給与支払報告書等の電子データ等による提出義務基準の引き下げについて
eLTAX等による提出について
給与支払報告書(個人別明細書)等は、法律に定められた様式の書類に記入して提出することになっていますが、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)により提出することもできます。
なお、給与支払報告書等の光ディスク等による提出のための町に対する事前申請は不要です。
eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準について
給与支払報告書などの法定調書について、支払調書ごとの前々年に税務署へ提出すべきであった枚数が100枚以上のときは、電子データによる提出が義務付けられています。
例えば、令和6年1月に税務署へ提出すべき源泉徴収票(令和5年分)が100枚以上であれば、令和8年1月に市町村へ提出する給与支払報告書(令和7年分)をその枚数に関わらず電子データで提出しなければなりません。
ただし、従業員が100人以上いる場合でも、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であるとは限らないため、ご確認いただく必要があります。
なお、令和9年1月以降に提出する給与支払報告書等については、提出義務基準が100枚以上から30枚以上へと引き下げられます。
給与支払報告書をご提出される際は改正内容について十分ご留意いただき、お間違いのないようお願いします。
制度の詳細については、国税庁ホームページ「法定調書の光ディスク等による提出のご案内(外部リンク)」をご覧ください。
なお、上記義務の対象でない事業者でも、書面に代わって電子データにより給与支払報告書を提出することができます。電子データでの提出について、積極的なご検討とご協力をいただきますようお願いします。
関連サイト
法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について(外部リンク)
