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児童手当の拡充について

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が拡充されます。

1.拡充の内容

新旧対応表
 

拡充後
令和6年10月分(12月振込分)から

拡充前
令和6年9月分(10月振込分)まで

支給対象    高校生年代(18歳の年度末)まで  中学生(15歳の年度末)まで
所得制限   なし  あり
手当月額    第1子・第2子  第3子以降  第1子・第2子  第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円   15,000円  15,000円
3歳~小学校修了 10,000円 30,000円  10,000円  15,000円
中学生 10,000円 30,000円  10,000円  10,000円

高校生年代(※1)

10,000円 30,000円  なし なし
 特例給付 廃止 5,000円 5,000円
第3子以降の数え方 大学生相当年齢(※2)までの子から数えて3人目以降の子に適用   高校生相当年齢以下の子から数えて3人目以降の子に適用
支払月 年6回(2・4・6・8・10・12月) 年3回(2・6・10月)

(※1)高校生年代について
15歳年度末を経過した後(16歳)~18歳の年度末までの子(H18.4.2~H21.4.1生まれ)のことを指します。進学か就労かにかかわらず、その子を養育(監護し、生計を同じく)している場合に支給します。
(※2)大学生相当年齢について
18歳年度末を経過した後(19歳)~22歳年度末までの子(H14.4.2~H18.4.1生まれ)のことを指します。手当は支給されませんが、進学か就労かにかかわらず、収入がある場合でも、生計費などの経済的負担があれば多子加算のカウント対象です。進学の場合、大学・短大・専門学校等の進学先の種類は問いません。 

2.手続きが必要な方・不要な方

手続きが必要な方

9月中に申請書類を送付します。

※全ての方の養育状況は把握できないため、9月中に申請書類が届かない方はお問い合わせください。

手続きが不要な方

拡充後の支給額について通知します。(11月中を予定)

山田町外在住の方

申請者(保護者のうち所得の高い方)の住民登録地の自治体へお問い合わせください。
※児童が町外在住であっても申請者が町内在住の場合(公務員の方除く)、町健康子ども課へ申請が必要です。

公務員の方

 勤務先から児童手当が支給される公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。

手続きの要否
手当の受給  世帯の状況(子どもの養育状況) 手続きの要否 手続き種別
児童手当・特例給付を受給していない  中学生までの子はいないが、高校生年代の子がいる  必要

新規申請
※3

中学生までの子がいるが、所得超過のため受給していない 必要

新規申請
※3

児童手当・特例給付を受給している  過去に山田町から手当を受給したことのない高校生年代の子を養育している 必要

額改定
請求書

※3

大学生年代の子も含め3人以上の子を養育している 必要※4

確認書
の提出

※3

大学生年代の子と中学生までの子を併せて2人の子を養育している 不要  
大学生年代の子はいない  不要※4  
特例給付(1人あたり月額5,000円)を受給している 不要※4 ※3

(※3)大学生年代の子も含め3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です
(※4)児童手当・特例給付を受給中の場合は、高校生年代の子について、手続き不要で増額となります。

3.手続きが必要な方の提出書類

(1)新規申請

  • 児童手当認定請求書 児童手当認定請求書(PDF 478KB)
  • 請求者名義の振込口座のわかる書類の写し※配偶者や児童の口座は指定できません
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかる書類の写し
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し
  • 請求者の健康保険証又は年金加入証明書の写し(その他共済のみ)

※健康保険証は「共済組合員証」の方のみ。厚生年金・国民年金に加入中の方、年金未加入の方は不要です。

※「写し」となっている書類等について、窓口へ提出する方は町健康子ども課でコピーを取ることが可能です。郵送で提出する方はコピーを同封してください。

(2)額改定請求

大学生年代の子も含め3人以上の子を養育している場合

学生年代の子の進学か就労かにかかわらず、親等からの経済的負担(生計費負担)のある大学生年代の子についての状況を記入してください。
収入の有無や進学先の学校の種類(大学・短大・専門学校等)に関係なく、経済的負担(生計費負担)があれば対象となります。

4.申請書類の提出期限について

令和6年10月31日(木曜日)まで
※上記期限に間に合わない場合、児童手当拡充後初回支払い(令和6年12月10日予定)に間に合わない可能性があります。この場合、拡充前の金額で支給します。
※この期限を過ぎても、令和7年3月31日までにご提出いただくと、10月分までを遡及して支給することができます。
令和7年4月以降は遡って支給できませんのでご注意ください。

5.拡充後の認定通知書・支払通知書の発送について

制度改正(拡充)に伴う各種通知書(認定通知書・額改定通知書・支払通知書等)は、令和6年11月以降に発送します。
ただし、拡充に係る手続きが必要な方で、上記4の期限に提出が間に合わない場合は、拡充後初回支払い(令和6年12月)に係る支払通知書は、制度改正前の金額で通知されます。

6.提出・問い合わせ先

山田町健康子ども課子ども子育て係
〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
TEL0193-82-3111(内線602・603)

カテゴリー

お問い合わせ

健康子ども課 子育て世代支援チーム 子ども子育て係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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