戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。詳しくは法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日以降、本籍地市町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛に郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。(発送時期は本籍地によって異なります。山田町に本籍がある方への通知は、8月頃の発送を予定しています。)
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は届出の必要はありません
通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても通知に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
通知のフリガナが現に使用しているフリガナと異なる場合は届出が必要となり、この届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、本籍地市町村への郵送、また最寄りの市町村窓口への届出も可能です。オンラインでの届出については、法務省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
市町村長による氏や名のフリガナの記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍にそのまま記載されます。
この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名のフリガナの届出人について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出人が異なります。
氏のフリガナの届出人
その戸籍に記載されている方のうち、次の順位で届出できます。
1.戸籍の筆頭者
2.筆頭者が除籍されている場合には配偶者
3.筆頭者と配偶者がどちらも除籍されている場合は子(※婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から除かれることを除籍されると言います。)
名のフリガナの届出人
本人のみ届出できます。(※15歳未満の場合は親権者)
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、法務局や市町村が金銭の支払いを求めることはありません。
届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
問い合わせ先について
フリガナ制度に関するお問い合わせは、法務省が設置するコールセンターへお願いします。
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日(土日祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号:0570-05-0310