産前産後期間の国民健康保険税の免除について
令和6年1月より、出産をされた方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が開始されます。
産前産後の国民健康保険税の免除制度について
出産(予定を含む)の前後の期間に係る出産予定の被保険者および出産した被保険者(以下「出産被保険者」といいます。)の国民健康保険税を免除する制度です。
【山田町】産前産後国保税免除リーフレット (PDF 1MB)
対象者
山田町の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)
対象期間
単胎の場合、出産した(予定)月とその前1か月と後2か月の計4か月が対象期間です。
(多胎の場合は前3か月と後2か月計6か月)
免除額
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる国保税の所得割額と均等割額を免除します。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の国保税を免除
令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の国保税を免除
申請方法
出産予定日の6か月前から申請できます。
届出書を記入し、税務課町民税係に提出してください。
必要書類
- 届出書
- 出産予定の被保険者と出産予定日が分かる書類(母子手帳等)
- 出産後に届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類(母子手帳の出生届出済証明や戸籍謄本等)