蜜蜂の飼育者は1月31日までに飼育届を提出願います
養蜂振興法(昭和30年法第180号)第3条及び養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省
令第45号)第1条に基づき、蜜蜂を飼育する方は、趣味で飼育する場合も含め、毎年、
1月31日までに知事に届け出る必要があります。
また、養蜂振興法施行細則(昭和31年岩手県規則第23号)第4条に基づき、上記の届
出は、所在地を所管する広域振興局長へ提出することとなっていますので、お近くの広域
振興局農政部に提出してください。
なお、届出の様式は、岩手県公式HPの様式をダウンロードしてご利用ください。