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住宅自力再建者支援事業補助金

制度概要

制度内容

東日本大震災により、自宅に大規模半壊(半壊解体含む)以上の被害を受けた被災者が、山田町内において町の復興事業によらずに、自力で安全な場所に住宅を建設又は購入する際に補助金を交付し、被災者の自力再建の促進と町民の定住化を図るものです。

補助額

住宅自力再建者支援事業補助金の補助額一覧表
自力再建の方法 補助額
  • 土地を購入し住宅を新築して単独移転
  • 土地を含む戸建住宅(新築)を購入して単独移転
100万円
  • 自己所有の土地に住宅を新築して単独移転
  • 借地(又は贈与等の土地)に住宅を新築して単独移転
  • 土地を含む戸建住宅(中古)を購入して単独移転(購入価格が税込400万円以上)
  • 現地再建区域の従前地に住宅を新築

(被災宅地復旧支援事業の受給者でないこと。ただし、受給額が50万円未満の場合は左記補助額との差額が補助額となります。)

50万円

対象世帯

次のいずれも満たしている世帯(※申請者は「世帯主」です。)

  1. 東日本大震災により、自宅が全壊(半壊解体含む)していること。(ただし、平成23年3月11日に賃貸住宅(親戚等の住居等を賃借している場合を含む)に居住しており、大規模半壊の被害を受けた当該賃貸住宅が賃貸人の都合等により解体されない場合は補助対象となります。)
  2. 平成23年3月11日以降に山田町内に自らが居住することを目的として住宅を建設、又は購入していること(玄関、トイレ、台所、浴室、居室がある住宅であること)。
  3. 住宅再建支援事業の交付決定を受けていること。(ただし、平成23年3月11日に賃貸住宅(親戚等の住居等を賃借している場合を含む)に居住しており、大規模半壊の被害を受けた当該賃貸住宅が賃貸人の都合等により解体されない、または県外で被災したため当該補助金を受給できない場合は補助対象となります。)
  4. 納期の到来した町税等を滞納していないこと(世帯員全員)。
  5. 町の実施する復興事業を利用していないこと。
  6. 被災時の世帯員が災害公営住宅に入居したことがないこと。
  7. 住宅を建設又は購入した場所が、災害危険区域(第1種)以外であること(指定前の地区においては浸水想定区域外であること)。
  8. 被災宅地復旧支援事業補助金を受給している場合、受給額が50万円未満であること。

申請について

※詳細は、山田町被災者住宅再建支援制度ガイドブック(P.9~10)をご覧ください。

申請期限

令和3年12月28日まで(山田町被災者住宅再建支援事業補助金を受給していることが申請の条件の一つです。12月28日までに山田町被災者住宅再建支援事業補助金を受給の上、申請してください)

申請書様式

住宅自力再建者支援事業補助金 交付申請書 (DOCX 39.7KB)

 同意書(DOCX 19.5KB)

住宅自力再建者支援事業補助金 請求書 (DOCX 20KB)

 

 

お問い合わせ

長寿福祉課 福祉チーム 被災者支援係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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