戸籍電子証明書提供用識別符号等について
戸籍電子証明書提供用識別符号とは
「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するために必要な数字16桁のコードを記したものです(有効期限3か月)。行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書提供用識別符号」を掲示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍証明書の添付が不要となります。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に掲示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
詳細は法務省ホームページにてご確認ください。
請求できる人
請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書識別符号です。代理人による請求や郵便請求は本籍地のみでの発行になります。
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
請求に必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類
※山田町に本籍がある方は、健康保険証、年金手帳等の複数掲示でも可能です。
手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1件 700円
※下記の場合は手数料は無料です。
・マイナポータルを利用して、オンラインで請求される場合
・窓口で、同内容の戸籍証明書、除籍証明書と同時に請求される場合