妊婦のための支援給付
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令和7年度から施行されることになりました。
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)等の支援を効果的に組み合わせて、子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
妊婦支援給付金(1回目)
給付対象者
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、山田町から妊婦給付認定された妊婦
※産科医療機関の医師による妊娠の事実の確認が必要です。
※妊娠届出後に流産や死産等された場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。
支給額
50,000円
主な支給要件
- 申請時点で山田町に住所を有すること
- 他の市町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと
申請方法等
妊娠の届出時に申請書に必要事項を記入のうえ、町健康子ども課に申請してください。
申請期限
産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間を経過する日まで
妊婦支援給付金(2回目)
給付対象者
令和7年4月1日以降に山田町から妊婦給付認定を受けている者
※流産・死産等の場合でも、妊婦支援給付金の対象になります。
支給額
胎児の数×50,000円
主な支給要件
- 申請時点で山田町に住所を有すること
- 山田町から妊婦給付認定を受けていること
- 他の市町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと
申請方法等
出産予定日の8週前ごろ(妊婦面談時等)に、妊娠している子どもの人数等の届出を町健康子ども課に提出する。
申請期限
出産予定日の8週前の日から2年を経過する日まで
妊婦のための支援給付に係る留意事項等
- 支給対象者について、所得制限はありません。
- 支給対象者は、医療機関からの妊娠の事実確認を受けており、妊婦給付認定を山田町に申請し、町から妊婦給付認定をされている妊婦に限ります。
- 山田町から妊婦給付認定をされている妊婦名義の口座以外には支給することができません。
- 申請書等の提出の際には、給付金受取口座の通帳やキャッシュカード等をお持ちください。
- 給付金は、不備のない申請書等を受理してからおおむね1~2カ月後に、指定された口座に振り込みます。申請書類を提出してから3カ月以上経過しても振込されない場合は、お問い合わせください。
- 振り込め詐欺にご注意ください。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
伴走型相談支援
安心して出産・子育てができるよう、保健師等が妊娠届出時、妊娠8カ月前後、乳児家庭全戸訪問時等に面談を実施します。また、情報発信や相談の随時受付等を継続的に実施し必要な支援につなぐ等、相談支援の充実を図ります。