町立図書館に対する寄贈資料について
皆さんから図書等の寄贈の申し出がある場合は、資料収集方針や寄贈資料の受入れに関するガイドラインなどに基づいて、受け入れを行っています。当館の収集方針等にそぐわない本や、既に所蔵登録のある本などは、お引き受けできない場合があります。
受け入れていない資料
- 資料収集方針及び資料選定基準に適合しない資料
- 汚損、破損、書き込み、かびの付着等により、利用及び保存に適さない資料
- 記述内容が古く、資料的価値がないと認められる資料(例:目安として出版から10年以上経過した実用書、旅行ガイドブック、百科事典、美術全集など。出版から1年以上経過した雑誌など)
- 学習参考書や試験問題集など
- 政治、宗教の布教及び特定の企業の営業等を目的とした内容の資料
- 新聞、雑誌、パンフレット等で資料的価値がないと認められる資料
- 処分を目的とした資料(例:自宅の整理で出た大量の書籍など)
- 視聴覚資料(CD、DVD等)で、図書館における保存や利用ができないもの(例:著作権法上、個人(家庭内)の視聴に限られている市販のDVD【貸出しや館内での上映ができる著作権承認済の「図書館向け映像資料」を除く】は受け入れていません。)
受け入れる場合の条件など
- 寄贈資料の活用方法や取り扱いを図書館に一任していただきます。
- 取り扱いに関し、図書館からの個別の連絡は行いません。
- 寄贈資料の運搬等に要する費用は、申出者による負担となり、着払いによる送付はお受けできません。自宅等へ出向いての引き取りも行っていませんので、直接図書館へお持ちください。
- 衛生面や資料管理上、状態が好ましくない資料の持ち込みが多く、廃棄処分となる資料も相当数あります。寄贈を行おうとする場合は、あらかじめ汚損、破損、書き込み、かびの付着等の有無を確認し、これらに該当する資料を持ち込まないよう、お願いします。
寄贈された資料の取り扱い
- 寄贈された資料は、資料収集方針及び選定基準等に照らし、必要と認められるものを蔵書として取り扱います。
- 原則として、寄贈された資料に対する個別の問い合わせや返却には応じません。
- 蔵書以外の資料で有効活用できるものは、他の公共的団体や町民等に提供し、有効活用できない資料は廃棄します。
山田町に関する郷土資料の寄贈のお願い
山田町に関する郷土資料は、出版年や状態を問わず地域資料として積極的に収集・保存し、町民の皆さんが利用できるよう努めています。地域の歴史、伝統文化、産業に関する資料や郷土出身者等の書籍などのご寄贈をお願いします。
(ご注意ください)
- 一般に公表できるもので、個人の記録などは除きます。
- 紙やDVD等の記録媒体に記録されたもので、民具等の現物は除きます。
【添付資料】
山田町立図書館に対する寄贈資料の受入れに関するガイドライン (PDF 312KB)