山田町きれいなまちづくり条例
条例の目的
ごみのポイ捨て又は飼い犬のふんの放置等については、主に道路、海岸、公園など公共の場所に多く見られ、地域の環境を悪化させることで町民や町外からの訪問者などに迷惑や不快な思いをさせるなど、様々な問題が生じています。
このような背景を踏まえ、町、町民等、自治組織及び事業者が一体となって取組を行い、町内における環境美化意識の醸成を図り、観光と水産のまちにふさわしい、ポイ捨てのない清潔できれいなまちづくりを推進し、もって快適な生活環境を確保するため、制定しようとするものです。
条例の施行日
令和7年4月1日
条例の主な内容
町の責務
条例の目的を達成するため、以下のとおり、町が果たす責務を規定しています。
- 環境美化に必要な施策を実施すること
- 町民等、自治組織又は事業者が行う自主的な取組への支援するよう努めること
町民等の責務
町民等(町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者)が、まちの環境美化のために実践する行動を、以下のとおり規定しています。
なお、責務とは、強制されるものではありませんが、一人一人が条例の目的を理解し、各々の状況に応じて実践や順守に努めるものとして示しています。
- 自ら生じさせたごみ(たばこの吸い殻等及び空き缶等)を持ち帰る、又は、回収容器等に収納すること
- 町が実施する環境美化施策に協力して取り組むこと
自治組織の責務
自治組織(自治会、町内会その他の地域住民が組織する団体)が、まちの環境美化のために実践する行動を、以下のとおり規定しています。
- 地域における住民の環境美化意識の向上に努め、地域の環境美化活動に努めること
- 町が実施する環境美化施策に協力して取り組むこと
事業者の責務
事業者(町内で事業を行う者)が、まちの環境美化のために実践する行動を、以下のとおり規定しています。
- 事業活動を実施する際には、十分な配慮及び措置を講じ、従業員に対して環境美化意識の啓発に努めること
- 町が実施する環境美化施策に協力して取り組むこと
公共の場所の管理
公共の場所の管理者が、町の環境美化のために実践する行動を、以下のとおり規定しています。
- 管理する場所を清潔に保持し、適正に管理すよう努めること
- 公共の場所を利用する者に対し啓発に努めること
回収容器等の設置等
自動販売機の設置者が、町の環境美化のために実践する行動を、以下のとおり規定しています。
空き缶等の散乱を防ぐため、自動販売機付近に回収容器等を設置し、適正に管理するよう努めること
禁止事項
快適な生活環境を確保するため、以下の行為を禁止事項として規定しています。
- たばこの吸い殻等や空き缶等のごみをポイ捨てすること
- 公共の場所等にペットが排泄したふんを放置すること
※たばこの吸い殻等・・・たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので容易に投棄され、又は散乱しうるもの
※空き缶等・・・飲食物を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器
措置命令
禁止行為の行為者への対応について、以下のとおり規定しています。
- 町長は、禁止事項の行為者に対して、適正な処理を行うよう命令を行うことができます。
条例条文
条例の条文はこちらからご覧ください。