※記載事項(住所・氏名・医療機関・保険証など)に変更のある方は届出が必要です。