町民税・県民税(兼国民健康保険税)の簡易申告について
簡易申告について
町では、町民税・県民税の申告について、申告者の便宜を図るため、簡易申告制度を導入しています。
簡易申告をすることができる方
前年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の収入が次のいずれかに該当する場合
- 前年中、収入が無かった方
- 前年の収入が給与のみで、給与収入の合計が93万円以下の方
- 前年の収入が公的年金等と給与で、年齢が65歳以上で、年金収入が110万円以下で給与収入が55万円以下
- 前年の収入が公的年金等と給与で、年齢が65歳未満で、年金収入が60万円以下で給与収入が55万円以下
*年齢は、令和7年1月1日現在の満年齢です。
*税金の計算の対象になる年金には、遺族年金や遺族恩給、障害年金等は含みません。
簡易申告の案内と申告書
案内文書
町民税・県民税(兼国民健康保険税)の簡易申告について (PDF 323KB)
申告書
令和7年度町民税・県民税(兼国民健康保険税)簡易申告書 (PDF 242KB)
令和7年度町民税・県民税(兼国民健康保険税)簡易申告書記載例 (PDF 320KB)
提出期限
令和7年2月7日(金)
簡易申告書の送付
前回の申告において、簡易申告書を提出された方には、今回も簡易申告書を個別に送付します。(1月中旬頃)
今回、簡易申告ができるかどうかについては、改めて上記の簡易申告をすることができる方をご確認ください。
簡易申告書が個別に送付されない方で、簡易申告の要件に該当する方は、上記の申告書をお使いください。また、希望する方には、個別に送付しますので、税務課までご連絡ください。