年次有給休暇の取得促進について
事業主の皆様へ
労働基準法が改正され、平成31年4月より、すべての企業において年10日以上の年次有給休暇(以下、年休)が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められます。
年休を取得しやすい環境づくりに取り組むために、年休の計画的付与制度や時間単位の年休制度の活用が効果的です。
この年末年始に向けて導入をご検討ください。
また、これらの制度は労使協定の締結が必要になりますので、
詳しくは、「年次有給休暇取得促進リーフレット (PDF 398KB)」や「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、
岩手労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
お問い合わせ先
岩手労働局雇用環境・均等室
電話番号:019-604-3010