山田町医療費助成制度
医療費助成は、山田町に居住する方の医療機関での保険診療の一部負担額(自己負担額)について、町がその一部または全額を助成する制度です。
医療費助成の種類と対象者及び一部負担額について
乳幼児・児童生徒医療費助成
対象者
- 出生(転入)の日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
所得制限
なし
一部負担額
なし
給付方法
現物給付
※給付を受けるためには、医療機関に毎月の初回診療の際に医療費助成受給者証及びマイナンバーカード等を提示することが必要となります。
妊産婦医療費助成
対象者
- 妊娠5か月目から出産した月の翌月末日まで
所得制限
なし
一部負担額
- 監護者が住民税非課税の場合→一部負担額なし
- 監護者に住民税が課税されている場合→一部負担額あり
月ごと、医療機関ごとに入院5,000円、外来1,500円
給付方法
現物給付
※給付を受けるためには、医療機関に毎月の初回診療の際に医療費助成受給者証及びマイナンバーカード等を提示することが必要となります。
重度心身障害者医療費助成
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
- 特別児童扶養手当1級に該当する方
- 国民年金法の規定する障害基礎年金1級に該当する方
- 療育手帳Aをお持ちの方
所得制限
あり
一部負担額
- 監護者が住民税非課税の場合→一部負担額なし
- 監護者に住民税が課税されている場合→一部負担額あり
月ごと、医療機関ごとに入院5,000円、外来1,500円
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者は、一部負担額なし
給付方法
・現物給付(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)
※給付を受けるためには、医療機関に毎月の初回診療の際に医療費助成受給者証及びマイナンバーカード等を提示することが必要となります。
・償還払い(上記以外の方)
※給付を受けるためには、医療機関に毎月の初回診療の際に医療費助成受給者証及びマイナンバーカード等、支給申請書を提示することが必要となります。
ひとり親家庭等医療費助成
対象者
親等 | 配偶者のいない女子又はそれに準ずる男子で18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童・生徒を扶養する者 |
児童・生徒 | 上記親に扶養されている者 |
児童・生徒 |
父母のいない18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童・生徒 |
所得制限
あり
一部負担額
- 監護者が住民税非課税の場合→一部負担額なし
- 監護者に住民税が課税されている場合→一部負担額あり
月ごと、医療機関ごとに入院5,000円、外来1,500円
※児童・生徒及び児童・生徒(父母なし)は、一部負担額なし
給付方法
・現物給付(児童・生徒及び児童・生徒(父母なし))
※給付を受けるためには、医療機関に毎月の初回診療の際に医療費助成受給者証及びマイナンバーカード等を提示することが必要となります。
・償還払い(親等)
※給付を受けるためには、医療機関に毎月の初回診療の際に医療費助成受給者証及びマイナンバーカード等、支給申請書を提示することが必要となります。
寡婦医療費助成
対象者
- 40歳以上65歳未満の寡婦で、地方税法の規定による寡婦控除対象者に該当する者
所得制限
あり
一部負担額
医療費の一部負担金の2分の1の額
給付方法
・償還払い(親等)
※給付を受けるためには、医療機関に毎月の初回診療の際に医療費助成受給者証及びマイナンバーカード等、支給申請書を提示することが必要となります。
届出に必要なもの
- 対象者のマイナンバーカード等
- 預金通帳等の振込口座がわかるもの
- (妊産婦)母子健康手帳
- (重度心身障害者)障害者手帳又は療育手帳
- (転入者の場合)転入前に住んでいた市町村から発行される所得課税扶養証明書
給付方法
現物給付
現物給付は、医療費助成受給者証に記載された額までとし、町が対象者の代わりに全額又は残額の額を医療機関等に支払うものである。
事業名 | 自己負担額 |
乳幼児・児童生徒 | なし |
重度心身障害者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者) | なし |
ひとり親家庭等(児童・生徒及び児童・生徒(父母なし)) | なし |
妊産婦 |
入院:5,000円 外来:1,500円 |
償還払い
償還払いは、対象者が医療機関窓口で一部負担額分を支払い、医療費助成申請後に自己負担額分を差し引いた金額を、約2か月後のあらかじめ登録している口座に振り込むものである。
事業名 | 自己負担額 |
重度心身障害者 |
入院:5,000円 外来:1,500円 |
ひとり親家庭等(親等) |
入院:5,000円 外来:1,500円 |
寡婦 | 一部負担金の2分の1 |
注意点
保育園や幼稚園、学校等でのけが等により受診される場合は、(独)日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となり、医療費助成制度の対象外となります。災害共済給付と医療費助成制度の両方から受給された場合は返還してもらいます。