障害者手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳についてお知らせします。
身体障害者手帳
身体に障がいのあるかたが、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。また交付を受けたあと、障がい状況が変化した場合には再認定を受けることができます。
交付対象
視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・免疫機能(HIVによるもの)・肝臓機能に永続する障がいがあるかた
療育手帳
知的障がいのあるかたが、一貫した療育・援護を受け、様々な制度を利用するために必要な手帳です。
交付対象
児童相談所又は更生相談所で知的障害と判定されたかた
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態にあると認定して手帳を交付することにより、各種の支援策が講じられることを促進し、自立と社会参加の促進を目的としています。
交付対象
精神障がいのために、日常生活又は社会生活上に制限があると認められたかたで、手帳を交付を希望するかたが対象です。ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいを診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
※各手帳を申請される場合には、必要な持ちものがありますので、事前にお問い合わせください