山田町住宅リフォーム支援事業補助金について
町では、快適に暮らせる良質な住宅による住環境の向上を図るとともに、町内建築関連産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、住宅のリフォーム工事に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
定義
住宅
建築後5年以上を経過しており、自己が居住の用に供する家屋又は家屋部分であって町内に存するものをいう。
リフォーム工事
住宅の修繕、補修、模様替え、増築等住宅の機能維持又は機能向上のための工事をいう。
外構工事
門や塀等、住宅敷地内の安全性向上、減災またはバリアフリーに資する工事をいう。
町内施工業者
町内に主たる事業所若しくは本店を有する法人又は個人で、リフォーム工事を行うものをいう。
対象工事
次のすべてにあてはまる工事が対象となります。
- 町内施工業者が行う住宅のリフォーム工事及び外構工事
- 対象工事に要する経費が20万円以上
- 補助金交付決定の日の属する年度の2月末日までに、完了報告書の提出ができるもの
- 町の他の制度による補助等を受けていないこと
※ただし、次にあてはまるものは対象外となります。
・取り外し可能な設備機器(冷暖房機器、音響機器、空調機器等)の購入及び設置
・車庫、物置、カーポート等の附属建物の設置又は改修工事
・下水道(浄化槽を含む。)接続工事
・造園工事
・申請者自らが施工する工事
・施工業者で調達しない設備機器等の設置を行う工事
対象となる方
次の要件のいずれかを満たし、かつ補助金交付を受けた日から1年以上継続して対象住宅に居住する方
- 対象となる住宅に住民登録があり、当該住宅に居住する所有者又は納税義務者
- 二親等以内の方が所有者である対象住宅に住所を有し、居住している方
※ただし、次にあてはまる方は対象外となります。
・生計を同一にする世帯の構成員も含め、町税及び使用料等を滞納している方
・過去にこの補助金の交付を受けている方
補助率・上限額
対象工事に要する経費の30%以内の額で20万円を上限とする。
※1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
申請方法
工事の着工前に、交付申請書を受付窓口に提出してください。
必要な書類
- 山田町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し(工事に係る費用の内訳が記載されているもの)
- 工事の設計図書又は施工箇所の見取図
- 現況の写真
- その他町長が必要と認める書類
受付窓口
山田町役場 2階 建設課 建築住宅係
様式ダウンロード
申請書類等
【様式第3号】山田町住宅リフォーム支援事業変更(廃止)承認申請書 (DOCX 14.5KB)