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年次有給休暇の取得促進について

事業主の皆様へ

労働基準法が改正され、平成31年4月より、すべての企業において年10日以上の年次有給休暇(以下、年休)が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められます。

年休を取得しやすい環境づくりに取り組むために、年休の計画的付与制度や時間単位の年休制度の活用が効果的です。

この年末年始に向けて導入をご検討ください。

また、これらの制度は労使協定の締結が必要になりますので、

詳しくは、「年次有給休暇取得促進リーフレット (PDF 398KB)」や「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、

岩手労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

お問い合わせ先

岩手労働局雇用環境・均等室

電話番号:019-604-3010

カテゴリー

お問い合わせ

水産商工課 商工観光チーム 商工労働係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-3201

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