第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査・参議院岩手県選出議員補欠選挙のお知らせ
第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査・参議院岩手県選出議員補欠選挙のお知らせ
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査・参議院岩手県選出議員補欠選挙が次のとおり行われます。
参議院岩手県選出議員補欠選挙の告示日の翌日より、投票所入場券(ハガキ)が各家庭に郵便で配達されます。
参議院岩手県選出議員補欠選挙の入場券が届きますが、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査と共通となりますので、お手元に届く入場券ですべて投票することができます。
なお、郵便事情等により、同じ世帯の人でも配達日が異なる場合がございます。
選挙の概要
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査・参議院岩手県選出議員補欠選挙
投票日 | 令和6年10月27日(日曜日) |
告示日・公示日 |
参議院岩手県選出議員補欠選挙告示日:令和6年10月10日(木) 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査公示日:令和6年10月15日(火) |
投票時間 | 午前7時~午後6時 |
投票場所 | 「投票区一覧表」をご覧下さい。 |
町内の投票所で投票できる人 | 平成18年10月28日以前に生まれた人で、令和6年7月14日以前に本町に住民登録をして、引き続き住民基本台帳に登録されている人 ※7月9日から7月14日の間に転入届を出した方は、10月11日から10月14日の間は期日前投票ができませんので、ご注意ください。 |
代理投票制度
自筆で投票するのが難しい方には、投票所の係員が本人の代わりとなり、本人が指示したとおりに投票用紙に記入する「代理投票制度」があります。
同制度の利用を希望する方は、投票所で係員にお申し出ください。投票内容についての秘密は固く守られ、一切口外されません。
この制度は、期日前・不在者投票でも利用できます。
期日前投票
投票日に、仕事、レジャーなどの予定のある方は、役場において期日前投票を行うことができます。
事前に、投票所入場券(ハガキ)の裏面に印刷されている宣誓書に氏名等をご記入のうえ、各期日前投票所に持参してください。
期間 |
参議院岩手県選出議員補欠選挙:10月11日(金曜日)から10月26日(土曜日)まで 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査:10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで ※すべての投票ができるのは10月16日(水曜日)からです。10月11日(金曜日)~15日(火曜日)は参議院岩手県選出議員補欠選挙のみの投票となりますので、ご注意ください。 |
時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
期日前投票場所 | 山田町役場2階特別会議室 |
また、下記の日程により、船越防災センター及び豊間根生活改善センターでも期日前投票ができます。
期間 | 10月25日(金曜日)と10月26日(土曜日) |
時間 | 午前8時30分から午後6時まで |
投票場所 |
|
期日前投票は、住所地に関係なく投票することが可能です。(たとえば、船越地区の人が、豊間根生活改善センターで投票することも可能です。)
なお、入場券(ハガキ)をお持ちでなくても、投票所で本人であることが確認できれば投票できます。
滞在地での不在者投票
山田町に選挙権(選挙人名簿に登録)があり、仕事などで長期にわたり町外に居住している方で、選挙当日または期日前投票期間に山田町の投票所に来ることができない人は、次の方法で投票することができます。
- 投票用紙の請求「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、山田町選挙管理委員会まで郵送してください。(注:郵送に時間がかかりますので、お早めに請求してください。)
- 山田町選挙管理委員会から現住所に投票用紙等を送付します。
- 送付された投票用紙等を居住地の選挙管理委員会へ持参し、その場で投票します。(注:封書の中に入っている封筒は開封しないで持参してください。)
- 投票された選挙管理委員会から山田町選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳などの交付を受けている人で、記載されている内容が次に該当する人は、郵便による投票ができます。
郵便投票をする人は、町選管から交付された郵便投票証明書を提示の上、10月23日までに投票用紙を請求してください。
郵便投票証明書をお持ちでない方は、町選管へ交付の申請をしてください。
また、証明書には有効期限がありますので、期限が切れている方は忘れずに更新の手続きをしてください。
手帳等の種類 | 障害などの種類 |
身体障害者手帳 |
|
戦傷病者手帳 |
|
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分が「要介護5」の人 |
※郵便投票の対象となっている方で、障害者手帳などに記載されている内容が次に該当し、自ら記載するのが困難だという方は、事前に登録した代理人に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳・・・上肢または視覚の障がいが1級
- 戦傷病者手帳・・・上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症まで
候補者・名簿届出政党等情報
お問い合わせ先
山田町選挙管理委員会事務局
電話0193-82-3111(内線418)
投票区一覧表
関連記事「投票区一覧表」をご参照ください。