令和6年度学校給食用物資納入業者登録申請の受付について
山田町では、令和6年度学校給食用物資納入業者登録申請の受付を実施します。学校給食用物資の納入を希望する事業者は、あらかじめ登録が必要となりますので、期間内に申請を行うようお願いします。
※本制度は、学校給食用物資を納入する資格を得るためのものであり、学校給食用物資の発注を確約するものではありません。学校給食用物資の発注にあたっては、品目ごとに見積合わせを行い、登録事業者の中から発注先を決定します。
登録要件
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の申立てがなされていない者(会社更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を含む。)であること。
- 町内又は宮古市、大槌町、釜石市のいずれかに本社又は営業所を有し、堅実な経営が行われていること。
- 食品製造業、加工業、販売業を営む法人又は個人で営業年数が2年以上を経過していること。
- 食品に関する諸法令を遵守していること。
- 国税及び町税の滞納がないもの。
- 従業員の健康管理が十分おこなわれていること。
- 学校給食センターの所要量を納品できる能力が十分で、指示された日時に確実に納入できること。
- 山田町暴力団排除条例(平成25年山田町条例第8号)第2条第1号から第4号に該当する者でないこと。
登録基準
以下の基準等に従って学校給食用物資の納入が可能な事業者とする。
- 山田町立学校給食センター給食用物資購入要領 (PDF 174KB)
- 給食物資共通基準 (PDF 83KB)
- 肉・野菜類納入規格 (PDF 110KB)
- 学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準 (PDF 53.2KB)
申請方法
郵送または持参にて必要書類を提出
受付期間
令和6年2月1日(木曜日)から3月8日(金曜日)まで
持参により提出する場合の受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
申請先
〒028-1361
岩手県下閉伊郡山田町織笠第14地割32番地1
山田町立学校給食センター
提出書類
以下の書類を提出してください。
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提出書類 |
備考 |
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1 |
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令和5年において納付した国税(法人税または申告所得税、消費税及び地方消費税)に係る納税証明書の写しまたは原本 |
発行後3ヶ月以内のもの <法人の場合>納税証明書(その3の3) <個人の場合>納税証明書(その3の2) |
3 |
町税の滞納がないことの証明書(証明願) (DOCX 11KB) ※必要事項を記入し、山田町役場税務課で証明を受けてください。 |
山田町に納税義務がない事業者は提出不要 ※法人の代表者が山田町に住所を有する場合は、代表者個人分も提出すること |
4 |
営業に係る許可または認可を受けていることを証する書類の写し |
許可または認可を要しない営業の場合は提出不要 |
5 |
所管保健所発行の食品衛生監視票の写し |
食品衛生法に基づく営業許可を要しない事業者は提出不要 |
6 |
従業員の腸内細菌検査成績表 |
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