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第四節 国の対策

目次

  1. (一) チリ地震津波災害復旧特例法の施行
  2. (二) チリ地震津波災害復旧特例法
  3. (三) 津波対策事業に関する特別措置法
  4. (四) 県のチリ地震津波災害対策復旧事業
  5. (五) チリ地震津波災害復旧事業調(山田)
  6. 1 山田町関係
  7. 2 県下の状況
  8. 3 調査を終えて

(一) チリ地震津波災害復旧特例法の施行

五月二十六日、政府は総理府に「津波災害対策本部」を設置した。これと同時に関係各省も被害地に担当官を派遣している。

県はその被害の激甚なることを重くみて、直ちにチリ地震津波災害対策本部を設置し、その復旧に努力する一方県議会においても、第七回県議会臨時会(昭和三十五年五月三十日)において災害対策について速急に万全の措置を講ぜられるよう内閣総理大臣および関係各大臣ならびに衆参両議院議長に対し強く要望している。

六月六日には災害の一道十五県の緊急知事、議長合同会議を開催「伊勢湾台風に準ずる特別立法」の措置を講ずるよう政府に要望している。

六月一七日、チリ地震津波に対する八法案は衆議院本会議で可決、六月二〇日参議院本会議において八法案は可決成立した。

八法案は次の通りである。

  • 地方公共団体の起債の特例等に関する法律
  • 津波対策事業に関する特別措置法
  • 津波による水害に伴う公営住宅の特例に関する法律
  • 農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法
  • 漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法
  • 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
  • 被害激甚部落の復旧に関する特別措置法
  • 中小企業者に対する資金の融通等に関する特別措置法案

(二) チリ地震津波災害復旧特例法

○地方公共団体起債の特例法

(起債の特例)

第1条 昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合においては、昭和35年度に限り、地方財政法(昭和23年法律第一〇九号)第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

1 地方税、使用料、手数料、その他の徴収金で命令で定めるものの当該災害のための減免であって、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認られるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合

2 当該災害に係る災害救助対策、伝染病予防対策その他これらに類する命令で定める災害対策に通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものを財源とする場合

(地方債の引き受け)

第2条 前条の地方債は、国が資金運用部資金または簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金をもってその全額を引き受けるものとする。

2 前項の場合における利息の定率及び償還の方法は、政令で定める。

(起債許可についての協議)

第三条 自治大臣は、第1条の規定により地方債について地方自治法(昭和22年法律第67号)第二五〇条の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。この場合において、当該地方債が簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金をもって引き受けるものであるときは、あわせて郵政大臣と協議しなければならない。

附記

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 自治庁設置法の一部を改正する法律が施行されるまでの間は、第三条中「自治大臣」とあるのは、「自治庁長官」と読み替えるものとする。

○津波対策事業の特別措置法

(目的)

第1条 この法律は、昭和35年5月のチリ地震津波(以下「チリ地震津波」という)による災害を受けた地域における津波対策事業の計画的な実施を図り、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

(津波対策事業)

第2条 この法律で「津波対策事業」とはチリ地震津波による災害を受けた政令で定める地域において、海岸またはこれと同様の効用を有する河川でチリ地震津波により著しい災害を受けたもの及びこれに接続し、かつ、これらと同様の効用を有する海岸または河川について施行する津波による災害を防止するために必要な政令で定める施設の新設または改良に関する事業(それらの施設について合わせて施行するチリ地震津波に係る災害復旧に関する事業を含む)をいう。

(津波対策事業計画)

第3条 津波対策事業に関する主務大臣は、当該津波対策事業につき、関係地方公共団体の意見をきき、かつチリ地震津波対策審議会の審議を経て、その事業計画(以下「津波対策事業計画」という)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2 津波対策事業計画には、津波対策事業の実施の目標及び事業量を定めなければならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、津波対策事業計画を関係地方公共団体に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、津波対策事業計画の変更について準用する。

(チリ地震津波対策審議会)

第4条 総理府に、チリ地震津波対策審議会(以下「審議会」という)を置く。

2 審議会は、津波対策事業計画に関する事項その他津波対策事業に関する重要事項を審議する。

3 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(津波対策事業計画の実施)

第5条 政府は、津波対策事業計画を実施するために必要な措置を講じ、かつ、国の財政の許す範囲内においてその実施を促進することに努めるものとする。

附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

(総理府設置法の一部改正)

2 総理府設置法(昭和24年法律第一二七号)の一部を次のように改正する。第15条第1項の表中台風常襲地帯対策審議会の項の次に次のように加える。

チリ地震津波対策審議会

昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

○公営住宅法の特例に関する法律

1 昭和35年5月のチリ津震津波による災害であって政令で定める地域に発生したものに関し、事業主体が、当該災害により滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため第2種公営住宅を建設するときは、公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号)の第八条第一項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内において、その費用の三/四を補助することができる。ただし当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数をこえる分については、この限りではない。

2 前項の規定による公営住宅の建設に要する費用についての国の補助金の算定については、公営住宅法第七条第三項の規定を準用する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和三五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法の特例に関する法律施行令

(昭和三五年六月二七日政令第一七八号)

内閣は、昭和三五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法の特例に関する法律(昭和35年法律第一〇六号)第一項に基づき、この政令を制定する。

1 昭和三五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法の特例に関する法律第一項に規定する政令で定める地域は、昭和三五年五月のチリ地震津波による災害により滅失した住宅の戸数が、その区域内で二〇〇戸以上で、かつ、その区域内の住宅の戸数の一割以上である市町村の区域とする。

2 前項の区域は、建設大臣が告示する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

○水産業施設の災害復旧の特別措置法

(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特例)

第1条 昭和三五年五月のチリ地震津波による災害(以下「チリ地震津波災害」という)を受けた地域についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二五年法律第一六九号。以下「暫定措置法」という)規定の適用については、チリ地震津波災害を受けた共同利用施設(水産業協同組合の所有するものに限る)のうち、政令で定める地域内のものについては、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「十万円」とあるのは「三万円」と、暫定措置法第三条第二項第五号中「二/十」とあるのは「九/十」とし、その他のものについてはは、同号中「二/十」とあるのは「五/十」とする。

(水産動植物の養殖施設に対する助成措置)

第2条 都道府県が、水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの(暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く)で、政令で定める地域に発生したチリ地震津波災害を受けたものの災害復旧事業であってその工事の費用が三万円以上のものの事業費につき九/十範囲内で政令に定める率を下らない率による補助をする場合に、国は、予算の範囲内で当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が当該政令で定める率をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

○小型漁船の建造に関する特別措置法

1 昭和三五年五月のチリ地震津波による災害(以下「チリ地震津波災害」という)に係る小型漁船の被害が著しい都道府県で政令で定めるものが、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し二/三を下らない率による補助をする場合には、国は予算の範囲内において当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県の二/三をこえる率による補助をする場合にはそのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の一/二を補助することができる。

2 前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船でチリ地震津波災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る)をチリ地震津波災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

昭和三五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者の共同利用者に供する小型漁船の建造に関する特別措置法施行令

(昭和三五年六月二七日政令第一七九号)

内閣は昭和三五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者の共同利用者に供する小型漁船の建造に関する特別措置法(昭和三五年法律第一一〇号)の規定に基き、この政令を制定する。

(都道府県の指定)

第1条 昭和三五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者の共同利用者に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法(以下「法」という。)第1項に規定する政令で定める都道府県は、次の各号の要件のすべてをみたすものとして農林大臣が指定する都道府県とする。

(1) 昭和三五年五月のチリ地震津波による災害(以下「チリ地震津波災害」という。)を受けた第三条に規定する小型漁船(沈没し若しくは滅失し又は第四条に規定する著しい被害を受けたものに限る。以下「被害小型漁船」という。)で、チリ地震津波災害を受けた際に、その都道府県の区域内に住所を有する漁業者が所有し、かつ、その営む漁業利用に供していたものの隻数が一〇〇隻をこえること。

(2) その都道府県の区域の一部をその地区とする漁業協同組合の総数に対するその都道府県の区域の一部をその地区とする被害漁業協同組合(その組合員が所有、かつ、その営む漁業利用に供していた第三条に規定する小型漁船の全部又は一部につきチリ地震津波災害に係る被害があった漁業協同組合をいう。)の数の割合が、一〇/一〇〇をこえること。

(漁業協同組合の要件)

第2条 法第二項の政令で定める要件に該当する漁業協同組合は、その組合員がチリ地震津波災害を受けた際に所有し、かつ、その営む漁業の用を供していた被害小型漁船(以下「組合員所有被害小型漁船」という)の隻数が十隻をこえる漁業協同組合又はその組合員がチリ地震津波災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた次条に規定する小型漁船の総隻数に対する組合員所有被害小型漁船の隻数の割合が二〇/一〇〇をこえる漁業協同組合とする。

(小型漁船の範囲)

第3条 法第二項の政令で定める小型漁船は、無動力漁船及び総トン数五トン以下の動力漁船とする。

(被害の範囲)

第4条 法第二項の政令で定める著しい被害は、修繕することができないか、又著しく困難な程度の損壊とする。

(小型の漁船の建造の要件)

第5条 法第二項の小型の漁船を建造するために要する経費は、同項に規定する漁業協同組合が組合員所有被害小型漁船の隻数及び合計総トン数の範囲内における隻数及び合計計画総トン数の小型の漁船を建造するために要する経費に限るものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

○天災の融資暫定措置法の一部改正法

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三〇年法律第一三六号)の一部を次のように改正する。

附則に次の一項を加える。

2 昭和三五年五月のチリ地震津波が第二条第一項の規定により、政令で同項の天災として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についてこの法律の規定の適用については、同条第四項第一号中「漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円」とあるのは「漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円、真珠またはカキの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五〇万円、その他の漁業経営に必要な資金として貸し付けられる場合は二〇万円」とする。

附則 この法律は、公布の日から施行する。

○昭和三十五年五月のチリ地震津波についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

(昭和三五年六月八日政令第一四六号)

(改正昭和三五年六月二三日政令第一六八号)

(天災の指定)

第1条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項及び第二項の規定により、昭和三五年五月のチリ地震津波(以下「チリ地震津波」という。)を同条第一項及び第三項の天災として指定する。

(農機具、漁具及び漁船の範囲)

第2条 チリ地震津波についての法第二条第四項の政令で定める農機具は、原動機により運転される農機具以外の農機具とする。

2 チリ地震津波についての法第二条第四項の政令で定める漁具は漁網綱とする。

3 チリ地震津波についての法第二条第四項の政令で定める漁船は、総トン数二卜ン未満の漁船とする。

(経営資金及び事業資金の貸付期間)

第3条 チリ地震津波についての法第二条第四項及び第七項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から昭和三六年一月三一日までとする。

(経営資金の貸付限度額)

第四条 チリ地震津波についての法第二条第四項第一号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第一項のの市町村長が認定する損失額に、同項の被害農業者又は被害林業者に貸し付けられる場合は三〇/一〇〇(次の各号の一に掲げる資金の貸付けを受けている同項の被害農業者又は第三号ロ若しくはハに掲げる天災に係る同号の資金の貸付けを受けている同項の被害林業者に貸付けられる場合は、六〇/一〇〇)を、同項の被害漁業者に貸し付けられる場合は五〇/一〇〇(漁船の建造又は取得に必要な資金として貸し付けられる場合、漁具の購入資金として貸し付けられる場合及び第三号に掲げる資金の貸付けを受けている同項の被害漁業者に貸し付けられる場合は、八〇/一〇〇)をそれぞれ乗じて得た額とする。

(1) 昭和二九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二九年法律第二二一号)第二条第二項の経営資金

(2) 天災による被害農業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三二年法律第六六号)附則第一項ただし書の規定によりその例によるものとされた同法による改正前の法第二条第三項の経営資金で次に掲げる天災に係るもの

イ 昭和三一年六月から九月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(昭和三一年政令第二九四号)第一条に規定する六月から九月までの天災

ロ 昭和三一年夏の低温等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(昭和三一年政令第三四四号)第一条に規定する低温等

(3) 法第二条第四項の経営資金で次に掲げる天災に係るもの

イ 昭和三二年二月から九月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(昭和三二年政令第二八七号)第一条第一項に規定する二月から九月までの天災

ロ 昭和三三年五月から九月までの天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(昭和三三年政令第二六二号)第一条第一項に規定する五月から九月までの天災

ハ 昭和三四年七月から九月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(昭和三四年政令第三〇〇号)第一条第一項に規定する七月から九月までの天災

2 次項に規定する被害漁業者以外の法第二条第四項の被害農林漁業者に係るチリ地震津波についての同項第一号の政令で定める額は、次のとおりとする。

一 法第二条一項の被害農業者で前項各号の一に掲げる資金の貸付けを受けているものに貸し付けられる場合のうち  
(一) 法第二条第二項の特別被害農業者に貸し付けられる場合 一二万円(家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金の貸し付を受ける法第二条第一項の被害農業者(以下「家畜等飼養者」という)にあっては一五万円
(二) その他の場合 一〇万円(家畜飼養者にあっては一三万円)
二 一に規定する被害農業者以外の法第二条第一項の被害農業者に貸し付られる場合のうち  
(一) 法第二条第二項の特別被害農業者に貸し付けられる場合 七万円(家畜飼養者にあっては、一〇万円)
(二) その他の場合 五万円(家畜飼養者にあっては、八万円)
三 法第二条第一項の被害農林者で前項第三号ロ又はハに掲げる天災に係る同号の資金の貸し付けを受けているものに貸し付けられる場合 一〇万円
四 三に規定する被害林業者以外の法第二条第一項の被害林業者に貸し付けられる場合 五万円
五 法第二条第一項の被害漁業者で前項第三号に掲げる資金の貸し付をうけているものに貸し付けられる場合のうち  
(一) 水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる場合及び漁船の建造又は取得に必要な資金にして貸し付けられる場合 一五万円
(二) その他の場合(漁具の購入資金として貸し付けられる場合を除く) 一〇万円
六 五に規定する被害漁業者以外の法第二条第一項の被害漁業者に貸し付けられる場合のうち  
(一) 水産動殖物の養殖に必要な資金として貸し付けられる場合及び漁船の建造又は取得に必要な資金として貸し付けられる場合 一〇万円
(二) その他の場合(漁具の購入資金として貸し付けられる場合を除く) 五万円
七 法第二条第一項の被害漁業者に漁具の購入資金として貸し付けられる場合 二五〇万円

3 第一〇条に規定する都道府県の区域内に住所を有する法第二条第一項の被害漁業者に係るチリ地震津波についての同条第四項第一号の政令で定める額は次のとおりとする。

一 法第二条第一項の被害漁業者で第一項第三号に掲げる資金の貸し付けを受けているものに貸し付けられる場合(真珠又はかきの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合及び漁具の購入資金として貸し付けられる場合を除く) 二〇万円
二 一に規定する被害漁業者以外の法第二条第一項の被害漁業者に貸し付けられる場合のうち  
(一) 真珠又はかき以外の水産動殖物の養殖に必要な資金として貸し付けられる場合及び漁船の建造又は取得に必要な資金として貸し付けられる場合 二〇万円
(二) その他の場合(真珠又はかきの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合及び漁具の購入資金として貸し付けられる場合を除く) 一五万円
三 法第二条第一項の被害漁業者に真珠又はかきの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合のうち  
(一) 法第二条第二項の特別被害漁業者に貸し付けられる場合 五〇万円
(二) その他の場合 三五万円
四 法第二条第一項の被害漁業者に漁具の購入資金として貸し付けられる場合 一千万円

(経営資金の償還期限)

第5条 チリ地震津波についての法第二条第四項第二号の政令で定める期限は、開拓者に貸し付けられる場合、水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる場合、漁船の建造又は取得に必要な資金として貸し付けられる場合及び漁具の購入資金として貸し付けられる場合は三年(前条第一項各号の一に掲げる資金の貸し付けを受けている者に貸し付けを受けている者に貸し付けられるときに限り四年)、その他の場合は二年(前条第一項各号の一に掲げる資金の貸付けを受けている者に貸し付けられるときに限り三年)とする。ただし、チリ地震津波に係る法第二条第五項第一号の特別被害地域内において農業を営む同条第二項の特別被害農業者又はチリ地震津波に係る同条第五項第三号の特別被害域内に住所を有する同条第二項の特別被害漁業者に貸し付けられる場合は、五年とする。

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

第五条の二 チリ地震津波についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、岩手県、宮城県、三重県及び徳島県とする。

2 チリ地震津波についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県静岡県、三重県、和歌山県、徳島県、愛媛県及び高知県とする。

(政令で定める組合)

第六条 チリ地震津波についての法第三条第一項第五号の政令で定める組合は、農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合であって繰越損失金があるもの並びに農業協同組合連合会、森林組合連合会又は漁業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)及び農林中央金庫その他の金融機関からその組合の借入金の総額(チリ地震津波につき法第二条第四項の経営資金の貸付けに充てるための資金を連合会又は農林中央金庫その他の金融機関から借り入れようとする場合におけるその借入金の額を含む。)が連合会及び農林中央金庫その他の金融機関へのその組合の預金の総額をこえるものとする。

(損失としない期間)

第七条 チリ地震津波についての法第三条第三項の政令で定める期間は三月とする。

(遅延利子)

第八条 チリ地震津波についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期限内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた利率(その利率が日歩二銭七厘五毛をこえる場合は、日歩二銭七厘五毛)により計算した額のものとする。

(経営資金及び事業資金の総額)

第九条 チリ地震津波についての法第四条第一項の政令で定める額は、三〇億円とする。

第十条 法附則第三項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、静岡県、三重県、和歌山県、徳島県、愛媛県及び高知県とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

特定漁業施設の特別措置法

1 都道府県が、昭和三五年五月のチリ地震津波による災害に係る漁民の漁業施設、住宅等の被害の大きい部落で政令で定めるもの(以下「特別被害漁村」という)の全部またはその一部をその地内に含む漁業協同組合の必要とする特定漁業施設設置費につき、当該漁業組合に対し一/二を下らない率による補助をする場合には国は、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が一/二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。

2 前項の特定漁業施設設置費とは、同項の漁業協同組合が特別被害漁村の区域内に住所を有する組合員の共同利用に供するための漁業施設(網漁具を含む)で、政令で定めるものを設置するために要する経費をいうものとする。

附則 この法律は公布の日から施行する。

中小企業者への融資特別措置法

(目的)

第1条 この法律は、昭和三五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者について、その事業の再建に必要な資金(以下「再建資金」という)の融通を円滑にするため、商工組合中央金庫の貸し付け利率の引き下げのための措置を定めることにより、その事業の再建を促進し、経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において、「指定被害中小企業者」とは、次に掲げる者で政令で定める者をいう。

(1) 政令に定める地域内に事務所を有し、かつ、前条の災害を受けた中小企業者及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接または間接の構成員とする団体(以下「中小企業者団体」という)。

(2) 中小企業団体であって、その直接または間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの。

(商工組合中央金庫に対する利子補給)

第3条 政府は、商工組合中央金庫が指定被害中小企業者に対して再建資金の貸し付けを行うときは、政令で定めるところにより、当該貸し付けにつき貸し付け後三年間を限り利子補給金を支給する旨契約を商工組合中央金庫と結ぶことができる。

(利子補給の対象となる貸し付け)

第4条 前条の契約による利子補給金の支給の対象となる貸し付けは、商工組合中央金庫が指定被害中小企業者に対して昭和三五年一〇月三一日(再建資金の融通に関しとくに必要がある場合において、政令で同日後の日を指定したときは、その日)までに行なう再建資金の貸し付けであって、その全部または一部の利率が年六分五厘であるものとし、その利子補給金の支給の対象となる金額は、指定被害中小企業者ごとに、その利率によって貸し付けた額(その額が次の各号に規定する貸し付けの区分に応じ当該各号に掲げる金額)をこえるときは、当該金額以内の額とする。

(1) 指定被害中小企業者(中小企業者団体を除く)に対する貸し付けについては五〇万円(その指定被害者中小企業の直接または関接に所属する中小企業者団体が当該指定被害中小企業者に対する転貸再建資金の貸し付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに利子補給の支給の対象となる額を控除した金額。)

(2) 中小企業者団体に対する貸し付け(次号の貸し付けを除く)については、一五〇万円。

(3) 中小企業者団体に対する再建資金であって、その直接または間接の構成員たる指定被害中小企業者(以下この条において「被害構成員」という)に転貸されるもの(以下次項において「転貸資金」という)の貸し付けについては、それぞれの被害構成員に転貸する金額のうち五〇万円(その被害構成員が再建資金を貸し付けている場合において、そのうちに利子補給金の支給の対象となる額があるとき、またはその直接もしくは間接に所属する他の中小企業者団体が当該被害構成員に対し、転貸する再建資金の貸し付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに利子補給金の支給の対象となる額があるときは、その対象となる額を控除した金額)までの額に相当する金額の合計額。

2 転貸資金の貸し付けを受ける中小企業者団体がその転貸資金を被害構成員に転貸する場合において、その利率が年六分五厘をこえるときはそのこえる率により転貸した金額は、前項の利子補給金の支給の対象となる金額には含まれないものとする。

3 政府が前条の契約により利子補給金の支給の対象とすることができる金額の総額は、二億五千万円を限度とする。

(利子補給金の支給額)

第五条 第三条の契約により政府が支給する利子補給金の額は、商工組合中央金庫が貸し付けた再建資金の額のうち利子補給金の支給の対象となる金額につき前条第一項に規定する利率により計算した利子の額と、当該利子補給金の支給の対象となる金額につき商工組合中央金庫がその貸し付けと同種類の貸し付けを行なう場合における通常の利率により計算した利子の額との差額に相当する金額とする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

(大船渡災害誌)

(三) 津波対策事業に関する特別措置法

同法律は昭和三十五年六月二十七日、昭和三十五年度法律第一〇七号をもって公布され、続いて八月一八日に同法の施行令が政令二四〇号として制定された。

昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法

(昭和三十五年六月二十七日法律第百七号)

昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法をここに公布する。

昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法

(目的)

第一条 この法律は、昭和三十五年五月のチリ地震津波(以下「チリ地震津波」という。)による災害を受けた地域における津波対策事業の計画的な実施を図り、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

(津波対策事業)

第二条 この法律で「津波対策事業」とは、チリ地震津波による災害を受けた政令で定める地域において、海岸又はこれと同様の効用を有する河川でチリ地震津波により著しい災害を受けたもの及びこれらに接続し、かつ、これらと同様の効用を有する海岸又は河川について施行する津波による災害を防止するために必要な政令で定める施設の新設又は改良に関する事業(それらの施設について合わせて施行するチリ地震津波に係る災害復旧に関する事業を含む。)をいう。

注 「政令」=令一条・二条

(津波対策事業計画)

第三条 津波対策事業に関する主務大臣は、当該津波対策事業につき、関係地方公共団体の意見をきいて、その事業計画(以下「津波対策事業計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2 津波対策事業計画には、津波対策事業の実施の目標及び事業量を定めなければならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、津波対策事業計画を関係地方公共団体に通知しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、津波対策事業計画の変更について準用する。

(昭四一法九八・一部改正)

第四条 削除(昭四一法九八)

(国の負担の特例等)

第五条 地方公共団体又はその機関が、政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、他の法令の規定により国がその経費の三分の二以上を負担し、又は補助する事業を除き、他の法令の規定により国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業にあっては、これらの規定にかかわらず、国の負担率又は補助率を三分の二とし、その他の事業にあっては、国は、その経費の三分の二を補助することができる。

2 国が、前項の政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、他の法令の規定により地方公共団体がその経費の三分の一をこえて負担する事業については、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の負担率を三分の一とする。

注 第一項・第二項「政令」=令三条(昭三五法一六五・追加)

(津波対策事業計画の実施)

第六条 政府は、津波対策事業計画を実施するために必要な措置を講じ、かつ、国の財政の許す範囲内においてその実施を促進することに努めるものとする。

(昭三五法一六五・旧第五条繰下)

附則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法施行令

(昭和三十五年八月十八日政令第二百四十号)

昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法施行令をここに公布する。

昭和三十五年五月チリ地震津波による災害を受けた

地域における津波対策事業に関する特別措置法施行令

内閣は、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百七号)第二条及び第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(津波対策事業に関する特別措置に係る被害地域)

第一条 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める地域は、北海道厚岸郡浜中村、青森県八戸市、岩手県の海に面する市町村、宮城県の海に面する市町村、福島県双葉郡富岡町、和歌山県田辺市、徳島県阿南市及び高知県須崎市の区域とする。

(津波対策事業に関する特別措置に係る施設)

第二条 法第二条に規定する政令で定める施設は、海岸堤防、河川堤防、防波堤、防潮堤、導流堤、離岸堤、窓堤、胸壁、護岸、防潮林、水門及び閘門とする。

(国の負担の特例等に係る地域)

第三条 法第五条第一項に規定する政令で定める地域は、県又は県知事が津波対策事業を施行する場合にあっては、青森県八戸市、岩手県の海に面する市町村及び宮城県の海に面する市町村の区域とし、市町村長が津波対策事業を施行する場合にあっては、北海道厚岸郡浜中村、岩手県九戸郡種市町、宮古市、下閉伊郡山田町、上閉伊郡大槌町釜石市、大船渡市及び陸前高田市並びに宮城県本吉郡志津川町、桃生郡雄勝町、牡鹿郡女川町及び同郡牡鹿町の区域とする。

(昭三五政三一一・追加、昭四一政二〇七・旧第一一条繰上)

附則

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。 (チリ地震津波災害復興誌)

(四) 県のチリ地震災害対策復旧事業

チリ地震津波対策について国では特別措置法の立法措置を講じ、これにもとづいて県では昭和三十五年から四十一年までの七ケ年にわたり約六〇億円の巨費を投じ延長約五十二kmの海岸堤防が完成された。

(五) チリ地震津波災害復旧事業調(山田)

公共土木施設災害復旧事業及津波対策事業

建設省

建設省の公共土木施設災害復旧事業及津波対策事業の表
事業箇所 請負人 災害復旧分 津波対策分 附記
工種 数量(m) 査定額(千円) 出来高率(%) 工種 数量(m) 事業費 出来高率(%)
関口川 水本建設 護岸

右岸一八三

左岸三六四・四

六、四五〇   護岸堤

右岸六〇九・〇

左岸九〇三・〇

五五、七九〇   通路工三
階段工一
織笠川 高惣建設 護岸

右岸七三・五

左岸五〇〇・〇

一四、四三四   護岸堤

右岸七〇〇・〇

左岸一、三二〇

七五、四一六   水門工一
道路工二
階段工一
南船越
(前須賀)
清水建設 防波堤 四九二・五 三、九四四   防波堤 五五六・五     取付道路四〇m
船揚場二
階段工二
柳沢   国道 二六〇・〇 七、二七七            
細浦   国道 一六〇・〇 四、四三四 一〇〇          
宝来橋   橋梁 一八二 七六三            

水産庁

水産庁の公共土木施設災害復旧事業及津波対策事業の表
事業箇所 請負人 災害復旧分 津波対策分 附記
工種 数量(m) 査定額(千円) 出来高率(%) 工種 数量(m) 事業費 出来高率(%)
山田漁港                    
柳沢   護岸 一三三・〇 五、七四四            
釜谷洞 清水建設 護岸 二一四・五 四、九五九   防潮堤 四七〇・〇 一一、六一七    
境田 松本建設 護岸 一三〇・〇 二、九四二 一〇〇          
飯岡 清水建設 護岸

A二〇・〇

B三七・〇

二、五三四 一〇〇          
西川口 清水建設 護岸

A一六〇・〇

B三六・九

二六五 一〇〇          
伝作鼻 千代川建設 護岸 一七五・五 三、一八三            
大沢漁港 菅原建設 川向護岸 二〇・〇 八二四 一〇〇 防浪堤 一、五九五 一五三、〇三〇   昭和三五年度三五〇m
三〇、〇〇〇、〇〇〇円
船越漁港 清水建設 田ノ浜護岸 五四・六 一、五六三 一〇〇 防浪壁 四五五・〇m 二五、〇二五   〃一七五m
一〇、〇〇〇、〇〇〇
織笠漁港 清水建設 護岸 二二一・〇 二〇、四二八   防浪堤 三四〇・〇 一九、九八七    
大浦漁港           防浪堤 七七五・〇 九一、八五〇    
山の内漁港   突堤 七八・〇 一七五            

耕地

耕地の公共土木施設災害復旧事業及津波対策事業の表
事業箇所 請負人 災害復旧分 津波対策分 附記
工種 数量(m) 査定額(千円) 出来高率(%) 工種 数量(m) 事業費 出来高率(%)
船越浦の浜 古久根建設 堤塘 一九三・〇 九、九七七   防浪堤 四〇二・〇 二八、六六七   昭和三五年度一三九・m
五、四四二、〇〇〇
船越大浦 日作開発興業 堤塘 一五・五
樋門一ケ所
一、五〇〇   防浪堤 一四〇・〇 一八、二八七   昭和三五年度二〇m樋門一ケ所
二、七四二、〇〇〇
大沢浜川目   堤塘       防浪堤 七五〇・〇 五一、六一三    

(山田町役場調)

大沢浜川目の海岸堤防の写真

大沢浜川目 海岸堤防760m

船曳扉門1船揚場1船着場1排水樋門1

事業費64,708千円(農林省関係)

1 山田町関係

山田町では大沢、山田、織笠、大浦、船越の防潮堤、(水産庁関係)浦ノ浜、大浦、大沢の海岸堤防(農地局関係)関口川、織笠川の河川堤防、船越南海岸の防潮堤(建設省関係)の復興事業が行われた。

大沢防潮堤の写真

大沢防潮堤

大沢防潮堤の写真

大沢防潮堤1525.5m 船揚場80m 門扉1

事業費 198,213千円

大沢漁港平面図

大沢漁港平面図(チリ地震津波災害復興誌)

山田防潮堤の写真

山田防潮堤

山田防潮堤の写真

山田防潮堤522.5m 門扉4 事業費28,269千円

織笠防潮堤の写真

織笠防潮堤

織笠防潮堤の写真

織笠防潮堤366.8m 門扉6 事業費36,420千円

織笠川の写真

織笠川

織笠川の写真

織笠川

織笠川の写真

織笠川

織笠川の写真

織笠川 河川堤2,200m 陸閘3 水門1

事業費114,535千円(建設省関係)

船越防潮堤の写真

船越防潮堤

船越防潮堤の写真

船越防潮堤437m 門扉3 水門1

事業費26,800千円(水産庁関係)

船越防潮堤の写真

船越防潮堤

船越南海岸防潮堤の写真

船越南海岸防潮堤522.5m 取付34

事業費11,818千円(建設省関係)

船越浦の浜海岸堤防の写真

船越浦の浜海岸堤防397m 排水樋門1

事業費27,617千円(農林省関係)

関口川河川堤防の写真

関口川河川堤防1,165.9m 陸閘2 水門1 事業費66,690千円

船越大浦海岸堤防の写真

船越大浦海岸堤防230m 排水樋1

事業費22,161千円(農林省関係)

船越大浦防潮堤の写真

船越大浦防潮堤805m 船揚場90m 水門1 乗越1 門扉8

事業費141,630千円(水産庁関係)

大浦漁港平面図

大浦漁港平面図(チリ地震津波災害復興誌)

2 県下の状況

◎農林省 農地局関係

チリ地震津波対策事業費調

農林省農地局関係のチリ地震津波対策事業費調査表
地区名 関係市町村名 当初全体計画高 改定計画高
申請 決定 実施済額
工種(m) 金額(千円) 工種 付属施設 金額(千円) 工種 付属施設 金額(千円)
小友 陸前高田市 海岸堤防一、三五四・〇 五〇七、五五〇 海岸堤防四八七・八   二九八、〇〇〇 海岸堤防四九一・三 排水樋門二カ所、非常用遮断扉一、船揚場二カ所 一八六、一六六
浦の浜 下閉伊郡山田町 〃四〇二・〇 二六、八八三 〃四〇二・〇   二四、一三三 〃三九七 排水樋門一カ所 二七、六一七
大浦 〃二二〇・〇 二二、一八九 〃一九〇・〇   一六、九八九 〃二三〇 二二、一六一
金浜 〃三三六・〇 二四、九三八 〃三三六・〇   二四、九三八 〃三三〇・五 船曳樋門一カ所
船揚場一カ所
二七、二四〇
金浜六―一 〃六七三・〇 三〇、三三五 〃六七三・〇   三〇、三三五 〃六六九
四〇、〇三八
野田 九戸郡野田村 〃七三〇・〇 一二六、四三九 〃七三〇・〇   八五、二六五 〃七二七 排水樋門一カ所
排水樋門一カ所
八八、一四〇
永浜 大船渡市 〃一、一二五・〇 一九〇、三九七 〃八三〇・〇   一九、〇二二

〃八二一

河川堤三一六

道路遮断扉一門、船揚場二カ所、船着場四カ所、排水樋門二カ所 三七、七四一
明戸 下閉伊郡田野畑村

〃二四〇・〇

河川堤六〇・〇

四三、一四一            
女遊戸 宮古市 海岸堤防一七〇・〇 二一、五二〇            
大沢 〃一〇〇・〇 六、五八三            
大沢 下閉伊郡山田町 〃七五〇・〇 五八、九〇〇 七五〇   四七、九五〇 海岸堤防七六〇 船曳扉門一カ所、船揚場船着場各一カ所
排水樋門一カ所
六四、七〇八
小谷鳥 〃三二〇・〇 三六、一一七            
水海 釜石市 〃三三・〇 四七、六二五            
下荒川

〃三一六・〇

河川堤二五〇・〇

五八、二二〇 海岸堤防(m)三一六・〇   三三、一六八

〃一三〇

河川堤七三五

船揚場一カ所 三五、九九一
吉浜 気仙郡三陸町

〃七五〇・〇

〃七〇〇・〇

三二五、八一〇

河川堤七〇・〇

〃二二〇・〇

防潮樋門一 七九、六一〇

〃二六七

〃五〇一

排水樋門一カ所
道路船曳扉門各一門
六五、二三七
合足 大船渡市

〃二二八・〇

〃二〇〇・〇

七二、三六四            
    一、五九九、〇一一     六五九、四一〇     五九五、〇三九

対策事業実施地区別構造等一覧表

対策事業実施地区別構造等一覧表
地区名 種別 堤防関係 ひ門関係 備考
型式 堤高(TPmm) 延長(m) 堤防構造及び主要工事 種類 型式 門数 大きさ 操作方法
小友 傾斜型
築堤式
六・一五 海岸堤防四九一・三 表法一:三裏法一:二五
被覆アスファルト表面
サルビアーム強化工法
船着場二カ所
排水門ぴ
道路遮断ぴ
鋼製スルースフラップ(前面) 一七・五×一・一〇 手動(スピンドル)
閉ぴフロートによる自動
操作開ひ手動(トラム式)
補助干拓事業とアロケーションの上施工した比率干拓二七・五一%
対築七二・四九%
二(連) 二・五五×一・五
一・七五×一・一〇
鋼製マイター 二(連) 二・五五×一・五
六・七四×四・三五
浦の浜 自立型
扶壁式
四・四〇
三九七・〇
コンクリート擁壁前面
法一:〇・五
裏被覆佐々木式ブロック舗装九cm
法一:一・五
排水門ぴ 木製スルース 二(連) 一・五×一・四 手動(スピンドル)  
木製フラップ
大浦 四・〇〇
二三〇・〇
コンクリート擁壁前面
法一:〇・五
裏被覆佐々木ブロック
舗装厚九cm
法一:一・五
排水門ぴ 二(連) 一・一五×一・二〇 手動
(スピンドル)
 
金浜
(六)
六・〇
三三〇・五
コンクリート擁壁前面
法一:〇・五
裏被覆コンクリート枠
張工厚一〇cm
法一:二一・〇
船揚場一カ所
排水門ぴ
遮断ぴ
鋼製スルース 一・五×一・五 自動及び手動
(スピンドル式)
海岸保全事業で三四年より堤防高TP五・〇mで一〇三m実施しておったが津波被害を受け対策事業としてPT六・〇mに嵩上げの上施工された

スルース二段式一
三・〇×三・〇

(六―一)
六・〇
六六九・〇
コンクリート擁壁前面
法一:〇・五
裏被覆佐々本ブロック
舗装厚九cm
法一:二・〇
排水門ぴ
野田 傾斜型
築堤式
七・八〇
七二七・〇
表法一:一・二
裏法一:二・〇
表法被覆コンクリート張厚五〇cm
裏法被覆1型ブロック
張舗装
排水門ぴ 鋼製スルース 二(連) 二・〇×一・三 手動
(スピンドル)
表法被覆の一部裏法水叩被覆全部海岸保全事業で実施四二年度完了

フラップ
二(連)
永浜 自立型
扶壁式
三・〇〇
八二一・〇
コンクリート擁壁前面
法一:〇・五
裏法被覆プレスライニングブロック
舗装厚五cm
法一:二・〇
船揚場二カ所
船着場四〃
排水門ぴ
道路遮断ぴ

スルース
一・二×一・二 手動
(スピンドル)
閉ぴフロートによる自動操作開ひ手動
(油圧式)
 
河川堤三一六・〇
マイター
三・〇×一・四
大沢 三・五〇 海岸堤防七六〇・〇 コンクリート擁壁前面
法一:〇・五
裏法被覆佐々木ブロック舗装厚九cm
船着場一カ所
船揚場一カ所
排水門ぴ
船着通路遮断ぴ

スルース
二(連) 一・四三×一・三五 手動
閉ぴ
(ピンラック急降下式)
開ぴ
手動
 

フラップ
二(連) 一・四三×一・四〇
横引 三・〇×一・六〇
下荒川 四・〇〇

〃一三〇・〇

河川堤七三五・〇

コンクリート擁壁前面
法一:〇・四
裏法被覆佐々木式ブロック張厚九cm
法一:一・五
船揚場一カ所
排水門ぴ
スルース
一・五×一・五 手動
閉ぴ
(ピンラック自動降下)
開ぴ
手動
海岸提防二六七mの天端裏法水叩舗装は海岸保全事業で実施四一年完了、なお吉浜川左岸既設堤防補強は海岸保全事業で四一年度より実施している。

フラップ
〇・八×〇・八
吉浜 七・一五 海岸堤防二六七・〇
河川堤五〇一・〇
コンクリート擁壁前面
法一:〇・四
裏法被覆佐々木式ブロック厚九cm
法一:二・〇
橋染一カ所
船引門ぴ

道路遮断ぴ

マイター
スルース
マイター
三・〇×二・五 手動
〃(ピンラック自動降下)
閉ぴフロートによる自動操作
開ぴ手動
(油圧式)
三・〇×二・五
四・四×三・六

チリ地震津波による農地、農業用災害復旧事業費調

チリ地震津波による農地、農業用災害復旧事業費調査表
市町村名 農地 農業用施設
申請 査定 申請 査定
工種 個所数 数量(ha) 金額 工種 個所数 数量(ha) 金額 工種 個所数 数量(m) 金額 工種 個所数 数量(m) 金額
陸前高田市 水田 一四 二五・一三 二〇、一二九 水田 一四 二五・一三 一三、八七四 橋梁 六五二 橋梁 六五二
                  水路 L=二七三・七 一、六〇八 水路 L=二四六・七 一、三三八
                  堤塘 L=二、三六二・〇 四〇、二〇五 堤塘 L=二、三六二・〇 三六、〇三三
                  道路 L=二一〇・〇 七八三 道路 L=二一〇・〇 七三六
                    四三、二四八   三八、七五九
大船渡市 三二・二七 一五、四三九 三二・二七 一二、一七七 水路 L=四〇八・六 二、四九三 水路 L=二二二・六 八四三
釜石市 二四・六〇 四、三三五 二二・八五 三、八二五 水路 L=八三三・五 三、五四二 水路 L=八三三・五 三、五四二
                  道路 L=一八・〇 一三四 道路 L=一八・〇 一三四
                  橋梁 一、二〇九 橋梁 一、一九二
                  一〇   四、八八五 一〇   四、八六五
下閉伊郡山田町 一・七〇 二、六六三 七〇・八八 二、一一〇 水路 L=一九・三〇 七七〇 水路 L=一九三・〇 六三八
水田 六九・二七 堤防 L=一七 三二八 堤防 L=一七 三二八
                  道路 L=三六五・〇 一、三五五 道路 L=三六五・〇 一、三五五
                    二、四五三   二、三二一
宮古市 一、二八〇・七 四、四九七 一、二七二・七 四、二四〇 水路 L=四九八・五 二、〇四六 水路 L=四九八・五 一、七四九
                  道路 L=一三三・〇 二九七 道路 L=一三三・〇 二九七
                  橋梁 二、一一六 橋梁 一、八二〇
                  堤防 L=六四・〇 一、八九八 堤防 L=六四・〇 一、五五〇
                  一一   六、三七九 一一   五、七三五
九戸郡野田村 七・三五 二、六七八 七・三五 二、二六四 道路 L=六三・〇 三五七 道路 L=六三・〇 三一三
上閉伊郡大槌町 一二二・二 四九五 一二・二二 四八六 道路 L=六三・〇 三五七 道路 L=六三・〇 三一三
                  水田 L=三一四・〇 二、〇二四 水田 L=二三二・〇 一、〇四四
                    二、三八一   一、三五七
  三五 一、五六三・二二 五〇、二〇六   三五 一、四四三・四〇 三八、九七六 合計 三九   六一、八三九   三九   五三、八八三

除塩事業査定総括表

除塩事業査定総括表(2分の1)
市町村名   除塩面積 かんがい排水施設 動力費 石灰等施設
事業費 金額 事業費 金額 事業費 金額
陸前高田市 申請

田二二八・二五

畑六四・〇七

計二九二・三二

揚水機一二

塩門二

さく井工五八

水路工四五、二二六

四、九三〇・六 一二台 二二〇・六

田二二八、二五

畑六四・〇七

計二九二・三二

四、〇六八・一
査定

〃一二

〃二

〃五

〃四四、九三八・八

四、五四四・五 三台 二〇三

〃〃

〃〃

〃〃

一、二一六・三
釜石市 申請

田三四・一七

畑二・九三

計三七・一〇

       

田三四・一七

畑二・九三

計三七・一〇

三五九
査定

       

〃〃

〃〃

〃〃

二二五
大槌町 申請

田二七・七二

畑四・七四

計三四・四六

水路一、一六六m 一四・八    

田二七・七二

畑四・七四

計三四・四六

三九〇・二
査定

一四、四〇〇    

〃〃

〃〃

〃〃

一八七・七
山田町 申請

田五九・九三

畑二・九六

計六二・八九

水路一四、四六二m 五三一     田二五・六八 二一六
査定

五三一     一七〇
宮古市 申請

田六八・六一

畑四・六一

計七三・二二

揚水機二

さく井工三m

水路工一五、五六五

四五三 二台 一八 田二四・一三 三九四
査定

揚水機二

さく井工三

水路工一五、五六五

四五三 二台 一八 〃〃 二七九
申請

田四二〇・六八

畑七九・三一

計四九九・九九

揚水機一四台

さく井工一一

樋門二八

水路工七六、四一九

五、九二九・四 一四台 二三八・六

田三四一・九五

畑七一・七四

計四一三・六七

五、四二七・三
査定

揚水機一四台

さく井工一一

樋門二

水路工七六、一三一・八

五、五四三・一 一四台 二二一

〃〃

〃〃

〃〃

二、〇七八
除塩事業査定総括表(2分の2)
市町村名 客土 雑物除去 その他 工事雑費 事務雑費 事業費
事業費 金額 事業費 金額 事業費 金額
陸前高田市    

田二二三・二五

畑三四・〇七

計二九二・三二

一〇、一三七・四 機械器具費 一二八・六 一、七〇九・八 一九九・八 二一、五〇六・七
   

〃〃

〃〃

〃〃

三、四六七・八 七〇・二 三六三・三 九四 九、九五九
釜石市    

田〇・六一

三八

二九

   

一二

四一二

二六四

大槌町    

田一七・二五

畑三・八九

計二一・一四

四一一・五     三二・三 八五六・八
   

〃〃

〃〃

〃〃

一八三・二     一五 三・七 四〇四
山田町    

田八・八七

畑二・九六

計一一・八三

三七八     三九・八 八・二 一、一七三
   

〃〃

〃〃

〃〃

二一三     三一・九 七・一 九五三
宮古市    

田一八・六六

畑四・六一

計二三・二七

六八三 機械器具費 六〇 一四 一、六二五
   

〃〃

〃〃

〃〃

六六三 五三・七 一二・三 一、四八二
   

田二七三・六四

畑七五・五三

計三四九・一七

一一、六九九・九 機械器具費 一七一・六 一、八五四・二 二三一・七 二五、五七二・七
   

〃〃

〃〃

〃〃

四、五五六 七三 四七一、九〇〇 一一九・一 一三、〇六二

◎水産庁関係

チリ地震津波対策事業費調

水産庁関係のチリ地震津波対策事業費調査表(2分の1)
漁港名 関係市町村名 当初全体計画額 昭和38年再調査計画額
申請 決定 申請
工種(m) 金額(千円) 工種(m) 付属施設 金額(千円) 工種(m) 付属施設
種市 種市町 防潮堤九三〇 一八八、九三〇 防潮堤二〇〇 暗渠一カ所 二三、三一四 防潮堤二八二 水門一門
嶋之越 田野畑村 〃五四〇 一五一、二〇〇 〃二〇〇   二一、五二八 〃二〇〇  
田老 田老町 防潮壁二、一〇〇 二九四、〇〇〇 〃五四〇 水門一門 二三、八三二 〃六五〇 取付道路一カ所
津軽石 宮古市 防潮堤六八〇 一一二、七二四 〃三二三 〃一門 三七、三五八 〃二六五 水門一門
音部 〃二九〇 八一、八六二 〃二九〇 〃一門 四七、九〇〇 〃一五五 〃一門
大沢 山田町 〃一、二〇〇 二五二、〇〇〇 〃一、五九五   一六四、七二一 〃一、四五九 船揚場二カ所、水門一門、門扉六門
山田 〃四七〇 一一、六一七 〃四七〇   三、五〇四 〃五八〇 門扉三門
織笠 〃三四〇 一九、九八七 〃三四〇   二一、五一三 〃三八〇 〃二門
大浦 〃一、三〇〇 三二五、〇〇〇 〃七七五   九八、八六七 〃八〇五 船揚場一カ所、門扉四門
船越 防潮壁八〇〇 七二、〇〇〇 〃四五五   二六、九三七 〃四三七 門扉三門
吉里吉里 大槌町 防潮堤一、四二〇 一七二、七一九 〃七七〇   八三、七一二 〃七六六  
大槌 〃九五〇 三〇三、七六〇 〃一、〇一〇   一九九、五八六 〃一、一〇〇 門扉八門
室浜 釜石市 〃二六四 二二、六九〇 〃二六四 護岸六〇m 二四、四二四 〃三二三・五 護岸五九・四m、門扉二門
箱崎 〃七五〇 一九三、三四〇 〃四五〇   五七、六四一 〃四四三 水門一門、門扉一門
白浜

〃一七〇

暗渠一三〇

四五、九四〇 〃一四五 舟揚場一カ所、函渠一カ所防潮堤取付一〇m 三九、四六七 〃一六五 堤体取付二三・九m、船揚場一カ所、函渠九二m
両石 防潮堤二八〇 一二三、〇四〇 〃二八〇   四七、六六三 〃三三二 水門一門、門扉三門
釜石

〃九七四

防潮堤八〇〇

六六三、九八〇 〃一、四四六   二二二、四三〇 〃六八〇 門扉一門
嬉石 防潮堤九一二 六九、一七六 〃七七二   四五、一九一 〃八七二  
平田 〃六九〇 一五六、六三〇 〃五七〇   六三、一九五 〃五二五 水門取付堤五五m、水門一門、門扉二門
小白浜 〃四三五 三六、九七五 〃四五五   三六、三八八 〃四九四 水門二門、門扉一門
崎浜 三陸町 〃二八〇 一二三、二〇〇 〃二七五 水門一門 三四、六五〇 〃一四〇 水門一門
綾里 〃六三〇 一四三、四〇〇 〃四八〇   七六、六九三 〃五二八 船揚場二カ所、水門一門、門扉三門
蛸の浦 大船渡市 〃一、〇〇〇 二九七、〇〇〇 〃一八〇  

(一一九、七一二)

二五、〇〇〇

〃二六四・七  
大船渡

〃二、五四九

防潮堤一〇〇

一、〇四四、九四〇

防潮堤一一五

防波堤一〇〇

 

(七五五、二七三)

七〇、七二八

防潮堤一一七・五五

防波堤九〇・六

 
両替 陸前高田市 護岸二八〇 四二、八八〇 防潮堤六八一 船揚場一カ所
門扉一門
一三九、九三二 防潮堤七一〇 船揚場一カ所、門扉四門
脇之沢 防潮堤九九二 三七五、二九六 〃一、三四二 船揚場一カ所、水門二門、門扉二門 三三四、〇三八 〃一、二七七・七 船揚場一カ所、水門一門、門扉八門
長部 〃四七〇 八四、六〇〇 〃四七二 取付道路一カ所 六八、九四三 〃五一五 船揚場一カ所、取付道路一カ所、門扉五門
要谷 〃六〇七 二四〇、〇五〇 〃五〇〇 船揚場一カ所、水門三門 一〇八、二五四 〃四九九・二 船揚場一カ所、水門二門
合計 二八港   五、六四八、九三六    

(二、九三五、六六六)

二、一五六、四〇九

   
水産庁関係のチリ地震津波対策事業費調査表(2分の2)
漁港名 関係市町村名 昭和38年再調査計画額 改定計画額(実施済額)
申請 決定
金額(千円) 工種(m) 付属施設 金額(千円) 工種(m) 付属施設 金額(千円)
種市 種市町 三八、五七七 防潮堤二八二 水門一門 三七、六六六 防潮堤二八六・八五 水門一門、乗越道路二カ所 二四、六三〇
嶋之越 田野畑村 二二、六〇四 〃二〇〇   二二、六〇四 〃三一四・〇 門扉二門、乗越二カ所 二二、五〇〇
田老 田老町 四三、二八二 〃六二四 取付道路一カ所 二九、四二四 〃五七九・六 門扉一門、水門一門 六〇、七八〇
津軽石 宮古市 一八、六〇〇 〃二六五 水門一門 一八、六〇〇 〃二六五・〇 門扉一門、水門一門 一八、六〇〇
音部 三四、五一九 〃一六〇 〃一門 二六、四二三 〃一九三・〇 水門一門、乗越一カ所 二四、八三七
大沢 山田町 三八、四九五 〃一、四五九 船揚場二カ所、水門一門、門扉六門 一九八、四九五 〃一、五二五・五 船揚場八〇m、門扉扉七門、水門一門 一九八、二一三
山田 三一、五六三 〃五八〇 門扉三門 二七、九九二 〃五二二・五 門扉四門 二八、二六九
織笠 三八、二〇三 〃三八〇 〃二門 三八、二〇三 〃三六六・八 門扉六門 三六、四二〇
大浦 一二六、八一二 〃八〇五 船揚場一カ所、門扉四門 一二六、八一二 〃八〇五・〇 船揚場九〇m、水門一乗越一カ所、門扉八 一四一、六三〇
船越 二六、八〇〇 〃四三七 門扉三門 二六、八〇〇 〃四三七・〇 門扉三門、水門一門 二六、八〇〇
吉里古里 大槌町 五七、六七〇 〃七六六 五七、六七〇 〃七六一・五 門扉三門、水門三門 五七、六七〇
大槌 一一九、四六九 〃一、〇六〇 門扉八門 二五、一四四 〃一、二六三・〇 乗越五カ所、門扉四門、水門一門 一一六、四九〇
室浜 釜石市 二七、〇〇〇 〃三二三・五 護岸五九・四m、門扉二門 二七、〇〇〇 〃三二三・五 門扉二門 二六、六八二
箱崎 四六、七二〇 〃四四三 水門一門、門扉一門 四六、七二〇 〃四四三・〇 乗越二カ所、門扉一門、水門一門 四六、七二〇
白浜 二九、一九〇 〃一六五 堤体取付二三・四m、船揚場一カ所、函渠九二m 二八、九一三 〃二四二・五 船揚場二〇m、門扉二門 二七、九一二
両石 七四、三八六 〃三三二 水門一門、門扉三門 七四、三八六 〃三二七・五 門扉二門、水門一門 六八、二〇六
釜石 二〇二、九三三 〃六八〇 門扉一門 一二九、一三四
嬉石 四四、四一八 〃八七二 取付道路八〇m 四五、七七九 防潮堤八九五・〇 門扉四門、水門三門 五〇、一〇〇
平田 六〇、三一五 〃五二五 水門取付堤五五m、水門一門、門扉二門 六〇、三一五 〃四七〇・四 門扉二門、水門一門 四五、八四〇
小白浜 三六、三四〇 〃四九四 水門二門、門扉一門 三六、三四〇 〃四九四・〇 門扉二門、水門一門 三六、三四〇
崎浜 三陸町 一七、二二二
綾里 八六、七三二・五 防潮堤五二八 船揚場二カ所、水門一門、門扉三門 八六、七三二・五 防潮堤五六七・四 船揚場一一八m、門扉四門、水門三門 八六、七三二・五
蛸の浦 大船渡市

(一三九、七三二)

四〇、五六九

〃一六四・七 二九、九四八 〃一五七・五 門扉一門、乗越一カ所 二五、七九一
大船渡

(八三〇、七九八)

六六、三八〇

〃一一七・五五

防潮堤九〇・六

  六六、三八〇

防潮堤一一七・五五

防波堤九〇・〇

  六六、三八〇
両替 陸前高田市 一五六、五一三 防潮堤七一〇 船揚場一カ所、門扉四門 一五六、五一三 防潮堤六六三・七 船揚場八〇m、門扉四門 一二九、七〇二
脇之沢 三三五、八六三 〃一、二七七・七 船揚場一カ所、水門一門、門扉八門 三三三、五四五 〃一、二七七・四 船揚場八〇m、水門三門、門扉七門 三一四、二四八
長部 一〇五、五六一 〃五一五 取付道路一カ所、船揚場一カ所、門扉四 一〇五、〇〇一 〃七〇四・七 船揚場三〇m乗越三カ所、門扉四、水門二 一一〇、一九〇
要谷 五六、五一〇 〃四九九・二 門、船揚場一カ所、水門二門 五六、五一〇 〃四八一・五 船揚場七五m、門扉四門、水門二門 五六、一二〇
合計 二八港

(三、〇〇六、八二七・五)

二、一四三、二四六

    二、〇〇九、〇四九・五

防潮堤一四、五八五・四

防波堤九〇・〇

船揚場四〇二m、乗越道路一七カ所、門扉七五カ所、水門二八カ所 一、八四七、七三〇・五

◎林野庁関係

チリ地震津波対策事業費総括表 林野庁所管(林業課)

チリ地震津波対策事業費総括表
  施行個所 当所全体計画額(千円) 再調査額(千円) 実施額(千円) 備考
九戸郡種市町鹿糠 一〇、七一二 一〇、二五三 九、九九〇  
下閉伊郡山田町浦の浜 八、七六五 一二、三一七 一一、六〇九  
陸前高田市米崎町 一五、五一五 九、三四八 九、二七〇  
気仙郡三陸町吉浜 五七一 六四九 六三六  
  三五、五六三 三二、五六七 三一、五〇五  

事業内容

事業内容の表
  施行個所  
九戸郡種市町鹿糠 コンクリート護岸L=一〇七・〇m、H=一・七四m(T・P+一・七四m)
下閉伊郡山田町浦の浜 コンクリート防潮堤L=四二二・〇m、H=三・〇〇m(T・P+三・〇〇m)
陸前高田市米崎町 {コンクリート防潮堤L=二八八・二m、H=二・〇〇m(T・P+二・五〇m)
黒松植栽〇・六ha
気仙郡三陸町吉浜 防潮堤L=六四七・〇m、H=二・〇〇m(T・P+二・〇〇m)
練積護岸L=九〇・〇m、法長二・〇〇m

チリ地震津波防潮林造成事業実施経過表

チリ地震津波防潮林造成事業実施経過表
  施行個所 実施額 請負業者名
三五年(千円) 三六年 三七年 三八年 三九年
九戸郡種市町鹿糠 六、三〇〇 三、六九〇       九、九九〇 久慈市巽町五の一六
下斗米一太郎
下閉伊郡山田町浦の浜         一一、六〇九 一一、六〇九 下閉伊郡新里村刈屋
向井田一男
陸前高田市米崎町     四、六三五 四、六三五   九、二七〇 陸前高田市気仙町
金野忠雄
気仙郡三陸町吉浜   六三六       六三六 大船渡市日頃市町
新沼正助
  六、三〇〇 四、三二六 四、六三五 四、六三五 一一、六〇九 三一、五〇五  

◎建設省関係

チリ地震津波対策事業費調

建設省関係のチリ地震津波対策事業費調査表(2分の1)
海岸
河川名
関係市町村名 当初全体計画額 昭和38年再調査計画額
申請 決定 申請
工種 金額 工種(m) 付属施設 金額 工種 付属施設
平内海岸 種市町 防潮堤一、一二〇・〇 一四三、一一一 防潮堤七九〇・〇

船揚場一カ所

水門一カ所

三二、〇八八 防潮堤七三九・〇

水門一カ所

船揚場一カ所

閉伊川 宮古市   防潮壁六五五・〇 陸閘四カ所 五二、二〇五 防潮壁六五五・〇 陸閘七カ所
神林海岸 〃四三二・四 三〇、〇九九 防潮提四三二・四   一二、七四七 防潮堤四三二・四 門扉工一カ所
高浜〃   六六、三二三

〃九五〇・〇

防潮堤八〇〇

船揚場三カ所

水門三カ所

七一、三九〇

〃九八七・〇

防潮堤七六八・〇

水門三カ所

根固工六〇五・〇

低水護岸一、〇八〇

赤前〃   二〇一、一三三 河川堤二、一六〇 一五二、〇〇九 河川堤二、〇八八・〇 水門三カ所
関口川 山田町   九八、五二五 河川堤一、三七五・〇 橋梁嵩上一カ所 五七、四七三 河川堤一、五〇三・六

水門一カ所

橋梁一カ所

織笠川   一一七、九三五 〃一、四四〇・〇

橋梁嵩上一カ所

〃継足一カ所

一〇四、三四五 河川堤二、〇九三・五

陸閘一カ所

水門二カ所

船越南海岸   一八、六九九

〃五二二・五

防潮堤五五九・三

船揚場二カ所

水門三カ所

一四、〇五三 防潮堤五二二・五 取付三四・〇m
大槌川 大槌町   二一四、四三六

河川堤二、九〇六・七

防潮堤七六〇・八

  一二四、五二八

防潮堤三六二・三

河川堤三、一〇三・二

陸閘二カ所
鵜住居海岸 釜石市   一四一、七九二 河川堤一、二四七・二 樋門四カ所 一〇〇、一三五

防潮堤七六〇・八

河川堤一、一〇三・四

水門三カ所
越喜来〃 三陸町     〃一、二八八 船揚場一カ所 二〇、六三三

防潮堤三四三・四

河川堤九〇六・六

 
赤崎〃 大船渡市   三三一、四六八 防潮堤五〇〇・〇 樋門一カ所 七〇、六八二

防潮堤八八二・八

防潮壁一、五九二・〇

護岸一三八・一
盛川   一、三五一、二九四 河川堤四、二〇七・〇 樋門一カ所 一〇九、〇二四

防潮壁三二四・〇

河川堤三、三六三・六

陸閘二カ所
高田海岸 陸前高田市   七二四、五八三

防潮堤一、八八〇

河川堤二、四九〇

樋門一カ所 四四九、五七〇

防潮堤二、〇二九・八

海岸堤一、九五〇

水門二カ所
長部川   二四〇、六六七 防潮堤五六〇 橋梁嵩上一カ所 一三〇、三〇七

河川堤三、三六〇

防潮堤七四五・三五

 
    三、六八〇、〇六五     一、五〇一、一八九    
建設省関係のチリ地震津波対策事業費調査表(2分の2)
海岸
河川
関係市町村名 昭和38年再調査計画額 改定計画額
申請 決定 (実施済額)
金額 工種 付属施設 金額 工種 付属施設 金額
平内海岸 種市町 五一、九七一 防潮堤七三九

水門一カ所

船揚場一カ所

五〇、一八八 防潮堤七四五・七

水門一カ所

船揚場一カ所

五六、九七四
閉伊川 宮古市 三六〇、八四六 防潮壁六四三 陸閘五カ所 九三、八六二 防潮壁六四六・〇

陸閘五カ所

桟橋三カ所

七八、一三六
神林海岸 二三、二三四 〃四三二・四 門扉工一カ所 二三、二三四 防潮堤四三六・二   二〇、三五一
高浜 七三、一五一 〃九八七・〇

水門三カ所

根固工六〇五・〇

七三、一五一 防潮堤九八七・〇

水門三カ所

根固工八八五・〇

九〇、五一一
赤前 二一八、〇一三

防潮堤七六八・〇

河川堤二、〇八八・〇

低水護岸一、一〇〇

水門三カ所

一八五、九三三

防潮堤八〇九・七

河川堤二、一五八・二

水門四カ所

消波工七〇三・〇

二〇九、五三四
関口川 山田町 六四、五七三 河川堤一、五〇三・六

水門一カ所

橋梁一カ所

六四、五七三 河川堤一、一六五・九

陸閘二カ所

水門一カ所

六六、六九〇
織笠川 九八、六八二 〃二、〇九三・五

陸閘一カ所

水門一カ所

九八、九四八 河川堤二、二〇〇・〇

陸開三カ所

水門一カ所

一一四、五三五
船越南海岸 一一、八一八 防潮堤五二二・五 取付三四・〇m 一一、八一八 防潮堤五二二・五 取付三四・〇 一一、八一八
大槌川 大槌町 一六五、六二三

防潮堤三六二・三

河川堤一、九四六・四

陸閘二カ所 一三八、七八三

防潮堤三六六・六

河川堤一、九五七・九

陸閘一カ所

鉄道嵩上

一三七、〇三〇
鵜住居海岸 釜石市 一二〇、六七五

防潮堤七六〇・八

河川堤一、一〇三・四

水門三カ所 九六、三九一

防潮堤六四〇・六

河川堤一、三四九・〇

水門三カ所 八八、七一六
越喜米〃 三陸町 一九、七一八

防潮堤三四三・四

河川堤九〇六・六

  一九、四三一

防潮堤三四三・四

河川堤九〇六・六

  一九、一三二
赤崎〃 大船渡市 四二、八七九 防潮堤四一一・三 護岸一三八・一 一九、五一一 護岸四〇一・六 取付一二六・六 一八、四五一
盛川 八一、四七三

防潮壁三二四・〇

河川堤三、三六三・六

陸閘二カ所 七九、九一三

河川堤三、三九九・八

  五六、三六三
高田海岸 陸前高田市 五〇七、〇五三

防潮堤二、〇二九・八

海岸堤一、九五〇

河川堤三、三六〇

水門二カ所 四四一、二六四

防潮堤二、〇〇四・三

海岸堤一、八七〇・八

河川堤三、五二二・〇

陸閘五カ所

水門三カ所

突提四基

三八九、八七六
長部川 一二七、一九三 七四五・三五 陸閘一カ所 一二四、四七三 防潮堤七四五・三五 陸閘二カ所 一二一、八一一
  一、九一二、九〇五     一、五二一、四七三 二七、一七九・一五   一、四七九、九二八

(チリ地震津波災害復興誌)

3、調査を終えて

チリ地震津波、地震という前ぶれのない津波であった。南米チリで起きた地震が一七〇〇〇kmも離れた日本に津波となってやってきた。それ故、別名「輸入津波」ともいわれる。あれからもう二十一年になる。生まれたばかりの子どもも二十一才、津波の恐しさを知らないで育っている。

山田町で十二億円もの損害を受けたが、たまたま、この日が若布の口開けの日であり、早朝から漁師は浜に出ていた。この人たちが潮の異状に気づき、漁師が、消防団員が「津波だ―」と叫けんで知らせ回り、半鐘を鳴らし、サイレンを鳴らし、警察に知らせ、役場に知らせ、三回目の大きな寄せ波が来た時は殆んどの人達は避難を終えていた。この情報キャッチと伝達がはやかったことで一人の犠牲者も出さずに済んだことは不幸中の幸いであった。もし、情報キャッチ、伝達がおくれていたならばかなりの犠牲者が出ていたことが予想される。夜が明けて我が家にもどり落ちつく暇もなく、それぞれが復旧作業を始めるわけであるが、消防団員の活動、警察官、自衛隊員の救援活動はめざましいものであった。そして、町役場を始め関係機関も組織的な活動を行い、県の緊急対策の対応もよく、国も実情を把握し、特別措置を講じ、復旧対策に力を入れた。

三陸海岸には六〇億円を投じて延長五十二kmにわたる防潮堤等の大事業を成し、万全を期している。

小さな津波はほぼ完全に近い状態で防ぐことができるであろう。しかし、大きな津波来襲があるとすればその波の衝激をかなりやわらげる力はあるが河川を上ってくる寄せ波があり、ぎゃくに引き波は出口がせまいために陸に滞る時間が多くなる。即ち、浸水時間が長びくということも考えられることになろう。いづれ、何はさておき、人命が一番、「地震があれば津波は来る」。「地震がなくても津波は来る」。このチリ地震津波の教訓を生かしまた、津波情報のキャッチ伝達がいかに重要であるかを改ためて確認し、常に心得ておきたいものである。

「地震、雷、火事、おやじ」とは昔からこわいものとしていわれてきたことであるが今流にいえば「地震、津波に火事、車」ということになろう。

「災害は忘れたころに来る」「備えあれば憂いなし」心得ておきたいものである。

おわりに、チリ地震津波の際、救援、救助活動にご協力下さったたくさんの方々、そして、心暖まる義捐金、義捐の品々をお届けして下さった方々、はるばる見舞にかけつけて下さった方々、改めて心から感謝申し上げる次第である。また、このチリ地震津波の調査にあたり資料をお寄せ下さった方、聞き調査に心よくご協力下さったたくさんの方々に心から厚くお礼申し上げる次第である。

お問い合わせ

総務課 情報チーム 文書・広報係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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