各種手当・扶養共済制度
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母,または養育者に支給される手当です。
受給対象者
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
受給区分
県が受給資格について審査の上、対象となる場合は障害の程度により1級または2級と認定されます。
受給できない人
制限以上の所得がある人や、対象児童が施設に入所している人。
手当額(令和8年4月現在)
1級
58,450円(月額)
2級
38,930円(月額)
支給方法
4月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類など
- 特別児童扶養手当認定請求書(様式は窓口にあります。)
- 手当振込先口座申出書(様式は窓口にあります。請求者名義の通帳の写しが必要です。)
- 診断書(身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人は省略できる場合があります)
- 請求者及び児童が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)
- 住民票謄本(本籍・続柄記載有りのもの)
- 個人番号(世帯全員分)
- その他(内容に疑義が生じた場合等により追加で書類の提出を求める場合があります。)
※詳しくは町長寿福祉課へご相談ください。
障害児福祉手当
20歳未満であって、著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給されます。
手当額(令和8年4月現在)
月額16,560円
定例の支払月は年4回(2月、5月、8月、11月)で、それぞれの月の前月分までの3ヶ月分がまとめて支給されます。
対象者
下記の条件のいずれにも該当する児童が対象となります。
- 著しく重度の障がいがあること
- 所得制限を超えていないこと
- 受給者(申請者)が在宅で生活していること
必要書類など
- 障害児福祉手当認定請求書(様式は窓口にあります。)
- 障害児福祉手当所得状況届(様式は窓口にあります。)
- 手当の振込先に関する届(様式は窓口にあります。請求者名義の通帳の写しが必要です。)
- 診断書(身体障害者手帳、療育手帳等を持っている人は省略できる場合があります。)
- 請求者(障害児)が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)
- 住民票謄本(本籍・続柄記載有りのもの)
- 個人番号(世帯全員分)
※詳しくは町長寿福祉課にご相談ください。
特別障害者手当
20歳以上であって、身体又は精神(知的障がいも含む)に著しく重度の障がいが重複している状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
手当額(令和8年4月現在)
月額30,450円
定例の支払月は年4回(2月、5月、8月、11月)で、それぞれの月の前月分までの3ヶ月分がまとめて支給されます。
対象者
下記の条件のいずれにも該当する方が対象となります。
- 著しく重度の障がいが重複している状態にあること
- 所得制限を超えていないこと
- 受給者(申請者)が在宅で生活していること必要書類など
必要書類など
- 特別障害者手当認定請求書(様式は窓口にあります。)
- 特別障害者手当所得状況届(様式は窓口にあります。)
- 手当の振込先に関する届(様式は窓口にあります。請求者名義の通帳の写しが必要です。)
- 診断書(身体障害者手帳または療育手帳を持っている人は省略できる場合があります。)
- 請求者が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)
- 住民票謄本(本籍・続柄記載有りのもの)
- 個人番号(世帯全員分)
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる保護者の要件
次のすべての要件を満たしている方です。
- 県内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立、自活することが困難であると認められる方です。
- 知的障がい
- 身体障がい(身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当するもの)
- 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、上記と同程度の障がいと認められるもの
※詳しくは町長寿福祉課へご相談ください。
