給与所得者に係る個人住民税の特別徴収について
給与所得者に係る個人住民税の特別徴収とは
地方税法第321条の3などの規定により、所得税の源泉徴収義務を有する事業主(給与支払者)は、納税義務者である給与所得者(従業員)の個人住民税を、毎年6月から翌年5月まで、毎月の給与から徴収し、市町村に納入することが義務付けられています。給与支払者が個人住民税を天引きして、従業員に代わって市町村へ納めることを「特別徴収」といい、特別徴収する義務がある給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
| 1 | 給与支払報告書の提出(1月末まで) | 給与支払者 |
| 2 | 税額計算 | 山田町 |
| 3 | 特別徴収義務者の指定、特別徴収税額の通知の発出(5月上旬~中旬) | 山田町 |
| 4 | 毎月の給与からの徴収 | 給与支払者 |
| 5 | 税額の納入(納期限は翌月10日) | 給与支払者 |
特別徴収に関する届け出
入社などにより新たに特別徴収する場合
特別徴収への切替依頼書 (DOCX 16.1KB)特別徴収への切替依頼書(PDF 104KB)特別徴収への切替依頼書_記載例(PDF 139KB)
転勤や退職などにより特別徴収の内容を変更・停止する場合
給与所得者異動届出書(XLSX 128KB)給与所得者異動届出書(PDF 1.09MB)
記載例
転勤などにより特別徴収を行う給与支払者が変わる場合(PDF 1.12MB)特別徴収を停止し住民税などを一括徴収とする場合(PDF 1.12MB)特別徴収を停止し住民税などを普通徴収とする場合(PDF 1.12MB)
特別徴収事業者の所在地や名称などが変わった場合
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(DOCX 13.1KB)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF 109KB)
注意事項
- 上記の届出書を提出すべき事由が発生した場合、速やかに提出をお願いします。
- 特別徴収に関する届け出が提出され、課税に反映されるのは翌月となります。また、月末に受理したものは翌々月の反映となる場合もあります。
- 紙面によらず、エルタックス(eLTAX)を経由して提出していただくことも可能です。詳細については、エルタックスホームページ内の給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するにはなどをご覧ください。
納期の特例について
特別徴収した個人住民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支払を受ける人が常時10人未満(臨時の職員やパートを含む)の特別徴収義務者は、特別徴収した個人住民税を半年分まとめて、年2回に分けて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
納期
- 前期分(6月分から11月分まで):12月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)
- 後期分(12月分から翌年5月分まで):翌年6月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)
手続き方法
「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入のうえ提出してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(DOCX 15.4KB)特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF 99.7KB)
留意事項
- 申請初年度については、承認決定を受けた日の属する月分からの適用開始となります。月末に申請書を提出した場合は、希望の月分から特例を適用できない場合がありますのでご注意ください。
- 納入の際には11月分および5月分の納入書に半年分の金額をまとめて記入してください。
- 承認された翌年度以降は、条件が変わらない場合は原則として特例を継続します。改めて申請していただく必要はありません。
