戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求について
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)」に基づき支給されるものです。
戦後80年に当たる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとされました。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給者がいない場合に、先順位のご遺族1名に支給されます。
対象順位
対象となるご遺族は次の順番による先順位のお一人です。
1.弔慰金受給権者(配偶者)
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
国債の名称・額面
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(第十一回特別弔慰金より年額5千円増額、5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求について
所定の請求書と必要書類を町長寿福祉課へ提出してください。
※期限を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
- 請求書類は町長寿福祉課の窓口で配布します。
- 請求される方の状況により、必要となる書類(戸籍等)が異なります。
お早めに町長寿福祉課までご相談ください。