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岩手県の最低賃金について

岩手県の最低賃金【令和7年12月1日改定】

時間額1,031円(改定前時間額952円)

岩手県特定(産業別)最低賃金【令和8年1月15日、2月1日改正】

最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と、特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

岩手県特定(産業別)最低賃金
産業名 時間額 効力発生日
鉄鋼業、金属線製品、
その他の金属製品製造業
1,072円 令和8年1月15日
光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業
1,052円 令和8年2月1日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,039円 令和8年1月15日
自動車小売業 1,068円 令和8年1月15日
各種商品小売業 1,031円 令和7年12月1日
百貨店、総合スーパー 1,031円 令和7年12月1日

詳しくは、岩手労働局が発行する岩手県特定(産業別)最低賃金リーフレット(PDF 449KB)をご覧ください。 

賃金引き上げに関する支援策

 国と県では、賃上げに関する支援策を実施しています。詳しくは事業者支援一覧(PDF 471KB)または岩手労働局ホームページを確認し、各相談先へご連絡ください。

最低賃金リーフレット (PDF 3.03MB)

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お問い合わせ

岩手労働局労働基準部賃金室

電話:
019-604-3008

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