令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチン接種について
掲載している情報は更新日時点での情報であり、国や県などの動向により変更される場合があります。
今後も国や県などから新しい情報が提供されましたら、随時更新してお知らせします。
新型コロナワクチン接種を無料で受けられる期間(特例臨時接種)は令和5年度で終了しました。
令和6年度からは予防接種法上のB類疾病に位置付けた上で、定期接種として実施します。
定期接種の対象とならない方や、定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
いずれの接種も費用は原則有料となります。
※接種を受ける努力義務や町からの接種勧奨の規定はありません。
~更新情報~
・令和6年10月15日更新:〇定期接種の対象となる方…山田町お知らせ(PDF)、
定期接種リーフレット(PDF)を追加
〇接種費用…町助成額、回数等を追加
〇接種場所…実施医療機関(PDF)を追加
〇使用するワクチン…ワクチン取り扱い5社の各リーフレット(PDF)を追加
〇接種方法・接種券について…項目を追加
定期接種の対象となる方
山田町内に住民票があり、接種日時点でいずれかに該当する人が対象です。
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器系の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方(身体障害者手帳1級相当程度)
定期接種の時期
令和6年10月1日~令和7年3月31日(年に1回、新型コロナウイルスの重症化予防を目的に実施)
接種費用
定期接種対象者には接種費用の一部を助成します。
下記助成額が差し引かれた金額を、医療機関窓口でお支払いください。
助成額 13,300円(上限)
※接種費用は各医療機関によって異なりますので、各医療機関に直接ご確認ください。
助成回数 1回
定期接種対象者以外の方は、任意接種のため、全額自己負担となります。
使用するワクチン
下記5社のワクチンを使用します。
使用するワクチンは、各医療機関によって異なりますので、詳細については接種医療機関へ直接お問い合わせください。
ファイザー社(コミナティ)… コミナティを接種される方とそのご家族へ
モデルナ社(スパイクバックス)…スパイクバックス筋注の接種を受ける方へ
第一三共社(ダイチロナ)…ダイチロナ筋注の接種を受ける方へ
武田社(ヌバキソビット)…ヌバキソビット筋注の接種を受ける方へ
Meiji Seikaファルマ社(コスタイベ)…コスタイベ筋注用の接種を受ける方へ
接種場所
定期接種の対象とならない方・定期接種の時期以外で接種した方(任意接種)
定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
接種費用は全額自己負担です。
自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関にご確認ください。
接種方法・接種券について
【接種券】
令和6年度以降の接種では、定期接種、任意接種に関わらず接種券は不要です。
これまでお送りした接種券は使用できませんのでご注意ください。
【接種方法】
1 直接医療機関に予約をする
予診票は宮古管内各医療機関に備え付けてあります
2 医療機関に指定された日時に接種する
3 自己負担額を医療機関窓口で支払う
13,300円が差し引かれた金額が請求されます。
健康被害救済制度
一般的にワクチン接種では、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種による健康被害が発生した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
令和6年度以降の被害救済制度の申請については、以下のとおりとなります。
特例臨時接種で受けた接種について
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種での健康被害救済制度の申請は、6年度も引き続き可能です。
詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
定期接種で受けた接種について
令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の申請をすることができます。
※特例臨時接種と定期接種では給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
任意接種で受けた接種について
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細については、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。
関連情報
- 厚生労働省
- 国立感染症研究所
- Q&A