山田都市計画事業柳沢北浜地区土地区画整理事業の換地処分の公告及び登記について
山田都市計画事業柳沢北浜地区土地区画整理事業につきましては、令和6年10月25日に岩手県知事より換地処分の公告がなされ、同年10月26日より所有権等の権利は「従前の土地」から「換地処分後の土地」に移行しました。
これにより、土地の表示が新しい町名・地番に変わるほか、町による土地区画整理事業の各種証明書交付事務は終了するとともに、町への建築行為等に必要な土地区画整理法第76条申請は不要となりますので、お知らせいたします。
また、法務局では換地処分公告の翌日から約2ヶ月間、土地区画整理登記を行うため、土地建物に関する一般の登記が停止されますので、あらかじめご了承ください。
(参考資料)柳沢北浜地区換地図 (PDF 150KB)
※換地図は、令和6年10月26日時点のものとなっております。