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山田町子育て世帯臨時特別支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少や家計負担が増加する中で、さらに原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減を図るため、子育て世帯臨時特別給付金を支給します。(「いわて子育て世帯臨時特別支援金給付事業費補助金」の対象事業です)

10月から12月までに1回目の支給を行いましたが、この度対象児童を高校生や児童手当特例給付対象児童まで拡大して追加支給を行うこととなりました。(高校生については県の補助対象ではないため町独自で給付を行います)

対象世帯には随時支給案内を送付いたしますが、一部申請が必要な場合がありますので下記をご覧ください。

対象者

■1回目支給の対象者・対象児童

・令和4年5月分の児童手当受給者(住民登録基準日は令和4年4月30日) ※特例給付受給者を除きます 

・令和4年5月1日以降の出生児を養育する児童手当受給者(住民登録基準日は原則児童の出生日) ※特例給付受給者を除きます

◎対象児童は「令和4年5月分の児童手当対象児童」及び「令和4年5月1日から令和5年3月31日までに生まれた出生児」

■追加支給の対象者・対象児童

・高校生以下の児童(平成16年4月2日以降に生まれた児童)を養育する人(住民登録基準日は令和4年8月31日) ※特例給付受給者を含みます

・令和4年9月1日以降の出生児を養育する人(住民登録基準日は原則児童の出生日) ※特例給付受給者を含みます

◎対象児童は「平成16年4月2日から令和5年3月31日までに生まれた児童」

◎上記のうち追加支給で拡大された対象児童は「高校生の児童」と「児童手当特例給付対象児童」です

♦いずれも対象児童には「町外に住民登録している児童(別居児童)」を含みます。この場合は町から支給案内が届きませんので、申請が必要です

給付額

1回目支給 対象児童1人あたり3万円

追加支給

 ・1回目支給を受けた対象児童は一人あたり1万5千円

 ・1回目支給の対象外だった児童は1人あたり4万5千円

◎高校生以下の児童について、1回目支給と追加支給であわせて児童1人あたり一律4万5千円の支給を行います

※転出入等の状況により満額受給できない場合もあります

申請方法

1  次の方は給付金を受け取るために申請が必要です。

 ・「町外に住民登録している高校生以下の児童」を養育している方  ※養育者が単身赴任している場合や児童が進学のため入寮している場合など

 ・公務員で職場から児童手当を受給している(または過去に受給していた)方で、令和4年4月以降に山田町に転入した方

 ・高校生のみ養育している人で過去に自身が児童手当を受給していなかった方  ※児童が高校生になってから離婚し、児童手当受給者でなかった保護者が児童を養育している場合など

2 上記以外の方は申請不要で給付金を受け取ることができます。

 ・対象の方には事前に支給案内通知をお送りします(令和5年1月中旬頃に送付予定です)

 ・給付金の支給を希望しない場合、受給拒否届出書(健康子ども課備付)を提出してください

 ・支給予定の指定口座が解約されている等、支給に支障が出る恐れがある場合は、変更の手続きが必要になります

申請に必要な書類

・山田町子育て世帯臨時特別支援金申請書(請求書)

  申請書 (PDF 162KB) 申請書 (XLSX 45.4KB)

・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写し

・振込先の通帳やキャッシュカードの写し(振込先は申請者名義の口座に限ります)

・児童の住民登録が町外の場合は児童の属する「世帯全員分の住民票(続柄省略なし)」

※その他、必要に応じ資料の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

申請期限

令和5年3月15日(水曜日)

上記の「申請に必要な書類」を、申請期限までに健康子ども課窓口へご提出ください。

郵送提出可ですが、必ず上記期限までに担当課に到達するよう投函してください。(当日消印有効ではありません)

  郵送提出先  〒028-1392  山田町八幡町3番20号  山田町役場  健康子ども課  あて

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お問い合わせ

健康子ども課

子ども子育て係 内線602、603

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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