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NPO法人について

NPOとは

 NPO(Non Profit Organization)は、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。

 NPOは法人格の有無を問わず、教育・文化、福祉、まちづくり、環境、国際協力などの様々な分野で、多様化したニーズに重要な役割を果たすことが期待されています。

NPO法人とは

 NPOのうち、NPO法人は特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した特定非営利活動法人の一般的な総称です。

 法人格を持たなければ、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体名義で行うことができないなどの不都合が生じる場合があります。NPO法は、こうした不都合を解消しNPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。

NPO法人化することのメリットとデメリット

 メリット

団体が契約の主体になれる

 団体名で契約締結が可能になります。物品の購入や事務所を借りることができるようになり、個人の資産と団体の資産を明確に分けることができます。

法人名で銀行口座を持つことができる

 法人化されていない団体の場合、銀行口座は個人名義での登録となります。

社会的信用が高まる

 認証を受けたNPO法人は、正規簿記の原則に基づき、経理事務や税務申告事務なども発生します。また、毎年収支計算書や事業報告書などの書類提出と公開が求められ、全ての人が閲覧できます。

 NPO法人として登記されていると、このような事務を行っている法人であるとみなされますので、団体の活動・組織内容の社会的信用が高まります。

デメリット

事務処理を厳密に行う必要がある

税務申告義務がある

情報開示が必要

 これらのデメリットは、前述のメリットを享受するためのものです。

認定NPO法人とは

 NPO法人のうち、2事業年度の実績判定期間において一定の基準を満たし、所轄庁の「認定」を受けた法人は、認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)となります。

設立までの流れ

NPO法人(特定非営利活動法人)設立までの流れ

 NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の「認証」を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2週間自由閲覧が可能となり、住民の目からも点検されます。申請が認証基準に適合すると認証されるまで約3か月掛かります。設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立します。

 法人格取得後は、特定非営利活動促進法及びその他の法令、また定款の定めに従って活動しなければなりません。毎事業年度初めの事業報告や納税の必要があります。

申請書類

  1. 定款
  2. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  3. 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
  4. 役員の住所又は居所を証する書面
  5. 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
  6. 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

認定NPO法人の認定について

 認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた「認定」制度です。

 また、設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正で今後発展が見込まれ、一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる「特例認定」を1回に限り受けることができます。

 認定又は特例認定を受けようとするNPO法人(設立の日から1年経過している必要があります)は、認定申請書等を所轄庁に提出します。実態確認等を経て、一定の基準を満たしていれば、認定・特例認定が受けられます。

認定を受けようとする場合の申請書類

  1. 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(寄附金の支払者ごとの氏名または法人の名称、住所並びに寄附金の額、受け入れた年月日を記載したもの)
  2. 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
  3. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

 特例認定を受けようとする場合の書類

  1. 特例認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
  2. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

留意事項

  • 認定の申請書提出は、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後1年を超える期間が経過している必要があります。
  • 実績判定期間は、認定を受けようとするNPO法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(過去に認定を受けたことのないNPO法人又は特例認定を受けようとするNPO法人の場合は2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいいます。

リンク

内閣府NPOホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

政策企画課 まちづくりチーム

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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