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町民税・県民税(兼国民健康保険税)の簡易申告について

簡易申告について

町では、町民税・県民税の申告について、申告者の便宜を図るため、簡易申告制度を導入しています。

簡易申告をすることができる方

前年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の収入が次のいずれかに該当する場合

  1. 前年中、収入が無かった方
  2. 前年の収入が給与のみで、給与収入の合計が93万円以下の方
  3. 前年の収入が公的年金等と給与で、年齢が65歳以上で、年金収入が110万円以下で給与収入が55万円以下
  4. 前年の収入が公的年金等と給与で、年齢が65歳未満で、年金収入が60万円以下で給与収入が55万円以下

*年齢は、令和7年1月1日現在の満年齢です。
*税金の計算の対象になる年金には、遺族年金や遺族恩給、障害年金等は含みません。

簡易申告の案内と申告書

案内文書

町民税・県民税(兼国民健康保険税)の簡易申告について (PDF 323KB)

申告書

令和7年度町民税・県民税(兼国民健康保険税)簡易申告書 (PDF 242KB)

令和7年度町民税・県民税(兼国民健康保険税)簡易申告書記載例 (PDF 320KB)

提出期限

令和7年2月7日(金)

簡易申告書の送付

前回の申告において、簡易申告書を提出された方には、今回も簡易申告書を個別に送付します。(1月中旬頃)

今回、簡易申告ができるかどうかについては、改めて上記の簡易申告をすることができる方をご確認ください。

簡易申告書が個別に送付されない方で、簡易申告の要件に該当する方は、上記の申告書をお使いください。また、希望する方には、個別に送付しますので、税務課までご連絡ください。

カテゴリー

お問い合わせ

税務課

町民税係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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