くらし・手続き

障がい児通所サービス

在宅の障がい児に対して、通所サービスを提供します。費用は1割負担となります。ただし、保護者等の課税状況に応じ、一定の負担上限が設定されます。

障がい児通所支援サービス利用までの流れ

1.相談

町または、相談支援事業者にサービスの内容、量などについて相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は、町に申請します。

2.申請

保護者は申請書に必要事項を記入して町に提出します。町は、「障がい児支援利用計画案提出依頼書」を申請者に交付します。

3.認定調査

町は保護者に対して、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。

4.「障がい児支援利用計画案」の提出

保護者は、計画相談支援の提供について、指定障がい児相談支援事業者と利用契約を行い、作成された「障がい児支援利用計画案」を町に提出します。あわせて、「障がい児相談支援給付費支給申請書」「障がい児相談支援依頼届出書」を提出します。

5.支給決定

提出された「障がい児支援利用計画案」に基づき障がい児通所支援の支給決定を行い、保護者に受給者証を交付します。

6.サービス提供事業者との契約

保護者は、サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約を行います。計画案の作成を依頼した指定障がい児相談支援事業者にも連絡してください。

7.サービス利用開始

8.モニタリング

 「指定障がい児相談支援事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。

サービスの種類

児童発達支援

身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、発達に障がいのある児童に対し、児童発達支援センター等において日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。

医療型児童発達支援

上肢、下肢または体幹の機能の障がいがあり、医療を必要とする児童に対して、医療型児童発達支援センターや指定医療機関で、児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

学校に就学している障がい児に対して、学校の放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などを行います。

保育所等訪問支援

障がい児に対する指導経験のある訪問支援員が保育所等に訪問し、保育所等に通う障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、障がい児および保育所等のスタッフに対し専門的な支援を行います。

障がい児相談支援

市町村から指定を受けた相談支援事業者が、障がい児がどんなことに困っているのか、どのような生活を送りたいかを理解して、それぞれに合った通所サービスを提供するための橋渡しをするものです。

障がい児支援利用援助

具体的にどのようなサービスを使うかを検討し、プラン(計画)を作成します。

継続障がい児支援利用援助

一定期間サービスを利用したなかで、本当にそれでいいのか、場合によってはプランの変更を行うといった見直し(モニタリング)を行います。

カテゴリー

お問い合わせ

山田町長寿福祉課地域福祉係(内線151)

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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