山田町エアコン設置支援事業補助金について
新型コロナウイルス感染症対策により在宅時間が増えたことを踏まえ、熱中症による事故を未然に防ぐため、令和4年度から令和6年度までエアコン設置に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
令和4年9月1日から補助対象を拡大します!
令和4年4月から実施している山田町エアコン設置支援事業補助金について、これまで「対象となる住宅に住民登録があり、当該住宅に居住する所有者又は納税義務者(=持ち家)」の方のみを対象としておりましたが、令和4年9月から「アパート・賃貸住宅等」にお住まいの方も対象としますので、エアコンを購入・設置する前に必ず補助金の交付申請をお願いいたします。(補助金の申請をする方が住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾が必要となります。)
また、新たに対象となった方のうち、令和4年4月1日から令和4年8月31日までにエアコンを購入・設置された方については、令和5年3月までに補助金申請していただくと補助金の交付を受けることができます。
必要な書類等(令和4年4月1日から令和4年8月31日までにエアコンを購入・設置された方が申請される場合)
- 山田町エアコン設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 山田町エアコン設置支援事業完了報告書(様式第5号)
- 領収書の写し並びにエアコンの購入及び設置に係る費用の内訳が記載されている書類
- エアコン及び室外機の設置箇所の写真
- 山田町エアコン設置支援事業補助金請求書(様式第7号)
- 通帳の写し
- 印鑑
広報やまだ9月1日号同封「補助対象拡大します!」 (PDF 228KB)
定義
住宅
自己が居住の用に供する家屋又は家屋部分であって、町内に存するものをいう。
エアコン
対象となる住宅の天井、壁、窓枠等に固定して設置するもので、新品のものに限る。
町内業者
町内に本店を有する法人又は個人で、エアコンの設置工事を行うものをいう。
対象経費
次のすべてにあてはまる経費が対象となります。
- エアコンの購入及び設置に要した費用とし、町内業者が販売及び設置工事を行うもの
- 補助金交付決定の日の属する年度の3月31日までに、完了報告書の提出ができるもの
対象となる方
次のすべてにあてはまる方が対象となります。
- 対象となる住宅に住民登録があり、当該住宅に居住する方
- 生計を同一にする世帯の構成員も含め、町税及び使用料等を滞納していない方
- 過去にこの補助金の交付を受けていない方
補助率・上限額
対象経費の30%以内の額で5万円を上限とする。(1世帯当たり1台に限る。)
※100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
申請方法
エアコンの購入及び設置前に、交付申請書を受付窓口に提出してください。
必要な書類
- 山田町エアコン設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し(購入及び設置に係る費用の内訳が記載されているもの)
- エアコン及び室外機の設置予定箇所の写真
- その他町長が必要と認める書類
受付窓口
山田町役場 2階 都市計画課 建築住宅係
様式ダウンロード
要綱
山田町エアコン設置支援事業補助金交付要綱 (DOCX 18.5KB)
申請書類等
【様式第1号】山田町エアコン設置支援事業補助金交付申請書 (DOCX 20.1KB)
【様式第3号】山田町エアコン設置支援事業変更(廃止)承認申請書 (DOCX 14.5KB)