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移住定住住宅取得費等補助事業

住宅取得費補助.png

 

 町では、移住定住を促進するため、移住した方に住宅取得費や賃貸費用の一部を補助します。

▶ 住宅を購入または新築した方はこちら

▶ 賃貸物件を借りた方はこちら

1.住宅取得費の補助

 町内に住宅を新築、または中古物件(空き家バンク物件以外も含みます)を購入し移住された方の住宅取得費用の一部を補助します。

対象者

以下のいずれにも該当している方。

令和3年4月1日以降に町外(宮古市、釜石市、大槌町及び岩泉町を除く)から転入する方

転勤等による一時的な移住ではなく、生活の本拠を町内に移し、かつ、5年以上町内に定住する方

国家公務員又は地方公務員ではない方

市区町村民税等の滞納をしていない方

住宅取得について、町が実施する他の補助金の交付を受けていない方

転入日から1年以内かつ取得した定住住宅に住民登録をした日から6カ月以内の方。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に転入した方についてはこの限りではありません。

対象家屋

申請者本人が居住するための住宅

補助金額

次のとおりとし、算出した額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

【新築住宅】

  取得金額の2分の1(上限100万円)

  ※ 町内業者による新築の場合は、上限120万円とします。

【中古住宅】

  取得金額の4分の1(上限100万円)

  子育て世帯の場合は、取得金額の2分の1(上限100万円)とします。

  ※ 子育て世帯とは、申請日において18歳以下の子どもがいる世帯又は妊婦のいる世帯

 

2.賃貸費用の補助

 町内の賃貸アパート及び戸建て賃貸住宅を借りて移住した方の家賃の一部を1年間分に限り補助します。

対象者

以下のいずれにも該当している方。

令和3年4月1日以降に町外(宮古市、釜石市、大槌町及び岩泉町を除く)から転入する方

転勤等による一時的な移住ではなく、生活の本拠を町内に移し、かつ、5年以上町内に定住する方

国家公務員又は地方公務員ではない方

市区町村民税等の滞納をしていない方

いわて暮らし応援事業における山田町移住支援金の交付を受けてない方

転入日から6カ月以内の方。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に転入した方についてはこの限りではありません。

対象経費

自らが居住するために町内に賃借した住宅の家賃

※ 社宅などの事業主から賃借した住宅、公営住宅及び町が民間から借り上げた住宅を除きます。

補助金額

家賃の12ヶ月分に相当する額(上限36万円)

移住直後の1年間分に限ります2年目以降の補助はされません。

 

3.申請書類

住宅取得費・賃貸費用共通

様式第1号交付申請書 (DOCX 17.3KB)

様式第2号誓約書 (DOCX 17.2KB)

住宅取得費の補助を申請する方

(1) 世帯全員の住民票の写し(住居及び生計を共にする世帯員を含む)

(2) 工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し

(3) 登記記載事項証明書の写し

(4) 世帯全員の市町村民税の納税証明書(住居及び生計を共にする世帯員を含む)

(5) 交付対象者の世帯に妊婦がいる場合は、母子健康手帳の写し(出産予定日、母親の氏名が分かる部分)

賃貸費用の補助を申請する方

(1) 世帯全員の住民票の写し(住居及び生計を共にする世帯員を含む)

(2) 賃借住宅の賃貸借契約書の写し

(3) 世帯全員の市町村民税の納税証明書(住居及び生計を共にする世帯員を含む)

申請後に変更があった場合

様式第4号変更申請書 (DOCX 17.3KB)

交付決定後に提出

様式第6号請求書 (DOCX 17.8KB)

 

4.申請窓口

〒028-1392

岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号

山田町政策企画課まちづくりチーム

住宅取得費等補助担当 宛

 

5.参考資料

移住促進住宅取得費等補助金要綱 (DOCX 24.1KB)

 

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