山田町過疎地域持続的発展計画(2026-2030)
山田町では、令和3年4月に 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 が施行され、本町全域が過疎地域に指定されたことを受け、過疎地域の持続的な発展を図るため、「過疎地域持続的発展市町村計画(以下「過疎計画」)」を策定しています。
過疎計画とは
過疎計画とは、過疎地域の持続的な発展を図るため、市町村が定める計画です。本町は過疎地域の指定を受けていることから、産業の振興、交通・生活環境の整備、子育て環境の確保など各分野における施策を総合的に定めています。
支援措置について
過疎計画の策定により、活用できる主な支援措置は、以下のとおりです。
1 過疎対策事業債(過疎債)
過疎債は、本町が実施する事業に充てることができる地方債で、起債充当率100%、元利償還金の70%が基準財政需要額に算入されるなど、財政的に有利な制度です。
2 税制上の特例措置
一定の要件を満たす事業者に対し、国税の減価償却の特例や地方税の減収補てん措置が講じられています。製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等において、事業用資産の取得に係る税制上の優遇措置が設けられています。
計画書
計画書は、以下のとおりです。
