森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税のしくみ
森林環境税と森林環境譲与税
森林環境税
個人住民税の均等割の納税者から、国税として1人につき年額1,000円を上乗せして町が徴収します。課税が開始されるのは令和6年度からです。
森林環境譲与税
森林環境税を財源として、森林整備などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に配分されます。譲与基準は、私有林人工林面積(55/100)、林業就業者数(20/100)、国勢調査人口(25/100)で按分され譲与されています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、以下の取組に充てなければならないとされ、その使途についても公表しなければならないとされています。
- 間伐や作業道の開設などの森林整備
- 森林整備を促進するための人材育成・担い手の確保
- 森林整備を促進するための木材利用の促進や普及啓発など
(関係法令)森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
山田町における使途について
森林環境譲与税の使途について(令和元年度) (PDF 59.2KB)
森林環境譲与税の使途について(令和2年度) (PDF 56.1KB)
森林環境譲与税の使途について(令和3年度) (PDF 64.9KB)