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岩手県の最低賃金について

岩手県の最低賃金【令和6年10月27日改正】

時間額952円

岩手県特定(産業別)最低賃金【令和7年1月22日改正】

最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と、特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

次の産業は、岩手県特定(産業別)最低賃金が令和7年1月22日に改正されます。

岩手県特定(産業別)最低賃金
産業名 時間額 効力発生日
鉄鋼業、金属線製品、
その他の金属製品製造業
1,008円 令和7年1月22日
光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業
985円 令和7年1月22日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
975円 令和7年1月22日
自動車小売業 1,004円 令和7年1月22日
各種商品小売業 952円 令和6年10月27日
百貨店、総合スーパー 952円 令和6年10月27日

詳しくは、岩手労働局が発行するチラシ (PDF 631KB)をご覧ください。 

賃金引き上げに関する支援策

 令和6年10月27日から岩手県の最低賃金が改正されることに伴い、岩手労働局では事業主対象の賃金引き上げに関する支援策を実施しています。

詳しくは岩手労働局ホームページを確認し、各相談先へご連絡ください。

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お問い合わせ

岩手労働局労働基準部賃金室

電話:
019-604-3008

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